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最終更新日:2007年7月31日
飼い犬の届出関係について
飼い犬の届出
〇飼い主や犬の住所が変わったときは
〇犬の鑑札を失くした場合には
犬を飼うときは
91日齢以上の犬は、狂犬病予防法により登録を行うことが義務付けられています(生涯一回の登録)。
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録されたマイクロチップ
を装着している犬の場合
狂犬病予防法の特例制度により、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」(外部リンク) に登録されたマイクロチップを装着している犬については、犬の登録申請を行う必要はありません。
ただし、ペットショップやブリーダーが飼い主として登録されている場合は、変更登録が必要になります。
マイクロチップの登録制度については、以下のリンク先からご覧ください。
マイクロチップ登録制度について(新しいウインドウが開きます)
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)(外部リンク)
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録されていない犬の場合
犬を飼い始めたら、30日以内に犬の登録申請をしてください。
・マイクロチップを装着している場合
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」(外部リンク) にて登録して下さい。
マイクロチップの登録制度については、以下のリンク先からご覧ください。
マイクロチップ登録制度について(新しいウインドウが開きます)
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)(外部リンク)
・マイクロチップを装着していない場合
申請書により登録して下さい。
対象となる犬 |
生後91日以上の犬 |
登録料 |
3,000円 |
登録できる場所 |
生活衛生課、狂犬病予防注射集合会場 |
提出書類 |
登録の際に、犬の鑑札を交付します。
犬の鑑札には固有の番号が刻印されており、登録された飼い主が分かるようになっています。狂犬病予防法では、犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票を犬に着けることが飼い主に義務付けられており、これらが首輪に装着されていれば、犬が迷子になり保護された場合、飼い主を探し出すうえで、大きな手がかりになります。 |
犬を飼う前に読んでください。
ペットなどの動物の正しい飼い方について法律があることをご存知でしょうか?
犬が死んだときは
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録されたマイクロチップ
を装着している犬の場合
狂犬病予防法の特例制度により、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」(外部リンク) に登録されたマイクロチップを装着している犬については、同サイトにてお手続きください。
マイクロチップの登録制度については、以下のリンク先からご覧ください。
マイクロチップ登録制度について(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)(外部リンク)
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録されていない犬の場合
「ふくeーねっと」(外部リンク:新しいウインドウが開きます)で電子申請を行うか、死亡の届出を生活衛生課へ持参または、郵送してください。
提出書類 (下記のうちいずれかをご提出ください)
狂犬病予防注射のお知らせ(死亡届欄に記入のうえ)
犬の死亡届(様式第5号)(word形式 docx 21キロバイト)
犬の死亡届(様式第5号)(PDF形式 130キロバイト)
なお、電子申請及び窓口への届出のいずれにおきましても、交付を受けた鑑札及び狂犬病注射済票を生活衛生課 へ返却してください。
(新しいウインドウが開きます) はじめての方は、こちらの窓口からご利用ください。(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます) 次の申請及び届出は、電子申請サービスにより、自宅や職場など、どこからでもインターネットを利用して行うことができます。 |
飼っていた犬(猫)が死んだときは、どこに持ち込めばいいのですか? |
クリーンセンターへ持ち込んでください(有料)。 →ペットの納骨等は行っておりません。 |
飼い主や犬の住所(福井市内)が変わったときは
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録されたマイクロチップ
を装着している犬の場合
狂犬病予防法の特例制度により、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」(外部リンク) に登録されたマイクロチップを装着している犬については、同サイトにてお手続きください。
マイクロチップの登録制度については、以下のリンク先からご覧ください。
マイクロチップ登録制度について(新しいウインドウが開きます)
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)(外部リンク)
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録されていない犬の場合
「ふくeーねっと」(外部リンク:新しいウインドウが開きます) で電子申請を行うか、下記のとおり届出てください。
(1)犬の飼い主が代わり、新しい飼い主が福井市民の場合 |
(2)犬の飼い主が代わり、新しい飼い主が福井市民でない場合 |
(3)犬の所在地が福井市外へ変わった場合(福井市外への転出) |
(4)犬の所在地が福井市内に変わった場合(福井市内への転入) |
※犬の鑑札がない場合には再発行が必要になるため、再発行手数料(1,600円)を持参ください。
犬の登録事項の変更届(様式第6号)(word形式 docx 20キロバイト)
犬の登録事項の変更届(様式第6号)(PDF形式 137キロバイト)
犬の鑑札を失くした場合には
犬の鑑札をなくしたときには、再交付を受けることが義務付けられています。
手数料 |
1,600円 |
申請できる場所 |
生活衛生課 または狂犬病予防集合注射会場 |
提出書類 |
・犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)(word形式 docx 21キロバイト) |
各種届出先
福井市保健所 生活衛生課 | (TEL) 0776-33-5183 | 施設案内 |
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
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