最終更新日:2024年12月17日
屋外広告物
屋外広告物及び屋外広告業の手続きについては、このホームページのほか、「福井市屋外広告物条例のてびき」をご参照ください。
なお、「福井市屋外広告物条例のてびき」は、福井市屋外広告物条例及び関係規定の概略を説明したものです。
詳しい内容については、条文等をご確認ください。
屋外広告物の規制について
福井市屋外広告物条例で屋外広告物の表示・設置が制限される地域等を示したものです。
この図面は平成31年1月末時点の情報を基に作成したものであり、現状と異なる場合があります。
また、規制内容を全て反映したものではありませんので、詳細及び現況等については必ず監理課にお問い合わせください。
禁止地域等と許可地域等
禁止地域等では、広告物の表示(設置)が原則として禁止されています。
広告物を表示(設置)する際は、その場所が禁止地域等に該当しないか、事前にご確認をお願いいたします。
また、許可地域等でも、一定以上の面積の広告物を表示(設置)をする際は許可を受ける必要があります。
具体的な数値基準や規制地域等については、以下の手引きと告示をご覧ください
屋外広告物の許可申請について(新規、更新、変更等)
手続に必要な書式は、以下のリンク先からダウンロードできます。
手数料と許可期間について
手数料の金額と許可期間は以下のとおりです。広告板・広告塔・移動広告については、手数料の早見表がダウンロードできます。
※広告板・広告塔の許可期間が1年以内でも3年以内でも、手数料の金額は同じです。
屋外広告業の登録制度
福井市内で屋外広告物の設置工事を行う業者(元請・下請を問わず)は、福井市長の登録を受けなければなりません。
福井市で屋外広告業の登録を受ける場合、以下の2つの方法があります。
(1)福井県で屋外広告業の登録を受けた後、福井市にその旨を届け出る(特例届出)
(2)福井市に屋外広告業の登録を申請する
なお、福井市内で工事を行わない場合、手続は不要です。手続の詳細は下記をご参照ください。
違反広告物に対する措置
- 法および条例に違反する広告物の設置者に対して、措置(違反状態の解消) 命令や除却(違反広告の消去・撤去) 命令を出すことがあります。
- 違反広告物がはり紙、はり札、広告旗、立看板の場合には、簡易除却(市職員または委任を受けた者による撤去)を行うことがあります。
- 措置命令や除却命令の手続は、
福井市違反広告物是正要領(PDF形式 267キロバイト)に基づいて行います。
屋外広告物は適正に管理しましょう
近年、経年劣化した屋外広告物が落下・倒壊し、通行人を死傷させる事故が全国各地で発生しています。
万が一事故が起きれば、通行人の命を危険にさらすだけでなく、会社やお店が積み上げてきた信用を一瞬で失い、さらには多額の賠償責任を負うことになりかねません。看板を設置したら、定期的な安全点検とメンテナンスを行い、適正な維持管理に努めましょう。
安全点検のチェックポイント
屋外広告物は、常に厳しい自然環境にさらされており、一見きれいに見えるものでも、知らず知らずのうちに内部が劣化していることがあります。
設置後は日常的に目視点検を行い、特に地震や台風の後は必ず点検しましょう。
安全点検内容はこちらを参考にしてください(安全点検促進チラシ)
許可更新時の安全点検報告
福井市屋外広告物条例第18条に基づき、屋外広告物の設置者および管理者は、屋外広告物を良好な状態に保つ義務があります。
また、許可期間が1年を超える屋外広告物の許可更新申請時には、次のいずれかの資格を持つ管理者が点検を行い、安全点検報告書を提出しなければなりません。
・ 屋外広告士
・ 都道府県・政令指定都市・中核市が開催する屋外広告物に関する講習会の修了者
・ 職業訓練指導員免許(職種:広告美術科に限る)
・ 技能検定(職種:広告美術仕上げに限る)合格者
・ 職業能力開発促進法による広告美術科の訓練の修了者
参考法令リンク
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お問い合わせ先
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