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最終更新日:2024年5月30日

災害による市・県民税の減免について


災害による市・県民税の減免について

災害により住宅や家財が被害を受けたときには、市・県民税の減免措置が受けられる場合がございます。詳しくは、市民税課までお問い合わせください。

1 減免対象となる基準

震災、風水害、火災、雪害などにより著しい被害を受けた方で、次の基準に該当する方。

損害の程度 前年の合計所得額 減免の割合

10分の3以上10分の5未満

(床上浸水を対象とみなす)

500万円以下 2分の1
500万円超750万円以下 4分の1
750万円超1000万円以下 8分の1

10分の5以上

500万円以下 全部
500万円超750万円以下 2分の1
750万円超1000万円以下 4分の1

2 減免申請方法

(1)受付場所 福井市役所本館2階 市民税課

(2)受付時間 平日 午前8時半から午後5時15分まで

(3)必要なもの

・り災証明書(写し可)

・納税通知書(災害で無くされた方については結構です)

※納期限未到来のものに限り、納期限7日前までに申請が必要です。

3 減免の内容

個人市県民税が対象

勤め先で給与天引きや年金天引きの方も含みます

お問い合わせ先

財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

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