最終更新日:2024年5月30日
災害による市・県民税の減免について
災害による市・県民税の減免について
災害により住宅や家財が被害を受けたときには、市・県民税の減免措置が受けられる場合がございます。詳しくは、市民税課までお問い合わせください。
1 減免対象となる基準
震災、風水害、火災、雪害などにより著しい被害を受けた方で、次の基準に該当する方。
損害の程度 | 前年の合計所得額 | 減免の割合 |
10分の3以上10分の5未満 (床上浸水を対象とみなす) |
500万円以下 | 2分の1 |
500万円超750万円以下 | 4分の1 | |
750万円超1000万円以下 | 8分の1 | |
10分の5以上 |
500万円以下 | 全部 |
500万円超750万円以下 | 2分の1 | |
750万円超1000万円以下 | 4分の1 |
2 減免申請方法
(1)受付場所 福井市役所本館2階 市民税課
(2)受付時間 平日 午前8時半から午後5時15分まで
(3)必要なもの
・り災証明書(写し可)
・納税通知書(災害で無くされた方については結構です)
※納期限未到来のものに限り、納期限7日前までに申請が必要です。
3 減免の内容
個人市県民税が対象
勤め先で給与天引きや年金天引きの方も含みます
お問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306 | ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:023630