最終更新日:2024年5月30日
令和6年度市民税・県民税に適用される定額減税について
令和6年度税制改正において、物価高に対する国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されることになりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
(給与収入2,000万円以下に相当)
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
1.定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
2.同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
3.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
定額減税の対象となる方の徴収方法(令和6年度分)
定額減税は徴収方法ごとに異なり、減額方法は以下のとおりです。
1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で徴収されます。
2.普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
3.公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
その他
- 減税額については、納税通知書や特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた「後」の所得割額から減税されます。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(新しいウインドウが開きます)をご参照ください。
なお、福井市の給付金(調整給付)の詳細は、こちらのページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。 - 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(新しいウインドウが開きます)をご参照ください。
お問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306 | ファクス番号 0776-20-5748
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