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最終更新日:2024年5月30日

令和6年度市民税・県民税に適用される定額減税について


 令和6年度税制改正において、物価高に対する国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されることになりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
(給与収入2,000万円以下に相当)

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

1.定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
2.同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
3.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税の対象となる方の徴収方法(令和6年度分)

定額減税は徴収方法ごとに異なり、減額方法は以下のとおりです。

1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

kyuyo
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で徴収されます。

2.普通徴収(事業所得者等の方)

futu
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

3.公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

nenkin
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
 

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