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最終更新日:2025年5月15日

市民税・県民税に適用される定額減税について


令和7年度定額減税について

対象となる方

前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)を有する方
※前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者。

減税額

令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。ただし、個人住民税所得割額が1万円に満たない場合は、所得割額が減税の限度額となります。
 
1.定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
2.同一生計配偶者の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

定額減税の対象となる方の徴収方法

令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

その他

 

(終了しました)令和6年度定額減税について

令和6年度税制改正において、物価高に対する国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されることになりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
(給与収入2,000万円以下に相当)

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

1.定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
2.同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
3.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。(上記参照)

定額減税の対象となる方の徴収方法(令和6年度分)

定額減税は徴収方法ごとに異なり、減額方法は以下のとおりです。

1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

kyuyo
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で徴収されます。

2.普通徴収(事業所得者等の方)

futu
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

3.公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

nenkin
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
 

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