最終更新日:2025年12月2日
市税の「口座振替済のお知らせ」を廃止いたします
これまで毎年1月に、市税を口座振替で納付された方へ「口座振替済のお知らせ」を発送しておりましたが、省資源化及び経費節減のため令和8(2026)年振替分より廃止いたします。
今後の振替結果は、預貯金通帳や各金融機関アプリ等でご確認ください。
皆様のご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※なお令和7(2025)年振替分「口座振替済のお知らせ」につきましては、令和8(2026)年1月20日(火)に発送いたしました。
順次お手元に届きますのでご確認ください。
廃止する税目
- 市・県民税・森林環境税
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
廃止する理由
振替日や振替額を納税通知書でお知らせしていること、また預貯金通帳などにより振替結果が確認できることから、全国の自治体で廃止や見直しが進んでいます。
よくある質問
| Q1 | 振替された金額はどうやって確認するのですか。 | A1 | 納税通知書に「振替日と振替される税額」を記載しております。 振替日以降に預貯金通帳への記帳や各金融機関アプリ等でご確認ください。 通帳には、金融機関によって異なりますが「フクイシ」や「フクイシコクホゼイ」などと記載されます。 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 固定資産税を口座振替しています。 確定申告の際に「口座振替済のお知らせ」で金額を確認のうえ、添付していました。 これからどうすればよいのですか。 |
A2 | 確定申告で固定資産税を必要経費として申告される際は、毎年4月に発送される「納税通知書」及び「課税明細書」で税額の確認ができますので、そちらをご利用ください。 なお「口座振替済のお知らせ」は確定申告に添付が必須となる書類ではありません。 |
| Q3 | 軽自動車の車検の時、納税証明書はどうすればよいのですか。 | A3 |
軽自動車の車検は令和5年1月から新システム(軽JNKS)が開始され、継続検査用納税証明書の提示が原則不要となりました。
これらの場合は、継続検査用納税証明書をご請求のうえ車検時に提示してください。 |
| Q4 | 国民健康保険税を口座振替しています。 年末調整や所得申告の際、社会保険料控除のため 「口座振替済のお知らせ」で金額を確認のうえ、添付していました。 これからどうすればよいのですか。 |
A4 |
納付額については預貯金通帳等をご確認いただき、合計額を計算して申告用紙に記載してください。 また、年末調整や所得申告で社会保険料控除として申告する際、納付した国民健康保険税を証明する書類(領収書や納付額証明書等)の添付は不要です。 |
| Q5 | 口座振替の場合は、領収証書を発行しなくてよいのですか。 | A5 | 福井市では、従来から口座振替により納付していただいた場合、領収証書は発行しておりません。 ご納付の確認は、預貯金通帳への記帳や各金融機関アプリ等でご確認ください。 |
お問い合わせ先
財政部 納税課
電話番号 0776-20-5330 | ファクス番号 0776-20-5339
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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