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最終更新日:2024年7月5日

令和6年能登半島地震による申告・納付等の期限の延長について


 福井市では、令和6年能登半島地震の発生を受け、富山県及び石川県にお住いの方などについて、市税の申告・納付などの期限を一括で延長しました(福井市告示第29号)ので、お知らせいたします。

 なお、口座振替による納付については、納税通知書に記載された期日に振替を行います。口座振替の停止をご希望の方は、納税通知書に記載された期日の9営業日前までにご連絡ください。

 また、下記対象者以外の被災者についても、申請書の提出により期限の延長が可能な場合があります。ご不明な点があれば、お問い合わせください。

対象者

  • 富山県又は石川県にお住まいの方
  • 富山県又は石川県に本店、主たる事務所、又は法人税の納税地を有する法人

対象となる税目

 すべての市税

対象となる期限

 令和6年1月1日以降に到来する申告その他書類の提出(審査請求に関するものを除く)、納付などの期限

延長後の期日(法人市民税以外)(R6.6.12更新)

 法人市民税に係る期限以外の延長後の期日について、下記の通り指定しました(福井市告示第167号)ので、お知らせします。
対象となる申告等の期限 指定する期日
1 個人の市民税の普通徴収に係る期限のうち、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に到来するもの 令和6年7月31日
2 個人の市民税の給与所得の特別徴収に係る期限のうち、令和6年1月1日から同年7月9日までの間に到来するもの 令和6年7月10日
3 固定資産税及び都市計画税に係る期限のうち、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に到来するもの 令和6年7月31日
4 固定資産税及び都市計画税に係る期限のうち、令和6年度第2期分の納期限 令和6年9月30日
5 軽自動車税に係る期限のうち、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に到来するもの 令和6年7月31日
6 1から5までに掲げるもの以外の期限のうち、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に到来するもの 令和6年7月31日
7 1から6までに掲げるもの以外の期限 地方税法(昭和25年法律第226号)又は福井市市税賦課徴収条例に指定する期日

延長後の期日(法人市民税)(R6.7.5更新)

 法人市民税に係る期限の延長後の期日について、下記の通り指定しました(福井市告示第183号)ので、お知らせします。
延長後の期日を定める地域 対象となる申告等の期限 指定する期日
富山県並びに石川県金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町及び鹿島郡中能登町
 
1 法人の市民税に係る期限のうち、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に到来するもの 令和6年7月31日
2 1に掲げるもの以外の期限 地方税法(昭和25年法律第226号)又は福井市市税賦課徴収条例に指定する期日

延長に関するお問い合わせ先

  • 申告・申請などについて
   (個人市民税、法人市民税、軽自動車税)
    市民税課 :電話番号 0776-20-5306
   (固定資産税、都市計画税)
    資産税課 :電話番号 0776-20-5315
   (国民健康保険税)
    保険年金課:電話番号 0776-20-5383
  • 口座振替・納付について
    納税課  :電話番号 0776-20-5330

お問い合わせ先

財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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