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最終更新日:2021年4月1日

転居届(福井市内間での引越し)


福井市内間で引越しをされた方

お引越しをした日から14日後までに、福井市に届出をしてください。なお、お引越し予定ではお手続きできませんのでご注意ください。

また、お引越しした方の中にマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は、マイナンバーカードに関するお手続きも必要となるため、カードもお持ちになってください。

「マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カード」をお持ちの方の注意点

「世帯」「世帯主」「世帯主との続柄」についてはこちらをご覧下さい。

お手続きの場所、受付時間

お手続きの場所

本庁(市民課5番窓口)または各連絡所 

※各サービスセンターやインターネット、FAXでは受付できませんので、ご注意ください。
連絡所・サービスセンターのご案内

受付時間

平日8時30分~17時00分

届出できる方

「異動する本人」または「福井市で同一住所に住んでいる同じ世帯の方」、「法定代理人」です。

上記以外の方が代理で届出する場合は、本人が直筆した代理人選任届(委任状)が必要となります。同一住所でも別世帯のときは、委任状が必要です。

 届出に必要なもの

住民異動届

  • 住民異動届

  住民異動届(PDF形式 352キロバイト)  住民異動届(エクセル形式 xlsx 45キロバイト)

窓口に設置してあるもの、あるいはこのページからダウンロードした届出書に記入してください。
※本庁では、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参していただくと、現在の住所、氏名などを届出書に出力することができる、申請書作成支援システムを利用することもできます。

異動する本人、新旧住所で同じ世帯の方、法定代理人が届出する場合

●届け出る方の本人確認書類
●異動するすべての方の「マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カード」(所有者のみ)
 ※旧住所で同じ世帯の方は、異動する本人からの代理人選任届(委任状)が必要です。
●法定代理人の場合は、上記書類のほか、登記事項証明書、戸籍謄本等
●異動するすべての外国人の在留カードまたは特別永住者証明書(該当者のみ)

代理人の方が届出する場合

代理人選任届(委任状)
●代理人の本人確認書類
●異動するすべての方の「マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カード」(所有者のみ)
 ※異動する本人からの委任状が必要です。
●異動するすべての外国人の在留カードまたは特別永住者証明書(該当者のみ)

同居人として世帯に入る場合

●上記のほかに、同意書(同居人)(PDF形式 57キロバイト)   同意書(同居人)(ワード形式 docx 15キロバイト)

異動先の世帯がご家族ではなく「同居人」として異動する場合は、異動先の世帯主からの同意が必要となります。届出の際に、世帯主本人による直筆の同意書をお持ちになり、一緒に提出してください。 

 住民異動に関連する手続き

これまで受けられている各種制度につきましても、住所変更の手続きが必要となります。

国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険など、一部の手続きにつきましては、市民課横の総合窓口にてワンストップで手続きすることができます。各種医療費助成、市営住宅、児童手当、子ども医療、市立小中学校などは、それぞれの課にて手続きしていただくことになります。

持ち物など詳しくは、市民サービス推進課のページをご参照ください。

印鑑登録について

転居の届出をすると、自動で住所が変更されます。別途、お手続きする必要はありません。

 「マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カード」をお持ちの方の注意点

「マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カード」の住所の書き換えを行う際には、暗証番号が必要となります。暗証番号が分からない場合、初期化等の手続きのため、本人確認書類の提示が必要な場合があります。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課(住民係)
電話番号 0776-20-5287ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

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