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最終更新日:2021年4月1日

マイナンバーカード、住民票などへの旧氏の記載(併記)について


マイナンバーカード、住民票等への旧氏の併記について

マイナンバーカード、住民票等へ旧氏を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(令和元年11月5日施行)。この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との閣議決定等を踏まえ行われたものです。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に併記し、公証することができるようになりました。

旧氏とは?

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

マイナンバーカード、住民票等に旧氏を併記するには?

住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや印鑑登録証明書、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。

申請に必要なもの

旧氏記載申請書(エクセル形式 xlsx 19キロバイト)
●戸籍謄本等(記載したい旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の戸籍に至る全ての戸籍謄本等)(※旧氏を削除する場合は不要)
本人確認書類(窓口に来られた方)
●マイナンバーカード(個人番号カード)(※所持者は必ずお持ちください(暗証番号が必要です))
代理人選任届(委任状)(※窓口に来られる方が同一世帯員以外の場合)

お手続きの場所

本庁(市民課5番窓口)または各連絡所(国見連絡所、殿下連絡所を除く)

※各サービスセンターやインターネット、FAXでは受付できませんので、ご注意ください。
連絡所・サービスセンターのご案内

受付時間

平日8時30分~17時00分

住民票等に記載できる旧氏について

○旧氏を初めて記載する際には,任意の旧氏を記載が可能です。
 ・一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載が可能です。
 ・旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載可能です。

○氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り,変更可能です。

○旧氏の削除は可能ですが、その後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏が記載可能です。

○住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。

具体例

  旧氏に関するQ&A

Q1:住民票の写しの交付を受けるときに、併記されている旧氏を表示しないようにすることはできますか。
A1:住民票では、旧氏は氏名と併せて公証されて、旧氏または氏の一方のみを表示することはできません。

Q2:旧氏記載者が、他市町村に転出した場合は改めて申請は必要ですか。
A2:旧氏は転出証明書にも記載され、次の市町村へ引き継がれます。転入届の際は、改めて旧氏記載の申請の必要ありません。

Q3:外国人など戸籍を有しない方は旧氏の記載を請求することは可能ですか。
A3:戸籍を有しない方は、住民票に記載を求める旧氏が現在の氏に対する旧氏であることを証明する戸籍謄本等がありませんので、住民票に旧氏の記載を請求することはできません。

Q4:旧氏記載者が、海外に転出後に国内へ再度転入した場合は、改めて申請は必要ですか。
A4:転入届の際に、旧氏記載の請求手続きが必要です。
  その際に、旧氏が記載されている国外転出時の住民票の除票が必要です。その他の必要書類についてはこちら(海外からの転入の場合)を確認ください。

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