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最終更新日:2024年2月1日

住民基本台帳の閲覧


住民基本台帳の閲覧には制限があります

個人情報保護に対する意識の高まりから住民基本台帳法が改正され、平成18年11月1日から住民基本台帳の閲覧は原則非公開になりました。

閲覧できるのは以下の理由に限られます

  1. 国又は地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧を請求する場合(公用請求)
  2. 次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、市長が当該申出を相当と認める場合
    ・統計調査、世論調査、学術研究等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの(その調査結果またはそれに基づく研究が公表され社会に還元されるもの)
    ・公共的団体(社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
    ダイレクトメール発送など営利目的のための閲覧は認められません。

閲覧状況を毎年公表します

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令」第3条の規定に基づき、閲覧申出者の氏名や利用目的などの状況を年1回公表します

事前に予約が必要です

(ここでは個人又は法人による閲覧申出についてご説明いたします。公用の閲覧請求につきましては3番窓口(電話20-5289)へおたずねください。)

原則として閲覧希望日の1週間前までに、必要書類を郵送するか企画係(4番窓口と5番窓口の間)へご持参ください。書類審査が終わりましたら電話で閲覧の承認を連絡し、閲覧予約日を調整します。
閲覧席の定員は3名です。定員を超えての閲覧はできません。閲覧者が当日変更になった場合は閲覧申出書を再提出してください。当日まで閲覧者が特定できない場合は閲覧申出書に閲覧候補者リストを添付し、「この中から当日何名閲覧」と注記してください。

必要書類

住民基本台帳閲覧申出書(個人又は法人による申出用)
閲覧申出誓約書
法人なら法人登記簿謄本(コピー可)、会社案内(事業概要説明)、プライバシーポリシーの3点
委託の場合は委託関係がわかる契約書等のコピー
あれば閲覧情報を使用する調査用紙やアンケート用紙など 

閲覧できない日

土曜日・日曜日・祝日・年末年始・閲覧リスト差替え日(1月・4月・7月・10月の10日頃)

閲覧できる時間

原則として午前8時30分から正午まで、午後1時から5時まで
正午から午後1時の間は閲覧リストや転記用紙をお預かりし、リスト書庫を施錠します。

閲覧手数料

1名抽出に付き30円(1日ごとに精算)
法人が国又は地方公共団体の機関から委託された場合も手数料をいただきます。
各閲覧日の作業終了後、閲覧者一人一人に集計用の閲覧申出書を提出していただきます。ゴム印を使用するなど閲覧者が自筆で署名しない場合は、認印を押してください。
閲覧手数料の支払いにキャッシュレス決済が利用できます

閲覧場所

市役所本館1階 市民課企画係

閲覧方式

紙印刷されたリストを見ながら、通し番号付きの所定の転記用紙に鉛筆またはシャープペンシルで転記する方式です。転記終了後内容を確認し、コピーを取らせていただきます。
リストは住所50音順世帯別と氏名50音順の2種類あり、転記項目は住所・氏名・生年月日・性別の4項目です。ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為などの被害者で支援措置を講じているものは含まれません。

ご注意ください

  • 当日、受付で閲覧者の身元確認を行います。マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書をご提示ください。
    お持ちでない閲覧者には住民登録地に照会書を送付しますので、閲覧予約時にお申し出ください。当日、健康保険証・顔写真付き社員証などの身分証明書とともに持参していただきます。 やむをえない理由で照会書の有効期限内に来庁できない場合は必ずご連絡ください。照会書を再発行いたします。
  • 目的に従い対象となる人だけを閲覧してください。閲覧申出書に事前に記された人数を超えて抽出した場合は、閲覧申出書を再提出していただきます。
  • 携帯電話・複写機・カメラ・タブレットPCなどによる閲覧リストの撮影・複写を禁止します。閲覧中の飲食や携帯電話のご利用は、閲覧席を離れた場所でお願いします。
  • 閲覧リストの抜き取り・毀損・加筆をしないでください。
  • 閲覧中は職員の指示に従ってください。指示に従わない場合は閲覧をお断りする場合がございます。
  • 虚偽、不正等の行為があった場合および上記の注意を守らない閲覧者は、以後の閲覧をお断りいたします。
  • 偽りその他不正な手段による閲覧(申出者が閲覧者に偽りその他不正な手段により閲覧をさせた場合を含む)、目的外利用・第三者提供の禁止に対する違反があった場合、住民基本台帳法第50条の規定により30万円以下の過料に処せられます。また、法の規定による市長の命令に違反した者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

申請書等ダウンロード

閲覧申出書(個人又は法人による申出用)(ワード形式 doc 47キロバイト)

閲覧申出誓約書(ワード形式 doc 33キロバイト)

閲覧申出書記載例(委託しない)(PDF形式 273キロバイト)

閲覧申出書記載例(委託する)(PDF形式 282キロバイト)

お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号 0776-20-5286(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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