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最終更新日:2021年4月1日
特例による転出・転入
「マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード」(以下、カード)の交付を受けている方は、転出地の市区町村に「転出届」を郵送、または窓口に届出を行えば転出証明書の交付なしで、転入地の市区町村で転入手続きが可能です。
・同時に転出をされる方の中で1名でもカードをお持ちの方がいれば、特例転出が可能となります。
・転入届の際、カードが必要です。カードを所有する本人が窓口へ行けない場合は、委任状やカードの暗証番号が必要になります。
・転入届は、転出予定日から30日以内、お引越しをした日から14日以内に行ってください。期日を過ぎても手続がなされない場合は、カードが失効する場合があります。 また、転入の手続きができなくなる場合があります。詳しくは、転入地の市区町村にご確認ください。
特例による転出・転入の流れ
・住所地の市区町村へ転出届の郵便申請、または窓口に届出を行う(転出地の市区町村で転出処理が必要ですので、郵送後すぐには手続きできません)。
・転入地の市区町村で特例転入届を行う。必ずカードをお持ちください。
福井市から特例転出をする方へ
・郵便でお手続きする場合、転出届の郵便申請のページをご覧ください。
・窓口でお手続きする場合、転出届のページをご覧ください。
福井市へ特例転入をする方へ
・窓口でのお手続きが必要です。転入届(他市区町村から福井市へ引越し)のページをご覧ください。
お手続きの場所
※各サービスセンターやインターネット、FAXでは受付できませんので、ご注意ください。
・連絡所・サービスセンターのご案内
関連リンク
お問い合わせ先
市民生活部 市民課市民課(住民係)
電話番号 0776-20-5287
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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