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最終更新日:2024年4月22日

森林環境譲与税の使途について


目的

 令和元年度から譲与が開始されている森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進等に活用するほか、将来の事業量増加に備えて森林環境譲与税基金への積立てを行っております。

背景

 森林環境譲与税の原資となる森林環境税は、災害防止や地球温暖化防止等の公益的機能を有する森林を国民全体で支えるため、令和6年度から個人住民税均等割と併せて、一人あたり年1,000円課税されることとなっています。本市へ譲与される森林環境譲与税の使途は、森林整備や担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用することと規定されています。

事業内容

ふくいの森林整備事業
労働安全衛生推進事業
林業研修資格取得事業
高性能林業機械レンタル等事業
ふくい型作業道整備事業
林道維持地域活動支援事業
木育森育推進事業(子供の居場所の木質化、木のおもちゃ等の設置)
木育森育推進事業(木育・森育活動支援)
製材力強化対策事業
木質バイオマス利用促進事業
 
充当事業 内容

ふくいの森林整備事業

要綱

様式

 補助金の交付の対象となる事業は、次に定める対象森林(地域森林計画の対象森林)において実施される事業とします。

1 森林経営計画が策定できない小規模面積の森林整備
(1)  1施行地の森林整備面積は、0.05ヘクタール以上5.0ヘクタール以下であること
(2)  林齢は、11年生から90年生までであること
(3)  人工林であること
(4)  施業履歴が10年以上ないこと
(5)  間伐率が20%未満であること

2 早生樹の植栽及び雪害対策等に必要な森林整備
(ア)早生樹の新植
  (1)1施行地の森林整備面積は、0.05ヘクタール以上5.0ヘクタール以下であること
  (2)植栽本数600本/ヘクタール以上であること
  (3)地拵え、新植に係る施業費用及び忌避剤散布に係る費用

(イ)早生樹の下刈
 (1)1施行地の森林整備面積は、0.05ヘクタール以上5.0ヘクタール以下であること
 (2)植栽後3年以内とする
 (3)下刈に係る施業費用

(ウ)枝打ち
 (1)1施行地の森林整備面積は、0.05ヘクタール以上5.0ヘクタール以下であること
 (2)国・県の支援対象外の場所とする
 (3)スギ、ヒノキの林分で雄花が多い立木を主体に実施すること
 (4)枝打ちの高さは地上おおむね10mを上限とする施業費用

3 自然災害により荒廃した森林の整備 
(ア)被災森林復旧
 (1)1施行地の森林整備面積は、0.05ヘクタール以上であること 
 (2)自然災害により被災した森林の復旧であること
 (3)被害木の整理であること

(イ)危険木の除去
 (1)1施行地の森林整備面積は、0.05ヘクタール以下であること(ただし林道を除く)
 (2)危険性が高い森林、枯損木、過度に成長した樹木、車両の通行の支障となる樹木等の伐採・除去であること

3 生活保全林の整備
 (1)  倒木等の危険防止や野生動物の被害の軽減のために整備を必要とする森林など、住民の生活環境保全上重要であると認める森林のうち農地や住居等に隣接した森林で林縁からの奥行きが概ね30m以内の連続した森林であること。
 (2)  1施行地の森林整備面積は、0.1ヘクタール以上であること
 (3)侵入竹の除去又は野生動物の被害を軽減するための緩衝帯整備であること。
 (4)侵入竹の除去については、他の森林整備と併せて実施した場合も対象とする。
 (5)緩衝帯の整備については、地域森林計画対象森林内の公有林(所管課から協議を受け特に必要と認めた場合に限る)及び地域森林計画対象森林に隣接した地域森林計画対象森林外(自治会等から特に要望がある地番に限る)も対象とする。

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、対象事業としません。
 (1)   国又は県の同一目的の支出金、補助金等の交付又は交付の決定を受けて実施する事業
 (2)   国又は県が出資する財団法人等から同一目的の助成金の交付又は交付の決定を受けて実施する事業

労働安全衛生推進事業

要綱

様式
 補助金の交付の対象となる事業は、林業従事者の就労環境を安全で衛生的なものに改善するため、労働安全装備品や労働安全機械機具を整備する事業とします。
 補助対象となる装備品、機械機具は、次に掲げるものとします。
労働安全装備品 労働安全機械機具
安全ヘルメット、安全ズボン、安全ブーツ、安全ベルト、ウェザースーツ(防湿防水服)、チェーンソー、チェーンソー防護服(上・下)保護眼鏡、防塵ゴーグル、イヤーマフ、耳栓、防蜂網、すねあて、呼子(笛)、腰痛予防器具、熱中症対策用品(ファン付き作業服)、林業用アシストスーツ、刈払機、木登り器 業務用無線機(主に作業現場用)、繊維ロープ(主に集材作業用)、オートチョーカー(主に荷掛用)、けん引具(主にかかり木処理用)、フェリングレバー、木廻しベルト、モバイルGPS端末、救急セット、血圧計、チルホール、油圧ウェッジ、電動ウィンチ、枝打ちはしご、ドローン

林業研修資格取得事業

要綱

様式
 補助金の交付の対象となる事業は、質の高い担い手を育成するため、高度な技術や資格を取得する事業とします。

 補助対象となる講習等は、次に掲げるものとします。

資格名

林業架線作業主任者免許、無人航空機操縦士(ドローンの国家資格)、 地山の掘削作業及び土止め支保工作業主任者技能講習、はい作業主任者技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能講習、不整地運搬車運転技能講習、フォークリフト運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習、玉掛技能講習、無線技士、高所作業車運転技能講習、伐木等の業務に係る特別教育、小型車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転に係る特別教育、機械集材装置の運転の業務に係る特別教育、伐木等機械の運転の業務に係る特別教育、走行集材機械の運転の業務に係る特別教育、簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育、移動式クレーン運転業務に係る特別教育、移動式クレーン玉掛業務に係る特別教育、刈払機取扱作業者安全衛生教育、ロープ高所作業特別教育、チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育、チェーンソー以外の振動工具取扱作業者安全衛生教育、機械装置集材装置運転業務従事者安全衛生教育、林内作業車を使用する集材作業従事者安全衛生教育、造林作業の作業指揮者等安全衛生教育、林材業リスクアセスメント実務研修、職長・安全衛生責任者教育研修

地域林政アドバイザーの育成に係る研修、森林総合監理士(フォレスター)の育成に係る研修、森林施業プランナーの育成に係る研修

高性能林業機械

レンタル等事業

要綱

様式

 補助金の交付の対象となる事業は、効率的な作業システムの定着促進を図るため、事業主体が民間のレンタル会社又はリース会社から高性能林業機械を借り受ける経費に対し助成する事業とします。
 ただし、レンタルにより借り受ける場合は、レンタル物件及びレンタルの契約の条件を満たすこととします。

 また、以下のリースにより借り受ける場合は、リース物件及びリース契約の条件をすべて満たすこととします。

 

レンタル物件の条件

(1)

レンタル物件の引き渡しが、補助金交付申請書の提出年度の3月31日までに履行されるもの若しくは履行されているものであること。

レンタル契約の条件

(1)

レンタル契約については、補助金を交付申請する年度の4月1日から当該年度3月31日までの間に契約が締結されたもの若しくは締結されているものであること。

リース物件の条件

(1)

リース物件は、リース契約により機械等を使用させる事業を兼業又は専業として営む者(以下「リース会社」という。)が、該当物件の製造又は販売業者等から新たに購入するものであって、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の関係法令に基づき必要な設備を備えたものであること。

(2)

リース物件の引き渡しが、補助金交付申請書の提出年度の3月31日までに履行されるもの若しくは履行されているものであること。

リース契約の条件

(1)

リース期間が、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定める法定耐用年数の70%以上(1年未満の端数は切り捨てる。)で法定耐用年数以内であること。

(2)

リース料の水準その他リース条件が妥当なものであり、上記(1)のリース期間満了後のリース物件は、再リース又はリース会社への返還若しくは廃棄されるものであること。

(3)

リース契約については、補助金を交付申請する年度の4月1日から当該年度3月31日までの間に契約が締結されたもの若しくは締結されているものであること。

ふくい型作業道

整備事業

要綱

様式

 補助金の交付の対象となる事業は、林業経営者が本市の森林において持続的に木材生産等を行っていくため、日本海側の多雪地域自然条件を踏まえ壊れにくく繰り返し使用できる作業道の整備に対し助成する以下の事業とします。

  事業種目 事業内容
(1) 路面整備 間伐材搬出等に使用する開設後5年を経過した作業道(幅1.5メートル以上)の路面を整備(路面整正、草刈り、排水施設の土砂上げ含む。)する事業
(2) 開設 間伐材の搬出等を行うのに必要な作業道(幅1.5メートル以上、2.5メートル以下のものに限る)の開設をする事業
(3) 丸太積み工、洗い越し工、木製路面排水工の整備 間伐材の搬出等に利用する作業道に係る丸太積み、洗い越し、木製路面排水の整備する事業

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、対象事業としません。
(1) 国又は県の同一目的の支出金、補助金等の交付又は交付の決定を受けて実施する事業
(2) 国又は県が出資する財団法人等から同一目的の助成金の交付又は交付の決定を受けて実施する事業

林道維持地域活動

支援事業

要綱

様式

記載例

 補助金の交付の対象となる事業は、本市が管理している林道において行われる次の地域活動とします。
 ただし、以下の要件を満たしていることとします。

(1) 地域活動が他の農林水産関係補助事業と重複しないこと
(2) 以下の表に掲げる活動であること
(3) 以下の表の(1)及び(2)においては、地域活動の作業延長が50メートル以上であること

  地域活動 具体的内容
(1) 側溝の土砂上げ 林道内にある排水構造物(側溝、横断溝等)の土砂上げ
(2) 草刈り

林道の路肩・のり面部の草刈り
なお、補助対象の草刈り範囲は、路肩・のり面より2メートルの範囲とする。

(3) 路面の整正 路面の敷砂利
路面の敷コンクリート

路面の土砂除去(委託のみ)
路面の土砂盛土(委託のみ)
路面の不陸整生(委託のみ)

木育森育推進事業

・子供の居場所の木質化、木のおもちゃ等の設置

・木育、森育活動支援

木育森育推進事業補助金交付要綱(PDF形式 271キロバイト)

木育森育推進事業補助金交付要綱(様式)(ワード形式 docx 49キロバイト)

  補助金の交付の対象となる事業は、木材利用に関する教育活動や森林内での体験活動、または県産材を利活用しモデル性が高く波及効果が期待できる施設の整備で、以下の事業とします。

【木育・森育活動支援】

木工体験、森林環境学習、林業作業体験などの森の学習会、森のようちえん、プレーパーク、教育旅行の受け入れ等

【子供の居場所の木質化、木のおもちゃ等の設置】

(1) 子供の居場所の木造または木質化を行う事業
(2) 子供の居場所に木の調度品やおもちゃの設置を行う事業

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、対象事業としません。

(1) 国又は県の同一目的の支出金、補助金等の交付又は交付の決定を受けて、実施する事業
(2) 国又は県が出資する財団法人等から同一目的の助成金の交付又は交付の決定を受けて実施する事業
(3) 宗教的活動に関する事業
(4) 政治的活動に関する事業
(5) 公序良俗に反する事業

製材力強化対策事業

要綱

様式

(本年度休止)

 補助金の交付の対象となる事業は、事業主体が、自ら実施する原木生産・流通等の事前調査、木材製品生産・流通等の事前調査、立地候補地の事前調査、その他の事前調査に要する経費に対し助成する事業とする。補助対象となる事前調査は、下表(別表第1)とする。但し、事前調査の区域には必ず本市を含めることとする。

(別表第1)事業区分と内容

項目

事業区分

内容

(1)

原木生産・流通等の事前調査

原木生産、原木市場、原木流通の動向など原木確保に資する調査の実施に要する経費

(2)

木材製品生産・流通等の事前調査

木材製品の生産、製品市場、製品流通の動向など木材製品の販路確保に資する調査の実施に要する経費

(3)

立地候補地の事前調査

立地調査、用地調査など立地候補地の選定に資する調査の実施に要する経費

(4)

上記(1)から(3)以外の事前調査

上記(1)から(3)以外に必要となる調査の実施に要する経費

木質バイオマス利用促進事業

要綱

様式

※R4は募集を終了しました。

 補助金の交付の対象となる事業は、木質バイオマスの活用により地球温暖化対策を推進するとともに木材利用の拡大により森林整備活動の促進を図るため、市内において木質バイオマス利用機器を購入及び設置に要した経費に対し助成する事業とする。

但し、補助金の交付の対象となる木質バイオマス利用機器は、次に掲げる要件をすべて備える室内暖房装置とし、温風暖房器を含むものとする。  

(別表第1)補助金の交付の対象となる木質バイオマス利用機器

(1)

薪又は薪炭、木質ペレットなどの木質バイオマスを燃料として使用するものであること。

(2)

安定した燃焼が確保されるものであること。

(3)

設置前において未使用品であること。

(4)

市内で居住する住宅もしくは利用する事業所等に設置するもの。

森林環境譲与税図

森林環境譲与税の使途の公表について

 森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、次のとおり公表いたします。

 令和元年度森林環境譲与税の使途の公表資料

  令和元年度森林環境譲与税の使途状況(PDF形式 6キロバイト)

 令和2年度森林環境譲与税の使途の公表資料

  令和2年度森林環境譲与税の使途状況(PDF形式 7キロバイト)

 令和3年度森林環境譲与税の使途の公表資料

  令和3年度森林環境譲与税の使途状況(PDF形式 7キロバイト)

 令和4年度森林環境譲与税の使途の公表資料

  令和4年度森林環境譲与税の使途状況(PDF形式 6キロバイト)

お問い合わせ先

農林水産部 林業水産課
電話番号 0776-20-5430ファクス番号 0776-20-5752
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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