最終更新日:2024年4月22日
森林環境譲与税の使途について
目的
令和元年度から譲与が開始されている森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進等に活用するほか、将来の事業量増加に備えて森林環境譲与税基金への積立てを行っております。
背景
森林環境譲与税の原資となる森林環境税は、災害防止や地球温暖化防止等の公益的機能を有する森林を国民全体で支えるため、令和6年度から個人住民税均等割と併せて、一人あたり年1,000円課税されることとなっています。本市へ譲与される森林環境譲与税の使途は、森林整備や担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に活用することと規定されています。
事業内容
充当事業 | 内容 | |||||||||||||||
ふくいの森林整備事業 |
補助金の交付の対象となる事業は、次に定める対象森林(地域森林計画の対象森林)において実施される事業とします。 1 森林経営計画が策定できない小規模面積の森林整備 2 早生樹の植栽及び雪害対策等に必要な森林整備 (イ)早生樹の下刈 (ウ)枝打ち 3 自然災害により荒廃した森林の整備 (イ)危険木の除去 3 生活保全林の整備 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、対象事業としません。 |
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労働安全衛生推進事業 様式 |
補助金の交付の対象となる事業は、林業従事者の就労環境を安全で衛生的なものに改善するため、労働安全装備品や労働安全機械機具を整備する事業とします。 補助対象となる装備品、機械機具は、次に掲げるものとします。
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林業研修資格取得事業 様式 |
補助金の交付の対象となる事業は、質の高い担い手を育成するため、高度な技術や資格を取得する事業とします。
補助対象となる講習等は、次に掲げるものとします。
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高性能林業機械 レンタル等事業 |
補助金の交付の対象となる事業は、効率的な作業システムの定着促進を図るため、事業主体が民間のレンタル会社又はリース会社から高性能林業機械を借り受ける経費に対し助成する事業とします。 ただし、レンタルにより借り受ける場合は、レンタル物件及びレンタルの契約の条件を満たすこととします。 また、以下のリースにより借り受ける場合は、リース物件及びリース契約の条件をすべて満たすこととします。 レンタル物件の条件
レンタル契約の条件
リース物件の条件
リース契約の条件
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ふくい型作業道 整備事業 |
補助金の交付の対象となる事業は、林業経営者が本市の森林において持続的に木材生産等を行っていくため、日本海側の多雪地域自然条件を踏まえ壊れにくく繰り返し使用できる作業道の整備に対し助成する以下の事業とします。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、対象事業としません。 |
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林道維持地域活動 支援事業 |
補助金の交付の対象となる事業は、本市が管理している林道において行われる次の地域活動とします。 (1) 地域活動が他の農林水産関係補助事業と重複しないこと
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木育森育推進事業 ・子供の居場所の木質化、木のおもちゃ等の設置 ・木育、森育活動支援 木育森育推進事業補助金交付要綱(PDF形式 271キロバイト) 木育森育推進事業補助金交付要綱(様式)(ワード形式 docx 49キロバイト) |
補助金の交付の対象となる事業は、木材利用に関する教育活動や森林内での体験活動、または県産材を利活用しモデル性が高く波及効果が期待できる施設の整備で、以下の事業とします。 【木育・森育活動支援】 木工体験、森林環境学習、林業作業体験などの森の学習会、森のようちえん、プレーパーク、教育旅行の受け入れ等 【子供の居場所の木質化、木のおもちゃ等の設置】 (1) 子供の居場所の木造または木質化を行う事業 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、対象事業としません。 (1) 国又は県の同一目的の支出金、補助金等の交付又は交付の決定を受けて、実施する事業 |
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製材力強化対策事業 様式(本年度休止) |
補助金の交付の対象となる事業は、事業主体が、自ら実施する原木生産・流通等の事前調査、木材製品生産・流通等の事前調査、立地候補地の事前調査、その他の事前調査に要する経費に対し助成する事業とする。補助対象となる事前調査は、下表(別表第1)とする。但し、事前調査の区域には必ず本市を含めることとする。 (別表第1)事業区分と内容
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木質バイオマス利用促進事業 ※R4は募集を終了しました。 |
補助金の交付の対象となる事業は、木質バイオマスの活用により地球温暖化対策を推進するとともに木材利用の拡大により森林整備活動の促進を図るため、市内において木質バイオマス利用機器を購入及び設置に要した経費に対し助成する事業とする。 但し、補助金の交付の対象となる木質バイオマス利用機器は、次に掲げる要件をすべて備える室内暖房装置とし、温風暖房器を含むものとする。 (別表第1)補助金の交付の対象となる木質バイオマス利用機器
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森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、次のとおり公表いたします。
令和元年度森林環境譲与税の使途の公表資料
令和元年度森林環境譲与税の使途状況(PDF形式 6キロバイト)
令和2年度森林環境譲与税の使途の公表資料
令和2年度森林環境譲与税の使途状況(PDF形式 7キロバイト)
令和3年度森林環境譲与税の使途の公表資料
令和3年度森林環境譲与税の使途状況(PDF形式 7キロバイト)
令和4年度森林環境譲与税の使途の公表資料
お問い合わせ先
農林水産部 林業水産課
電話番号 0776-20-5430 | ファクス番号 0776-20-5752
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
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