最終更新日:2024年11月11日
山林の売買等に関する制度
相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる相続土地国庫帰属法が2023年4月27日より施行されます。
また、2024年4月1日より相続登記の申請の義務化も始まります。
そこで、本市では、山林の売買の要件や山林を相続した場合などの届け出について紹介します。
(リンク先)
相続土地国庫帰属法:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html(新しいウインドウが開きます)
相続登記の申請の義務化:https:// www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html(新しいウインドウが開きます)
山林の売買に関する制度
1.山林売買前の手続き
売買により山林の所有権を移転するときには、事前の許可は原則必要とされていません。
ただし、山林でも農地法の許可(農地の転用)が必要となること場合があります。農地法における農地は登記簿の地目で判断されるものではなく、現況が「耕作の目的に供される土地」であるかどうかで判断されることになります。
また、林業種苗地、竹林の育成地、休耕地や果樹園も「農地」に該当します。 福井県では、重要な水源涵養地域を保全するために必要な施策等を定めることにより、本県の豊かな水資源を将来にわたり守り引き継いでいくことを目的に福井県水源林涵養地域保全条例があります。
そのため、個人が水源涵養地域内の土地の所有権や地上権等の移転や設定にかかる契約をしようとするときは、契約締結の30日前までに知事へ届出する必要があります。
また、水源涵養地域内の土地の所有権や地上権等を保有する法人が、株式の過半数の取得等を通じて、他の者に実質的に支配された場合には、当該法人は30日以内に知事へ届出する必要があります。
(リンク先)
農地の転用:https://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/nourin/nougyou/tenyou.html(新しいウインドウが開きます)
福井県水源林涵養地域保全条例:https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/moridukurika/kanshi/zyourei.html(新しいウインドウが開きます)
2.山林売買における制限
山林の売買における法律上の制限は、原則ありません。
ただし、保安林は伐採等に関しては一定の制限はありますが、自由に売買することはできます。
宅地建物取引法上の宅地でもないことから、「仲介手数料の制限もない」ことになっています。
保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林です。 保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されます。
山林購入を希望する企業リスト
本市の山林を購入する希望がある企業の条件等を掲載します。売買を希望される場合は、下記の企業と直接協議を行ってください。
企業名 |
条件 |
株式会社井波木材 |
ここをクリック |
ファーストウッド株式会社 |
ここをクリック |
福井森林組合 |
ここをクリック |
美山町森林組合 福井市美山町6-25ー1 0776-90-3331 jigyou@mlog.or.jp |
ここをクリック |
ちくゆうでん 福井市中角町38-51-2 080-4253-5900 c.bola5634@icloud.com |
ここをクリック |
越前福井森林組合 越前市高瀬1丁目14-23 0778-42-8808 honsyo@etifuku.com |
ここをクリック |
※山林を購入する希望がある企業で当ホームページ掲載を希望する場合は、福井市農林水産部林業水産課(電話番号0776-20-5430)までご連絡ください。
※上記リストのご利用や協議については、利用者の責任で行ってください。
林地の譲渡について
森林組合を介して林地の譲渡を行った場合、その譲渡益について、最大800万円まで所得税の特別控除の特例措置が講じられています。
林地供給事業の概要
(リンク先)
林地供給事業の概要:https://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000230.html(新しいウインドウが開きます)
所得税の特別控除の概要
林地供給事業を行う森林組合又は森林組合連合会に委託して、地域森林計画の対象とされた森林に係る土地を譲渡し、その土地の取得者がその有する山林の全てについて、森林経営計画の認定を受けた場合は、譲渡益について800万円を控除した残額についてのみ課税されます。ただし、確定申告を行うことが必要となります。
(リンク先)
所得税の特別控除の概要:https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/shinrinbaibai/attach/pdf/R5_sinrinbaibai-2.pdf(新しいウインドウが開きます)
所得税の確定申告:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/P/P1.pdf(新しいウインドウが開きます)
事業のフロー
1 林地を譲渡したい森林所有者が、森林組合にあっせんを依頼。
2 森林組合が、林地の取得希望者リストの中から該当する者を選定し、あっせん。
3 森林所有者が林地を譲渡。
4 森林の取得者(※)が、福井市長に森林経営計画の認定請求を実施
(森林組合と森林経営委託契約を締結し、森林組合が認定請求を行うことも可能)。
※林地の取得者は、あっせんを行う森林組合の組合員である必要があります。
その後、林地を譲渡した森林所有者は、譲渡益から800万円を控除した額を課税譲渡所得とすることが可能です。ただし、確定申告を行うことが必要となります。
3.売買及び相続などをした後の手続き
山林売買及び相続などで新たに土地の所有者になった方は以下のいずれか届出が必要です。
(1)森林の土地の所有者届出制度(森林法による届出)
個人、法人を問わず、売買や相続等により福井市内の森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。土地の所有者となった日から90日以内に農林水産部林業水産課への届出が必要です。
届出の対象となる森林は、福井県が策定する「地域森林計画」の対象となっている森林です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は、森林の土地の所有者届出は不要です。
(リンク先)
森林の土地の所有者届出制度:https://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/nourin/ringyou/todokedeseido.html(新しいウインドウが開きます)
(2)国土利用計画法による届出
山林か否かに関わらず、一定の面積を超えた土地を購入した人は国土利用計画法の事後届出が必要です。国土利用計画法の届出は契約をした日を含めて14日以内に都市政策部都市計画課への届出が必要です。
届出対象となる土地の面積は以下の通りです。
対象となる土地 |
対象面積 |
福井都市計画 市街化区域 |
2,000平方メートル以上の一段の土地 |
福井都市計画 市街化調整区域 |
5,000平方メートル以上の一段の土地 |
都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル以上の一段の土地 |
(リンク先)
国土利用法による届出:https://www.city.fukui.lg.jp/sisei/tkeikaku/tkeikaku/kokudotodokede.html(新しいウインドウが開きます)
参考
福井県森林組合連合会などでは、山林の購入を希望される方に、原則、下記の条件で売買の仲介等をしています。
〈福井県森林組合連合会の場合〉
1 山林購入後、山林を適正に維持し、他の目的に転用しないでください。
2 取得山林を適正に維持、管理を行う際に各種支援を活用するためにも、地域の森林組合の組合員になる必要があります。
(リンク先)
山林売買の仲介等:http://sanrin-fukui.jp/(新しいウインドウが開きます)
森林売買に関する情報:https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/shinrinbaibai/R5_sinrinbaibai.html(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
農林水産部 林業水産課
電話番号 0776-20-5430 | ファクス番号 0776-20-5752
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
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