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最終更新日:2024年11月18日
情報公開制度の概要
市では、市民参画による公正で開かれた市政を目指し「皆さんが知りたい情報」「必要とする情報」を請求に応じて公開しています。
福井市情報公開条例はこちらです。(新しいウインドウが開きます)
公開を請求できる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
- 市内に存する事務所又は事業所に勤務する方
- 市内に存する学校に在学する方
- 市税の納税義務者
- 実施機関が行う事務事業に利害を有する方
※公文書開示申出について
上記に該当しない方(例:福井市外にお住まいの方)については、公文書の開示の申出をすることができます。
対象となる公文書
職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子データ等)で、組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているものです。
実施機関
市長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、企業管理者及び議会です。
請求の手続
「公文書開示請求書」に必要事項を記入し、提出していただきます。
請求手続は以下の方法があります。なお、請求の際、印鑑は不要です。
来庁による請求
直接、市役所本館3階 文書法制課 又は 担当の課へお越しください。
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く。)
郵送による請求
様式をダウンロードして、必要事項を記入のうえ、下記まで送付してください。
郵送先 〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 福井市文書法制課 あて
ファクスによる請求
様式をダウンロードして、必要事項を記入のうえ、ファクス番号 0776-20-5759 まで送信してください。
※ 確認のため、ファクスで送信することをあらかじめご連絡ください(電話番号 0776-20-5699)。
インターネットによる請求
「ふくe-ねっと電子申請サービス」から必要事項を入力して請求してください。
公文書開示請求はこちら(新しいウインドウが開きます)
公文書開示申出はこちら(新しいウインドウが開きます)
【電子申請サービス利用停止日】
毎週金曜日 午前3時から午前3時30分まで
毎月第2水曜日 午後10時30分から翌午前8時まで
開示請求書・申出書様式 ダウンロード
こちらから様式をダウンロードできます。
実施機関によって様式が異なります。
実施機関 | 公文書開示請求書 | 公文書開示申出書 | ||
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PDF形式 | Word形式 | PDF形式 | Word形式 | |
市長 | ||||
教育委員会 | ||||
監査委員 | ||||
選挙管理委員会 | ||||
農業委員会 | ||||
公平委員会 | ||||
固定資産評価 審査委員会 |
||||
消防長 | ||||
上下水道事業管理者 | ||||
議会 |
開示・不開示の決定
原則として、開示請求があった日から起算して15日以内に開示するかどうかの決定をし、お知らせいたします。
ただし、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。
不開示情報
請求があった公文書は開示することが原則ですが、公文書に次のような情報が含まれているときは、その公文書の全部又は一部を開示しないことがあります。
- 法令秘情報
法令等の定めにより、開示することができないと認められる情報
- 個人情報
個人に関する情報が含まれる情報であって、当該個人に関する情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 法人等の事業活動に関する情報
法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
- 意思形成過程情報
審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 事務事業執行情報
事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 犯罪予防等情報
開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
開示の実施
公文書の開示は閲覧、写しの交付、視聴などの方法で行います。
決定通知書に記載された日時と場所に決定通知書をお持ちになり、お越しください。
閲覧、視聴は無料です。
写しの交付は実費をいただきます。1面につき、白黒10円、カラー20円です(A3以内一律。両面印刷は2面で計算)。
決定に不服がある場合には
不開示決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、当該決定を知った日の翌日から起算して3月以内に審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、学識経験者などで構成される福井市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、再度公開できるか決定します。
情報公開の実施状況
福井市情報公開条例に基づいて情報公開の実施状況を公表します。
令和5年度の実施状況 (PDF 192キロバイト)
令和4年度の実施状況 (PDF 208キロバイト)
令和3年度の実施状況 (PDF 749キロバイト)
令和2年度の実施状況 (PDF 746キロバイト)
令和元年度の実施状況 (PDF 217キロバイト)
お問い合わせ先
総務部 文書法制課
電話番号 0776-20-5699 | ファクス番号 0776-20-5759
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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