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最終更新日:2019年2月12日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について


マイナンバー制度における情報連携について

平成29年11月13日から始まったマイナンバー制度における情報連携により、マイナンバーを用いる事務手続きで提出する必要があった書類(所得証明書等)が一部省略できるようになりました。(手続きによっては、引き続き書類の提出をお願いする場合があります。詳しくは各手続の担当課へお問い合わせください。)

各種手続きの際は、マイナンバーカード(個人番号カード)等をお持ちください

税務関係や社会保障関係の手続きの際は、マイナンバーが必要となりますので、「通知カード」「身分証明書」または「マイナンバーカード(個人番号カード)」を必ずお持ちください。
詳しくは、各担当課へお問い合わせください。 

担当課 電話番号 主な手続き
市民税課 0776-20-5306 住民税申告(平成29年~)、減免申請 など
資産税課 0776-20-5315 固定資産税(償却資産)申告、減免申請 など
市民課

0776-20-5286

マイナンバーカード(個人番号カード)に関する手続き

など

生活支援課 0776-20-5404 生活保護の申請 など
障がい福祉課 0776-20-5435 各種手帳・手当・給付の申請 など
こども政策課 0776-20-5412

児童手当・児童扶養手当・子ども医療助成の申請 など

こども保育課 0776-20-5270 保育所等への入所手続き など
保険年金課 0776-20-5678 国民健康保険に関する手続き など
介護保険課 0776-20-5715 介護保険に関する手続き など

マイナンバー便乗詐欺にご注意ください!

マイナンバーの通知が開始されて以降、マイナンバー制度に便乗した不審な電話や訪問に関する相談が各地で寄せられています。
「制度が始まると、金融機関に登録されている個人情報に訂正がある場合は取り消さなければならない。」、「マイナンバー制度に伴い、個人情報を調査している」など、口座番号や個人情報を聞き出そうとするほか、「あなたのマイナンバーが漏えいしている」などとして有料での個人情報削除を持ちかけたり別のサイトへのアクセスを誘導するなどの事例もあるそうです。
マイナンバーの利用手続で、行政機関の職員が家族構成、資産状況、口座番号などを電話で聞くことはありません。公的機関が金銭やキャッシュカードなどを要求することもありません。
不審な電話などがあった場合はすぐに切り、家族や市役所、消費生活センター、警察などにご相談ください。
  <相談窓口>
    ○消費者センター 188(いやや!) 
    ○警察 専用相談窓口 #9110
      ※最寄りの警察署に直接ご相談いただいてもけっこうです。
また、マイナンバーは法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。提供する際は、しっかりと提供相手と利用目的をご確認ください。

マイナンバー制度とは

住民票を有する全ての方に1人に1つの番号を付番して、国や都道府県・市町村の行政機関などが各々に保有している社会保障、税、災害対策に関する分野の個人情報を同一人の情報として効率的に把握する仕組みです。各機関で保有する個人情報は情報提供ネットワークを介して情報連携することになり、住民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現、行政の効率化のための社会基盤(インフラ)となる制度です。

 マイナちゃん

マイナンバー制度によるメリット

住民票を有する全ての方が1人ずつ重複の無い1つの個人番号(マイナンバー)【12桁】を持つことになります。マイナンバーは原則変更されません。

住民の利便性の向上

住民の方が国や都道府県・市町村の行政機関などの窓口で社会保障・税・災害対策に関する手続きを行う際に、通知カードと身分証明書またはマイナンバーカード(個人番号カード)1枚を提示し、書類にマイナンバーを記入することで添付する証明書等がこれまでより少なくなります。

公平・公正な社会の実現

国や都道府県・市町村の行政機関などが、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、行政サービスを必要としている方にきめ細やかな支援を行うことができます。また不当に負担を免れることや不正受給を防止します。

行政の効率化

国や都道府県・市町村の行政機関などで、情報の照合、転記、入力などに要する時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務間での情報連携が進み、それぞれの行政機関などで行っている作業の重複などが削減され行政事務の効率化が図られます。

個人情報保護について 

個人情報を特定の機関に集約して一元的に管理を行うことはありません。各々の行政機関等で保有している個人情報を法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の業務で利用が認められる範囲で他の行政機関等と情報連携します。情報連携は個人情報を暗号化したうえで国が構築する専用の情報提供ネットワークを利用します。またマイナンバーを取り扱う従事者が個人情報を正当な理由も無く他人へ提供したり、何人でも他人のマイナンバーを不正に入手すると処罰の対象となります。

特定個人情報保護評価(PIA)

マイナンバー制度の導入に伴い、マイナンバーをその内容に含む個人情報(特定個人情報)を保有する事務については、特定個人情報を保有するまでに、特定個人情報の保有・利用に伴って生じるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置等を、特定個人情報保護評価書により公表することとされています。

この一連の手続きを「特定個人情報保護評価」(PIA)といいます。

福井市でも評価対象となる事務について特定個人情報保護評価を行い、特定個人情報保護評価書を国の個人情報保護委員会に提出して公表を順次行っています。

個人情報保護委員会のホームページより評価実施機関名を「福井県福井市」とすることで検索が可能です。

・個人情報保護委員会<評価書検索>

独自利用事務について

・マイナンバー法に基づき条例で定める独自利用事務について

マイナポータルについて

マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。(平成29年11月13日から運⽤開始)
子育てや介護に関する行政手続のオンライン申請ができたり、情報提供ネットワークシステムを通じた情報のやり取りの記録を確認することができるほか、行政機関などが持っている自分の個人情報を確認することもできます。 
・マイナポータルについて

事業者の皆様へ(事業者の方もマイナンバーを取り扱います)

事業者の皆さまも税や社会保障の手続などでマイナンバーや法人番号を取り扱うこととなります。
詳しい内容については、国の制度関連ホームページをご参照ください。

国の関連ホームページ 

・デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」 

・個人情報保護委員会「マイナンバー」

・個人番号カード総合サイト

マイナンバー総合フリーダイヤルのご案内

マイナンバー制度に対するコールセンターを開設しています。
音声案内に従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

・マイナンバー総合フリーダイヤル
 0120-95-0178(無料)
   受付時間:平日  9時30分から20時00分まで
        土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、以下の番号におかけ直しください。
・マイナンバー制度、マイナポータル に関すること        
   050-3816-9405(有料)
・マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止 に関すること 
   050-3818-1250(有料)

~外国語での対応をご希望の場合~

 

・マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度に関すること
 0120-0178-26(無料) 
 受付時間:平日  9時30分から20時00分まで     
      土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
 対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語

・マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること
 0120-0178-27(無料)
 対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
 受付時間:8時30分から20時00分まで ※一時利用停止は24時間対応

 0120-0178-27(無料)
 対応言語:タイ語、ネパール語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語
 受付時間:9時00分から18時00分まで

お問い合わせ先

総務部 行政DX推進課
電話番号 0776-20-5671ファクス番号 0776-20-5732
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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