「町屋本町第二自治会北部地区まちづくり計画」をまちづくり計画として認定しました

最終更新日 2019年1月11日 印刷

  1.   福井市では住みたい、住みつづけたいと思えるような、地域の特性をいかした個性的で魅力あるまちづくりを推進していくために、「福井市身近なまちづくり推進条例」を制定しています。

  このたび、同条例に基づくまちづくり組織の認定を受けている「町屋まちづくり協議会」から、計画認定の申出書が提出(平成29年10月13日)されたため、内容を審査した結果、認定要件を満たしていると判断し、下記の計画をまちづくり計画として認定しました。

  1. 計画の名称    町屋本町第二自治会北部地区まちづくり計画
  2. 認定番号     第P-3号
  3. 認定年月日    平成29年12月5日
  4. 計画の目的 
     現在の戸建ての住宅を中心とした、良好な環境を将来にわたって守り、より快適で住みよいまちづくりを目的とする。
  1. 計画対象区域
     町屋3丁目の一部(計画対象区域はまちづくり計画書に掲載されています。)
  2. まちづくり計画  まちづくり計画書はこちら(PDF:2,224KB)

 「町屋まちづくり協議会」の組織認定についてはこちら

 また、計画に定められたルールの一部は地区計画として都市計画決定を行っています。地区計画についてはこちら

 活動対象区域内で建物を建てたり、看板などを設置する場合には、事前にまちづくり計画との整合について市に確認するとともに、必要に応じて地区計画の届出を行ってください。

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