ホーム くらし届出・証明各種証明住民票の写し、住民票記載事項証明、住民票の除票(除住民票)の写し

最終更新日:2024年3月1日

住民票の写し、住民票記載事項証明、住民票の除票(除住民票)の写し


住民票とは

住民票は各市町村で作成される、住民の氏名や住所等を記録した帳票で、住民の居住関係を公証するものです。市民の方は住民票(原本)は請求することはできず、「住民票の写し」等が交付されます。

また、外国人登録法が廃止され、外国人住民にも住民票が作成されました。そのため、外国人登録原票記載事項証明の代わりに住民票の写し等を交付します。加えて、日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された住民票の写しが交付可能になりました。

※住民票コード、マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写し等を請求する場合は、使用目的や提出先をお聞きします。なお、別世帯の者(委任を受けた者)が、住民票コード、マイナンバー(個人番号)を記載した住民票を請求する場合は、本人住所宛に郵送することになります。

住民票の写しの記載事項

住民票の写しの記載事項は以下のとおりです。

  1. 氏名
  2. 出生の年月日
  3. 男女の別
  4. 住民となった年月日 
  5. 住所及び福井市内で住所を変更した者については、その住所を定めた年月日 
  6. 他市区町村から新たに福井市内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日、及び従前の住所 
  7. (※)世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
  8. (※)戸籍の表示(本籍地及び、戸籍筆頭者の氏名)。ただし、本籍のない者、本籍の明らかでない者はその旨。外国人については在留資格、在留期間、在留期間満了日等。 
  9. (※)住民票コード
  10. (※)マイナンバー (個人番号)

※7~10はご希望に応じて、記載をすることができます。提出先によっては、記載の有無により受付されない場合があるため、事前に提出先へご確認ください。これら※7~10の事項は必ず記載して欲しい旨を窓口で職員にお申し出ください。申し出がないと記載が無い証明書が発行され、交付後の差し替えは致しかねますのでご注意下さい。

住民票記載事項証明とは

住民票の記載事項のうち、請求者が必要とする事項についてのみを証明するものをいいます。具体的には、証明書に記載された内容が、「住民票に記載がある」「住民票の記載と間違いない」ということを証明するものです。提出先から指定の用紙がある時(年金の現況届等)は、その用紙に住民票の内容を記入し請求してください。

住民票の除票(除住民票)の写しとは

転出や死亡により消除された住民票の写しです。住民票の除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先の住所と異動年月日が記載され、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。

請求できる人の範囲

・住民票の写し又は住民票記載事項証明:「本人」及び「本人と同一世帯の者」
・住民票の除票の写し(死亡による) :「権利・義務が発生している者(相続人等)」
・住民票の除票の写し(転出による) :「本人」

上記以外の方が代理で請求される場合には、原則、請求者本人の直筆の代理人選任届又は委任状が必要となります。同一住所であっても別世帯であれば、委任状が必要です
また、「自己の権利を行使したり義務を果たすため」「国や地方公共団体の機関に提出する必要がある」場合などの正当な理由により第三者から請求することもできますが、請求理由を詳しく記入していただく必要があります。詳しい内容については事前に電話にてお問い合わせいただくか、関係資料全てを持参のうえで、窓口にてお申出ください。

行政書士による住民票の写しの電子申請

詳しくは、こちらのページをご覧ください。

請求に必要なもの

本人または同一世帯の人が請求する場合

住民票・印鑑登録証明書・戸籍等交付請求(申請)書・委任状住民票・印鑑登録証明書・戸籍等交付請求(申請)書・委任状(PDF形式 528キロバイト)
本人確認書類
交付手数料
・印鑑(スタンプ式は不可)

※交付請求書に住所、氏名、生年月日(以下、氏名等)を本人が署名された場合には押印は不要です。ただし、氏名等が記名またはゴム印や印刷等の場合には、押印が必要です。

代理人が請求する場合

住民票・印鑑登録証明書・戸籍等交付請求(申請)書・委任状住民票・印鑑登録証明書・戸籍等交付請求(申請)書・委任状(PDF形式 528キロバイト)
代理人選任届または委任状
・代理人の本人確認書類
交付手数料
・代理人の印鑑(スタンプ式は不可)

※交付請求書の住所、氏名、生年月日(以下、氏名等)を代理人本人が署名された場合には押印は不要です。ただし、氏名等が記名またはゴム印や印刷等の場合には、押印が必要です。

※委任状の修正は代理人では出来ません。

請求できる場所

・本庁、サービスセンター・連絡所郵便で請求ができます(インターネット及び、FAXでの請求はできません)。
・お住まいの市区町村以外でも、住民票の写しを取得することができます。詳しくは広域交付住民票をご覧ください。
・コンビニ等で住民票の写しなどを取りたい方はコンビニ交付サービスをご覧ください。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課市民課(証明係)
電話番号 0776-20-5219
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:016151