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最終更新日:2019年4月1日

食品営業許可の申請と届出に関する手続きについて


新たに食品を取り扱う営業を始める皆さまへ

新たに食品を取り扱うときには、食品衛生法に基づく「営業許可」の取得や「営業届出」の提出を、保健所に行う必要があります。
営業に必要な許可や届出の業種は、取り扱う食品の種類や製造方法などにより異なります。
また、営業許可を取得するには、許可の業種によって定められた設備を施設内に整える必要があります。
必ず事前に保健所にご相談のうえで、必要な手続きを行ってください。
 

許可を取得するには

(1)事前相談

営業の内容や業態によって必要な許可の業種が異なり、さらに業種ごとに施設基準が定められています。許可の業種や施設基準を確認するため、営業する場所がお決まりであれば営業場所を管轄する保健所にまずはご相談ください。
福井市内の施設は福井市保健所生活衛生課が窓口になります。

(2)申請の準備

営業開始予定日の2週間前までに、施設の所在地を管轄する保健所に必要書類を提出してください。申請時に、「(3)施設の確認検査」の日程を調整します。(予約状況により、ご希望に添えない場合もあります。)

必要な書類等(一般営業施設の新規申請)
様式第1号 営業許可申請書・営業届(新規、継続)(エクセル形式 xlsx 40キロバイト)
・食品衛生責任者の免許証等(調理師、製菓衛生師、食品衛生責任者講習会受講者等)
・施設の構造及び設備を示す図面(手洗い設備、洗浄設備等、必要な設備の名称を必ず記載してください。)
・水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
・登記事項証明書(法人の場合)
・ふぐを処理する資格の免許証(ふぐの処理を行う施設の場合)
・手数料(業種によって金額が異なります。)
 
申請に必要な手数料
NO 業種名 新規申請手数料 継続申請手数料
1 飲食店(露店を除く) 16,000円 9,600円
飲食店(露店) 5,900円
2 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、
調理された食品を販売する営業
9,600円 5,800円
3 食肉販売業 9,600円 5,800円
4 魚介類販売業 9,600円 5,800円
5 魚介類競り売り業 21,000円 12,600円
6 集乳業 9,600円 5,800円
7 乳処理業 21,000円 12,600円
8 特別牛乳搾取処理業 21,000円 12,600円
9 食肉処理業 21,000円 12,600円
10 食品の放射線照射業 21,000円 12,600円
11 菓子製造業 14,000円 8,400円
12 アイスクリーム類製造業 14,000円 8,400円
13 乳製品製造業 21,000円 12,600円
14 清涼飲料水製造業 21,000円 12,600円
15 食肉製品製造業 21,000円 12,600円
16 水産製品製造業 16,000円 9,600円
17 氷雪製造業 21,000円 12,600円
18 液卵製造業 21,000円 12,600円
19 食用油脂製造業 21,000円 12,600円
20 みそ又はしょうゆ製造業 16,000円 9,600円
21 酒類製造業 16,000円 9,600円
22 豆腐製造業 14,000円 8,400円
23 納豆製造業 14,000円 8,400円
24 麺類製造業 14,000円 8,400円
25 そうざい製造業 21,000円 12,600円
26 複合型そうざい製造業 28,000円 16,800円
27 冷凍食品製造業 21,000円 12,600円
28 複合型冷凍食品製造業 28,000円 16,800円
29 漬物製造業 16,000円 9,600円
30 密封包装食品製造業 21,000円 12,600円
31 食品の小分け業 14,000円 8,400円
32 添加物製造業 21,000円 12,600円
お祭りやイベント等で臨時的に食品を提供するときはこちら

(3)施設の確認検査

保健所職員(食品衛生監視員)が、施設が申請内容と相違ないか、施設基準に適合しているかを検査します。
施設基準に適合していない場合、改善後の再検査となり、適合するまで営業できません。
許可を取得する場合は、原則「各営業に共通する基準」に適合していることに加え、業種に応じた「営業ごとの基準」にも適合している必要があります。更に、生食用食肉やふぐを取り扱う施設については、それぞれの基準に適合する必要があります。
  ・施設基準 共通する事項(PDF形式 262キロバイト)
   (食品衛生法施行規則 第六十六条の七 別表第十九)
  ・施設基準 営業ごとの事項(PDF形式 329キロバイト)
   (食品衛生法施行規則 第六十六条の七 別表第二十)
  ・施設基準 営業ごとの事項(生食用食肉又はふぐを取り扱う営業)(PDF形式 167キロバイト)
   (食品衛生法施行規則 第六十六条の七 別表第二十一)

  施設基準の解説
  (厚生労働省_食品衛生法等の一部を改正する法律に基づく政省令等に関する説明資料)

(4)営業許可証の交付

保健所にて、営業許可証をお受け取りください。
営業許可証は、食品衛生責任者の氏名等とあわせて、施設の見やすい位置に掲示しなければなりません。

(5)営業開始

条例で定める衛生管理の基準を遵守し、安全な食品を提供しましょう。
食品衛生法の改正に基づき、食品を扱う事業者は、HACCPに沿った衛生管理を実施することが求められます。詳しくは下記を確認してください。
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理について
 

営業届出制度について

原則、全ての食品等事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が制度化されたことに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、届出対象外業種を除き、届出をする必要があります。営業開始予定日前に、施設の所在地を管轄する保健所に必要書類を提出してください。
福井市内の施設は福井市保健所生活衛生課が窓口になります。

必要な書類等
様式第1号 営業許可申請書・営業届(新規、継続)(エクセル形式 xlsx 40キロバイト)
・食品衛生責任者の免許証等(調理師、製菓衛生師、食品衛生責任者講習会受講者等)

届出1(新しいウインドウが開きます)
届出2(新しいウインドウが開きます)

届出対象外業種について

公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業として規定されている以下の業種の営業者については、営業の届出は不要です。

食品又は添加物の輸入をする営業 
食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍・冷蔵業(倉庫業)は除く。)
常温で長期間保存しても食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料など)
合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
器具・容器包装の輸入又は販売業
食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業、水産業等の採取業)
 

食品衛生申請等システム(オンライン申請)について

営業許可申請や営業届出については、食品衛生申請等システムを利用することにより、オンライン申請をすることができます。
 ※ ただし、営業許可申請手数料は、福井市保健所生活衛生課に納めていただく必要があります。
  ● 食品衛生申請等システムへのアクセスはこちら(外部リンク)

 【 食品衛生システムに関する動作・操作・仕様についての問い合わせ先(ヘルプデスク)】
  受付時間:08:30-18:00(平日)
  TEL : 080-4953-0566(代表) Mail : TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

食品衛生法に関する様式等

食品営業施設などの許可等に関する様式はこちら

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お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
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