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最終更新日:2024年11月6日

介護サービス事業所の変更、サービスの廃止・休止・再開の届出等について


問い合わせについて

届出や加算、人員・設備・運営の基準等に関することについてのお問い合わせは、下記リンク先の電子申請フォームからお願いします。


 介護サービス事業所向け お問い合わせフォーム(福井市HP) 
 

変更届出

指定を受けた内容に変更がある場合は、変更のあった日から10日以内に、担当課へ届出してください。

居宅サービス及び施設サービス事業所の変更届出

提出書類

※国の標準様式に準拠したことに伴い、令和6年10月以降は「2.付表」についてもご提出ください。

  1. 変更届出書 (様式第一号(五))
  2. 付表
  3. 添付書類標準添付書類(居宅・施設)を参照してください。)
    ※添付書類一覧記載のもの以外に、追加で書類を求める場合があります。

添付書類に用いる様式

地域密着型サービス事業所の変更届出

提出書類

※国の標準様式に準拠したことに伴い、令和6年10月以降は「2.付表」についてもご提出ください。

  1. 変更届出書 (様式第二号(四))
  2. 付表
  3. 添付書類標準添付書類(地密)を参照してください。)
  4. ※添付書類一覧記載のもの以外に、追加で書類を求める場合があります。

添付書類に用いる様式

居宅介護支援事業所の変更届出

介護予防支援事業所の変更届出

福井市介護予防・日常生活支援総合事業に係る変更の届出

廃止・休止、再開届出

指定を受けたサービスを廃止または休止する場合は、廃止または休止を予定する日の1か月前までに、再開する場合は、再開の日から10日以内に、担当課へ届出してください。
※届出をご検討の際は、事前にご相談ください。

居宅サービス及び施設サービス事業所、地域密着型サービス事業所の廃止・休止、再開届出

居宅介護支援事業所の廃止・休止、再開届出

介護予防支援事業所の廃止・休止、再開届出

福井市介護予防・日常生活支援総合事業に係る廃止・休止、再開届出

指定を不要とする旨の申出書

※「みなし指定」の事業所番号は7桁の保険医療機関コードの先頭に次の3桁の番号を付した10桁の番号となります。

事業所種別 事業所番号(介護保険)
保険医療機関(医科) 「161」+「保険医療機関コード」
保険医療機関(歯科) 「163」+「保険医療機関コード」
保険薬局 「164」+「保険医療機関コード」

指定辞退の届出

指定を受けた介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。 
※届出をご検討の際は、 地域包括ケア推進課へ事前にご相談ください。

特定施設入居者生活介護に関する届出

介護老人保健施設・介護医療院に関する届出

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

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