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最終更新日:2024年11月6日
介護サービス事業所の変更、サービスの廃止・休止・再開の届出等について
問い合わせについて
届出や加算、人員・設備・運営の基準等に関することについてのお問い合わせは、下記リンク先の電子申請フォームからお願いします。
介護サービス事業所向け お問い合わせフォーム(福井市HP) |
変更届出
指定を受けた内容に変更がある場合は、変更のあった日から10日以内に、担当課へ届出してください。
居宅サービス及び施設サービス事業所の変更届出
提出書類
※国の標準様式に準拠したことに伴い、令和6年10月以降は「2.付表」についてもご提出ください。
- 変更届出書 (様式第一号(五))
- 付表
- 添付書類(標準添付書類(居宅・施設)を参照してください。)
※添付書類一覧記載のもの以外に、追加で書類を求める場合があります。
添付書類に用いる様式
- 1-3_標準様式1_11_勤務表_汎用
- 1-3_標準様式2_受託居宅サービス事業所等
- 1-3_標準様式3_平面図
- 1-3_標準様式4_設備・備品等一覧表
- 1-3_標準様式6_誓約書
- 1-3_標準様式7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
地域密着型サービス事業所の変更届出
提出書類
※国の標準様式に準拠したことに伴い、令和6年10月以降は「2.付表」についてもご提出ください。
- 変更届出書 (様式第二号(四))
- 付表
- 添付書類(標準添付書類(地密)を参照してください。)
※添付書類一覧記載のもの以外に、追加で書類を求める場合があります。
添付書類に用いる様式
- 2-3_標準様式1_12_勤務表_汎用
- 2-3_標準様式2_管理者経歴書
- 2-3_標準様式3_平面図
- 2-3_標準様式4_設備等一覧表
- 2-3_標準様式6_誓約書
- 2-3_標準様式7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
居宅介護支援事業所の変更届出
介護予防支援事業所の変更届出
福井市介護予防・日常生活支援総合事業に係る変更の届出
廃止・休止、再開届出
指定を受けたサービスを廃止または休止する場合は、廃止または休止を予定する日の1か月前までに、再開する場合は、再開の日から10日以内に、担当課へ届出してください。
※届出をご検討の際は、事前にご相談ください。
居宅サービス及び施設サービス事業所、地域密着型サービス事業所の廃止・休止、再開届出
- 廃止・休止届出書(様式第一号(七))(居宅サービス及び施設サービス事業所)
- 廃止・休止届出書(様式第二号(三))(地域密着型サービス事業所)
- 再開届出書(様式第一号(六))(居宅サービス及び施設サービス事業所)
- 再開届出書(様式第二号(五))(地域密着型サービス事業所)
居宅介護支援事業所の廃止・休止、再開届出
介護予防支援事業所の廃止・休止、再開届出
福井市介護予防・日常生活支援総合事業に係る廃止・休止、再開届出
みなし指定について
介護保険法の規定により、対象事業所については、介護サービス事業者としての指定を受けたものとみなします。
みなし指定となるサービス
対象事業所 | みなし指定となるサービス |
---|---|
保険医療機関 (病院・診療所) |
(介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)短期⼊所療養介護(療養病床を有する病院・診療所に限る。) |
保険薬局 | (介護予防)居宅療養管理指導 |
介護⽼⼈保健施設 介護医療院 |
(介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)短期⼊所療養介護 |
みなし指定を不要とする場合
※サービスを開始する前⽉15⽇までに、介護給付費算定に係る体制に関する届出書と併せて介護保険課までご提出ください。
※本体施設が医療機関や薬局の場合の介護保険事業所番号は、7桁の保険医療機関コードの先頭に次の3桁の番号を付した10桁の番号となります。
事業所種別 | 事業所番号(介護保険) |
---|---|
保険医療機関(医科) | 「181」+「保険医療機関コード」 |
保険医療機関(歯科) | 「183」+「保険医療機関コード」 |
保険薬局 | 「184」+「保険医療機関コード」 |
みなし指定を不要とする旨の申出書を提出後、再度みなし指定を希望する場合
※サービスを開始する前⽉15⽇までに介護給付費算定に係る体制に関する届出書と併せて介護保険課に提出してください。
指定辞退の届出
指定を受けた介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。
※届出をご検討の際は、 介護保険課へ事前にご相談ください。
- 指定辞退届出書(様式第一号(八))(介護老人福祉施設)
- 指定辞退届出書(様式第二号(六))(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
特定施設入居者生活介護に関する届出
- 指定変更申請書(様式第一号(三))(特定施設入居者生活介護)
介護老人保健施設・介護医療院に関する届出
- 開設許可事項変更申請書(様式第一号(九)) (介護老人保健施設・介護医療院)
- 管理者承認申請書(様式第一号(十))(介護老人保健施設・介護医療院)
- 広告事項許可申請書(様式第一号(十一))(介護老人保健施設・介護医療院)
居宅サービス等における出張所等(サテライト事業所)の取扱いについて
対象サービスの出張所(サテライト事業所)は、地域の実情等を踏まえ、サービス提供体制の面的な整備・効率的な事業実施の観点から、一定の要件を満たす場合に設置することができます。
サテライト事業所の設置に係る基準
対象サービス |
---|
訪問介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 通所介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
提出書類
サテライト事業所を設置する場合は、設置に係る届出を介護保険課まで提出してください。
※設置希望日の2ケ月前までに介護保険課へ事前協議をお願いします。
- 変更届出書 (様式第1号、定期巡回・随時対応型訪問介護看護については様式第2号)
- 付表
- 介護保険事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項
- サテライト事業所と主たる事業所の位置及び両者の距離を示した地図等
- サテライト事業所の平面図及び写真(標準様式3)
- 建物の登記簿謄本または賃貸借契約書の写し
- 勤務形態一覧表 (標準様式1)
- 運営規程
- 介護給付費算定に係る体制に関する届出書
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715 | ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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