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最終更新日:2024年3月27日

介護サービス事業所の変更、サービスの廃止・休止・再開の届出等について


介護サービス事業所の指定(新規・更新)申請についてはこちら

介護サービス事業所の介護給付費算定に係る体制に関する届出についてはこちら

問い合わせについて

届出や加算、人員・設備・運営の基準等に関することについてのお問い合わせは、下記リンク先の電子申請フォームからお願いします。


 介護サービス事業所向け お問い合わせフォーム(福井市HP) 
 

変更の届出

指定を受けた内容に変更がある場合は、変更のあった日から10日以内に、変更届出書に関係書類を添えて、介護保険課または地域包括ケア推進課へ提出してください。
※サービスによって提出先が異なります。(詳しくはこちらをご確認ください)

居宅サービス及び施設サービス事業所の変更の届出(令和3年4月1日以降)

※令和3年4月1日より、届出に係る代表者の押印が不要になりました。

地域密着型サービス事業所の変更の届出(令和3年4月1日以降)

※令和3年4月1日より、届出に係る代表者の押印が不要になりました。

居宅介護支援事業所の変更の届出

介護予防支援事業所の変更の届出

福井市介護予防・日常生活支援総合事業に係る変更の届出

廃止・休止・再開の届出

指定を受けたサービスを廃止または休止する場合は、廃止または休止を予定する日の1か月前までに、再開する場合は、再開の日から10日以内に廃止・休止・再開届出書に関係書類を添えて担当課へ提出してください。(事前にご相談ください。) 

居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの廃止・休止・再開の届出

※令和3年4月1日より、届出に係る代表者の押印が不要になりました。

居宅介護支援事業所の廃止・休止・再開の届出

介護予防支援事業所の廃止・休止・再開の届出

福井市介護予防・日常生活支援総合事業に係る廃止・休止・再開の届出

指定を不要とする旨の申出書

※令和3年4月1日より、届出に係る代表者の押印が不要になりました。

指定辞退の届出(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

指定を受けた介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。 (地域包括ケア推進課へ事前にご相談ください。)

※令和3年4月1日より、届出に係る代表者の押印が不要になりました。

介護老人保健施設・介護医療院に関する届出

※令和3年4月1日より、届出に係る代表者の押印が不要になりました。

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

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