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最終更新日:2024年11月6日
介護サービス事業所の変更、サービスの廃止・休止・再開の届出等について
問い合わせについて
届出や加算、人員・設備・運営の基準等に関することについてのお問い合わせは、下記リンク先の電子申請フォームからお願いします。
介護サービス事業所向け お問い合わせフォーム(福井市HP) |
変更届出
指定を受けた内容に変更がある場合は、変更のあった日から10日以内に、担当課へ届出してください。
居宅サービス及び施設サービス事業所の変更届出
提出書類
※国の標準様式に準拠したことに伴い、令和6年10月以降は「2.付表」についてもご提出ください。
- 変更届出書 (様式第一号(五))
- 付表
- 添付書類(標準添付書類(居宅・施設)を参照してください。)
※添付書類一覧記載のもの以外に、追加で書類を求める場合があります。
添付書類に用いる様式
- 1-3_標準様式1_11_勤務表_汎用
- 1-3_標準様式2_受託居宅サービス事業所等
- 1-3_標準様式3_平面図
- 1-3_標準様式4_設備・備品等一覧表
- 1-3_標準様式6_誓約書
- 1-3_標準様式7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
地域密着型サービス事業所の変更届出
提出書類
※国の標準様式に準拠したことに伴い、令和6年10月以降は「2.付表」についてもご提出ください。
- 変更届出書 (様式第二号(四))
- 付表
- 添付書類(標準添付書類(地密)を参照してください。)
- ※添付書類一覧記載のもの以外に、追加で書類を求める場合があります。
添付書類に用いる様式
- 2-3_標準様式1_12_勤務表_汎用
- 2-3_標準様式2_管理者経歴書
- 2-3_標準様式3_平面図
- 2-3_標準様式4_設備等一覧表
- 2-3_標準様式6_誓約書
- 2-3_標準様式7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
居宅介護支援事業所の変更届出
介護予防支援事業所の変更届出
福井市介護予防・日常生活支援総合事業に係る変更の届出
廃止・休止、再開届出
指定を受けたサービスを廃止または休止する場合は、廃止または休止を予定する日の1か月前までに、再開する場合は、再開の日から10日以内に、担当課へ届出してください。
※届出をご検討の際は、事前にご相談ください。
居宅サービス及び施設サービス事業所、地域密着型サービス事業所の廃止・休止、再開届出
- 廃止・休止届出書(様式第一号(七))(居宅サービス及び施設サービス事業所)
- 廃止・休止届出書(様式第二号(三))(地域密着型サービス事業所)
- 再開届出書(様式第一号(六))(居宅サービス及び施設サービス事業所)
- 再開届出書(様式第二号(五))(地域密着型サービス事業所)
居宅介護支援事業所の廃止・休止、再開届出
介護予防支援事業所の廃止・休止、再開届出
福井市介護予防・日常生活支援総合事業に係る廃止・休止、再開届出
指定を不要とする旨の申出書
※「みなし指定」の事業所番号は7桁の保険医療機関コードの先頭に次の3桁の番号を付した10桁の番号となります。
事業所種別 | 事業所番号(介護保険) |
---|---|
保険医療機関(医科) | 「161」+「保険医療機関コード」 |
保険医療機関(歯科) | 「163」+「保険医療機関コード」 |
保険薬局 | 「164」+「保険医療機関コード」 |
指定辞退の届出
指定を受けた介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。
※届出をご検討の際は、 地域包括ケア推進課へ事前にご相談ください。
- 指定辞退届出書(様式第一号(八))(介護老人福祉施設)
- 指定辞退届出書(様式第二号(六))(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
特定施設入居者生活介護に関する届出
- 指定変更申請書(様式第一号(三))(特定施設入居者生活介護)
介護老人保健施設・介護医療院に関する届出
- 開設許可事項変更申請書(様式第一号(九)) (介護老人保健施設・介護医療院)
- 管理者承認申請書(様式第一号(十))(介護老人保健施設・介護医療院)
- 広告事項許可申請書(様式第一号(十一))(介護老人保健施設・介護医療院)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715 | ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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