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最終更新日:2024年3月27日
介護サービス事業所の指定(新規・更新)申請について
介護サービス事業所の変更、サービスの廃止・休止・再開の届出等についてはこちら
介護サービス事業所の介護給付費算定に係る体制に関する届出についてはこちら
問い合わせについて
届出や加算、人員・設備・運営の基準等に関することについてのお問い合わせは、今後下記リンク先の電子申請フォームからお願いします。
介護サービス事業所向け お問い合わせフォーム(福井市HP) |
居宅サービス・施設サービスの指定(新規・更新)申請に必要な書類
- 訪問介護
- 訪問入浴介護(介護予防含む)
- 訪問看護(介護予防含む)
- 訪問リハビリテーション(介護予防含む)
- 居宅療養管理指導(介護予防含む)
- 通所介護
- 通所リハビリテーション(介護予防含む)
- 短期入所生活介護(介護予防含む)
- 短期入所療養介護(介護予防含む)
- 特定施設入居者生活介護(介護予防含む)
- 福祉用具貸与(介護予防含む)
- 特定福祉用具販売(介護予防含む)
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
※ 令和3年4月1日より、届出に係る代表者の押印が不要になりました。
地域密着型サービスの指定(新規・更新)申請に必要な書類
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(認知症対応型デイサービス)(介護予防含む)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(介護予防含む)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特別養護老人ホーム)
- 複合型サービス (看護小規模多機能型居宅介護)
※ 令和3年4月1日より、届出に係る代表者の押印が不要になりました。
居宅介護支援事業所の指定(新規・更新)申請に必要な書類
介護予防支援事業所の指定(新規・更新)申請に必要な書類
福井市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定(新規・更新)申請に必要な書類
指定の更新について
指定の有効期間は6年間です。
指定事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければ、介護保険事業者としての効力を失うことになりますのでご注意ください。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 介護保険課
電話番号 0776-20-5715 | ファクス番号 0776-20-5766
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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