介護サービス事業所の指定(新規・更新)申請について

最終更新日 2022年11月25日 印刷

介護サービス事業所に関する福井市の規則・条例など

介護サービス事業所の指定等に係る手続きに関する規則

福井市介護保険法施行細則(令和3年4月施行)

各介護サービス事業に関する人員、設備、運営等を定めた条例

福井市指定介護サービスの事業の人員、設備、運営等に関する条例について(別ページへ)

 

指定の更新について

指定の有効期間は6年間です。

指定事業者は6年ごとに指定の更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになりますので、ご注意ください。

介護給付費算定に係る体制に関する届出について

介護給付費算定に係る体制に関する届出についてはこちら(別ページへ)

介護サービス事業所の指定等(新規・更新)申請について(令和3年3月 更新)

問い合わせについて

 指定にかかる問い合わせに関しては、下記の問い合わせフォームに入力し、下記のメールアドレスにメールでお問い合わせください。メールの件名に「事業所からの質問」と記載してください。業務に応じた担当課から電話またはメールで回答させていただきます。
メールアドレスkaigo-q@city.fukui.lg.jp
問い合わせフォーム(エクセル形式 xlsx 16キロバイト)

居宅サービス・施設サービスの指定(新規・更新)申請に必要な書類

  1. 訪問介護
  2. 訪問入浴介護(介護予防含む)
  3. 訪問看護(介護予防含む)
  4. 訪問リハビリテーション(介護予防含む)
  5. 居宅療養管理指導(介護予防含む)
  6. 通所介護
  7. 通所リハビリテーション(介護予防含む)
  8. 短期入所生活介護(介護予防含む)
  9. 短期入所療養介護(介護予防含む)
  10. 特定施設入居者生活介護(介護予防含む)
  11. 福祉用具貸与(介護予防含む)
  12. 特定福祉用具販売(介護予防含む)
  13. 介護老人福祉施設
  14. 介護老人保健施設
  15. 介護医療院

 ※ 令和3年4月1日より、届出に係る代表者の押印が不要になりました。

地域密着型サービスの指定(新規・更新)申請に必要な書類

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 地域密着型通所介護
  4. 認知症対応型通所介護(認知症対応型デイサービス)(介護予防含む)
  5. 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
  6. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(介護予防含む)
  7. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特別養護老人ホーム)
  9. 複合型サービス (看護小規模多機能型居宅介護)

 ※ 令和3年4月1日より、届出に係る代表者の押印が不要になりました。

居宅介護支援事業所の指定(新規・更新)申請に必要な書類

・居宅介護事業者の指定(新規・更新)申請について(別ページへ)

福井市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定(新規・更新)申請に必要な書類

・介護予防日常生活支援総合事業に係る事業の指定(新規・更新)申請について(別ページへ)

 

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アンケート

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お問い合わせ先

福祉部 介護保険課

電話番号 0776-20-5715ファクス番号 0776-20-5766メールフォーム

〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階(地図) 市役所 別館2階
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