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最終更新日:2019年6月17日
幼児教育・保育の無償化について
1 概要
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施しています。
参考:幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁リンク)(新しいウインドウが開きます)
2 実施時期
令和元(2019)年10月1日
3 対象者・対象範囲等
保育園・認定こども園・幼稚園
・3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化。
・0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料を住民税非課税世帯を対象として無償化。
・私学助成幼稚園等の利用料は、月額25,700円を上限として無償化。
就園奨励補助金は無償化開始に伴い終了します。
・幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化。
・実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費※1、行事費など)は、無償化の対象外。
※1…2号認定こども(保育所等)の副食費については、これまで利用料(公定価格)に組み込まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。
幼稚園・認定こども園(教育部分)の一時預かり事業(幼稚園型)、私学助成幼稚園の預かり保育
・保育の必要性があると認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、月額11,300円まで一時預かり事業(幼稚園型)、預かり保育の利用料を無償化。
・保育の必要性があると認定を受けた住民税非課税世帯の満3歳(2歳児クラス)の子どもは、月額16,300円まで一時預かり事業(幼稚園型)、預かり保育の利用料を無償化。
※ただし、在園する幼稚園、認定こども園(教育部分)の無償化対象者で、保育の必要性があると認定されているが、在園する園での預かり保育の体制が一定の基準に達していない(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)ため、預かり保育と他の保育サービス(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業など)を併用している場合は、併用する他の保育サービス利用にかかる費用も合算し、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは月額11,300円まで、住民税非課税世帯の満3歳(2歳児クラス)の子どもは月額16,300円まで無償化。
1.申請について
申請を希望する方は在園している幼稚園、認定こども園に相談してください。
2.施設等利用費等の請求について(償還払い)
幼稚園型一時預かり事業(預かり保育)を利用した際には、施設に一旦利用料を支払い、後日、園を通じて市(こども保育課)へ請求し、償還払いにより給付を受けてください。
請求手続きについてはこちらからご覧ください。
3.無償化対象施設について
幼児教育・保育の無償化対象施設については一時預かり事業実施施設内の「幼稚園型一時預かり事業実施施設」をご覧ください。
認可外保育施設・特別保育事業※2等
・保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子ども(保育の必要性があり、保育園等を利用していない)は、月額37,000円まで利用料を無償化。
・保育の必要性の認定のある0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育園等を利用していない)は、月額42,000円まで利用料を無償化。
※2…認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児保育事業
1.申請について
無償化の対象となるためには市から「施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。
申請手続きについては施設等利用給付認定の申請について(認可外保育施設・特別保育事業等のみ利用者)をご覧ください。
2.施設等利用費等の請求について(償還払い)
認可外保育施設等のみを利用した際には、施設に一旦利用料を支払い、後日、市(こども政策課)へ請求し、償還払いにより給付を受けてください。
請求手続きについてはこちらをご覧ください。
3.無償化対象施設について
幼児教育・保育の無償化対象施設については下記からご覧ください。
認可外保育施設
一時預かり事業実施施設内の「一般型・余裕活用型・幼稚園型Ⅱ一時預かり事業実施施設」をご覧ください。
病児保育事業実施施設
現況の確認(継続利用)
施設等利用給付認定を受けた後も、保育を必要とする事由や状況が引き続き該当するか確認するため、年に1回「現況届」と保育を必要とする事由を証明する書類の提出が必要となります。提出時期は別途お知らせします。提出がない場合や保育の必要性が確認できない場合は、認定を受けられなくなることがあります。
障害児通所施設等※3
・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料を無償化。
・幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象。
・特別な手続きは不要です。
※3…児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設
参考:障害児通所施設等リーフレット(PDF形式 28キロバイト)
幼児教育・保育の無償化の対象と範囲
利用している施設 |
無料になる範囲 |
手続き |
|||||||
3~5歳児 クラス |
住民税非課税世帯の |
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保育の |
幼稚園のみ |
園の利用料 (満3歳児を |
原則、不要 注:私学助成幼稚園、 国立大学附属幼稚園は 「施設等利用給付認定」 が必要です 利用する園で手続きし てください |
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保育園、 認定こども園のみ |
園の利用料 | 園の利用料 | 不要 | ||||||
保育の |
|||||||||
幼稚園または |
園の利用料 |
園の利用料 (満3歳児の |
「施設等利用給付認定」 利用する幼稚園または |
||||||
認可外保育 |
月額37,000円 までの施設の利用料 |
月額42,000円 までの施設の利用料 |
「施設等利用給付認定」 市役所で手続きして |
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就学前の障がい児の 発達支援施設等 |
施設の利用料 |
施設の利用料 (既に無料) |
不要 |
※1…仁愛女子短期大学附属幼稚園・・・上限25,700円
※2…福井大学教育学部附属幼稚園・・・上限8,700円
※3…認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児保育事業
その他
・企業主導型保育事業
3~5歳児クラス及び住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化。
お問い合わせ先
こども未来部 こども保育課
電話番号 0776-20-5270 | ファクス番号 0776-20-5490
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
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