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最終更新日:2026年10月1日

施設等利用費等の請求について(認可外保育施設等のみ利用者)


認可外保育施設等のみを利用した際には、施設に一旦利用料を支払い、後日、市こども保育課へ請求し、償還払いにより給付を受けてください。

対象者

認可外保育施設等のみを利用している又はこれから利用するこどもで、施設等利用給付認定第2号又は第3号の認定を受けた児童の保護者

請求の対象となる費用

市から「確認」を受けた認可外保育施設等※1を利用した際に支払った利用料
※ただし、次の費用は無償化の対象から除きます
 日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費等
※1:幼児教育・保育の無償化対象施設(「確認」を受けた施設)は下記からご覧ください
認可外保育施設
一時預かり事業実施施設内の「一般型・余裕活用型・幼稚園型Ⅱ一時預かり事業実施施設」をご覧ください。
病児保育事業実施施設

請求手続き

1.請求時に必要な提出書類

認可外保育施設等のみを利用された方

(a)施設等利用費等請求書(様式第1号)
施設等利用費等請求書(様式第1号)
【記入例】施設等利用費等請求書

(b)施設等利用費等計算書
施設等利用費等計算書

(c)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼提供証明書
 原本を添付(コピー不可)

(d)振込先の口座が確認できるもの(請求者名義の通帳の写し)
 

福井大学教育学部附属幼稚園に在籍し、施設等利用給付認定第2号又は第3号で認可外保育施設等を利用された方 

園から配布された「施設等利用費請求書」内にある各月の金額利用料が月額給付上限額を超えた場合で、以下の(1)~(6)のいずれかに該当する方は、提出書類(a)~(e)を記入し、請求の際にお持ちください。

(1)すみずみ子育てサポート事業(一部の認可外保育施設で実施している事業)で、施設等利用給付の月額給付上限額を超えて利用した福井市に住民登録がある児童
(2)すみずみ子育てサポート事業を利用した18歳未満の児童が2人以上いる世帯で、出生順位に関わらず第2子以降の人数に該当する児童
(3)すみずみ子育てサポート事業を利用した多胎児
(4)病児保育事業を利用した18歳未満の児童が2人以上いる世帯の第3子以降の児童 
(5)病児保育事業を利用した多胎児 
(6)病児保育事業を利用した母子家庭等医療費等受給世帯又は児童扶養手当受給世帯の児童

<請求時に必要な提出書類>
(a)施設等利用費等請求書【幼稚園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費用】 (園から配布)

(b)施設等利用費等請求書(様式第1号)【認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業の施設等利用費用】
 ※下記からダウンロードしてください
施設等利用費等請求書(様式第1号)
【記入例】施設等利用費等請求書

(c)施設等利用費等計算書(福井大学教育学部附属幼稚園用)
施設等利用費等計算書(福大附属幼稚園在園者用)

(d)振込先の口座が確認できるもの(請求者名義の通帳の写し)

(e)活動報告書(※子育て援助活動(ファミリー・サポート・センター事業)を利用した場合)

2.請求書類の提出場所

<場所>福井市こども保育課(市役所別館2階)
<受付時間>9時~17時(土・日曜日、祝日を除く)
<その他>直接窓口へ手続きに来てください。なお、受付には多少お時間がかかりますのでご了承ください。

3.請求書提出のスケジュール

施設等利用費の請求時期は、4月・7月・10月・1月の年4回です。
請求のあった施設等利用費等の振込みは、請求月の翌月を予定しています。

※詳しくはこちらのチラシをご覧ください。

お問い合わせ先

こども未来部 こども保育課
電話番号 0776-20-5270 | ファクス番号 0776-20-5490
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

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