最終更新日:2025年4月1日
空き家流通アドバイザー派遣事業(令和7年度)
概要
空き家の売買・賃貸を検討する空き家所有者又は空き家情報バンク登録物件の購入検討者に対して、市がアドバイザーを派遣します。派遣された空き家流通アドバイザーが、空き家の流通活用に関することや、市の空き家の支援制度等について助言を行います。
アドバイザー派遣の申請について(相談者向け)
対象者の要件
- 市内に一戸建ての中古住宅である空き家を所有し、当該空き家の売買・賃貸を検討していること(空き家所有者)
- 空き家情報バンクに登録されている物件の購入を検討していること(空き家購入検討者)
- 市税を滞納していないこと(共通)
派遣内容
空き家流通アドバイザー派遣事業者(市に登録された宅地建物取引業者又は建築士事務所)が派遣するアドバイザーが、対象の空き家の現地を確認の上、派遣申請者(空き家の所有者又は空き家購入検討者)からの聞き取りを行い、空き家等の流通活用に関する助言を行います。また、アドバイザーは、市の支援制度等の紹介や、それらの制度を利用するための手続きのサポートを行います。
空き家流通アドバイザー派遣事業者一覧(PDF形式 812キロバイト)
費用
無料(但し、1回限り)
ただし、空き家に関して上記の派遣内容以上のことを希望する場合は、それらについてはこの事業とは別の事柄となり、事業者との間で費用が生ずることがあります。
申請方法
(様式第6号)(様式第6号空き家流通アドバイザー派遣申請書ワード形式 docx 24キロバイト)に、市町村税の納税証明書を添付して、住宅政策課窓口に提出してください。
注意事項
- 過去にこの事業で派遣を受けている場合は、この事業は利用できません。
- 派遣を受けた後は、派遣事業者を通し、アドバイザーからの助言の内容、及び結果(今後の物件の予定)について市に報告していただきます。
空き家流通アドバイザー派遣事業者の登録等について
派遣事業者の要件
- 宅地建物取引業法第3条第1項に規定する免許を受けていること(空き家所有者向け対応)
- 建築士法第23条第1項に規定する登録を受けていること(空き家購入検討者向け対応)
- 市税の滞納がないこと(共通)
派遣事業者の業務
派遣事業者は、市の依頼に応じて、アドバイザーを現地に派遣し、次の業務を実施すること。
- 空き家の状況確認
- 空き家の売買・賃貸を検討する所有者又は空き家購入検討者への聞き取り、流通活用のための助言
- 市の支援制度等の紹介や、それらの制度を利用するための手続きのサポート
- 実績報告書の作成・提出
- その他市長が必要と認める業務
アドバイザーの要件
- 派遣事業者に雇用されている者であること
- 業務を実施するにあたり必要な知識を持っていること
派遣事業者の登録方法など
(様式第1号)(様式第1号空き家流通アドバイザー派遣事業者登録申請書ワード形式 docx 26キロバイト)を住宅政策課窓口に提出してください。(登録又は登録の更新の日から2年目の年度末まで有効。更新可能。)
登録事項の変更や登録の取消しがある場合は、都度手続きが必要です。
(様式第1号)(様式第1号空き家流通アドバイザー派遣事業者登録申請書ワード形式 docx 26キロバイト)
(様式第3号)空き家流通アドバイザー派遣事業者登録事項変更届出書(ワード形式 docx 18キロバイト)
(様式第4号)空き家流通アドバイザー派遣事業者登録取消し願い書(ワード形式 docx 17キロバイト)
派遣事業者の遵守事項
派遣事業者は、次の内容を遵守し、かつ、派遣するアドバイザーに遵守させること。
- 専門家として中立的な立場で業務を行うこと
- 関係法令を遵守し、わかりやすく正確な情報提供を行うこと
- 本業務で知り得た個人情報を本業務の目的以外に使用しないこと
派遣事業者の報酬
1回の派遣につき、1万円を市から支給します。
お問い合わせ先
建設部 住宅政策課
電話番号 0776-20-5571
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:014775