福井市空き家情報バンク
概要
福井市では、空き家の有効活用を通して福井市への定住促進を図るため、福井市空き家情報バンクを開設しています。
福井市内の「売りたい・貸したい」空き家の物件情報を市ホームページ等で公開し、空き家を「買いたい・借りたい」方に紹介する制度です。
利用にあたっては、空き家情報バンク利用規約をご一読ください。同意いただく必要があります。
物件情報
空き家情報バンクに登録されている物件情報を掲載しています。
- 空き家情報バンク物件情報一覧はこちら。
物件の問合せは、物件情報に記載されている宅地建物取引業者に直接お問い合わせください。
市は情報の提供のみを行ない、物件の売買・賃貸に関する交渉、契約等に関しての仲介行為には一切関与しません。
空き家情報バンク登録物件を対象に補助をしています
空き家のリフォームへの補助や、県外からのU・Iターン世帯や子育て世帯・新婚世帯への空き家の購入費や家賃の補助など、空き家情報バンクと関連した事業を実施しています。
空き家リフォーム事例集
空き家取得支援事業や空き家リフォーム支援事業を活用した空き家のリフォーム事例集を作成しました。
その他の関連情報
- 空き工場情報についてはこちら。空き工場の一覧(企業立地推進室のページ)
- 空きオフィス情報についてはこちら。空きオフィスの一覧(企業立地推進室のページ)
- 県内の空き家情報についてはこちら。福井県の空き家情報バンク(外部ページ)
- 全国版空き家バンクについてはこちら。全国版空き家バンク(アットホーム株式会社サイト内の福井市のページ)(外部ページ)
- のれん会空き家管理センターについてはこちら。のれん会空き家管理センター(外部ページ)
一戸建ての木造住宅の耐震診断・改修に関する事業
建築年が古い物件は必ずしも耐震基準を満たしているとは限りません。市では、木造住宅の耐震診断・耐震改修に関する支援事業を行っています。
空き家情報バンクへの登録について(空き家所有者の方向け)
1.問い合わせ
空き家を売りたい・貸したいとお考えの方、活用を迷っている方は、お気軽にご相談ください。
利用にあたっては、空き家情報バンク利用規約をご一読ください。同意いただく必要があります。
登録できる空き家
現に居住していない一戸建ての中古住宅(併用住宅の場合、住宅部分の床面積が2分の1以上)(近く居住しなくなる予定の住宅も登録可能 )
利活用が難しい物件は、登録をお断りさせていただくことがあります。空き家をそのまま活用できるか、もしくは、多少の修繕で居住できる物件に限ります。
2.各種様式
手続き区分 | 提出書類 | 書類提出者 | ||
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0 | 媒介業者の選定依頼 |
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1 | 申込み |
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2 | 変更 |
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3 |
取下げ | 成約による |
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その他 |
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3.宅地建物取引業者でない空き家所有者が登録申込みを希望する場合、媒介業者への依頼が必須です
- 宅地建物取引業者でない空き家所有者が登録申込みを行う場合、トラブルを防止するため、必ず宅地建物取引業者に媒介を依頼していただく必要があります。
- 媒介業者の選定依頼を希望される場合は、各種様式の「0 媒介業者の選定依頼」の書類提出が必要です。下記の協会のうちいずれかをご指定いただき、市から選定依頼を行う流れとなります。
・公益社団法人 福井県宅地建物取引業協会(外部ページ)
・公益社団法人 全日本不動産協会福井県本部(外部ページ)
- 媒介業者の選定依頼を行った場合、空き家情報バンクへの登録が必須となります。
- 媒介業者選定依頼提出日から媒介業者決定までに、1か月程度かかります。
- 媒介業者の決定後、空き家情報について媒介業者と十分協議の上、速やかに登録申込書を提出してください。
4.登録の申込み
- 空き家の登録には、各種様式の「1 申込み」の書類提出が必要です。
- 空き家情報カード、間取り図及び位置図、物件の写真は、準ずる内容が記載されたものであれば代用できます。
- 登録申込みの手続きは、空き家所有者による申込みのほか、媒介業者による申込みも可能です。(令和3年4月~)
- 登録申込みから登録完了までに1週間程度かかります。
市街化調整区域の物件は、福井市都市計画課への事前確認が必要です
【事前確認に必要な書類】(1)公図、(2)土地・建物の登記事項証明書(建物登記がない場合には、固定資産税課税明細書)
※予定敷地の状況により、追加で書類を提出していただく場合があります。
この件に関する問合せは、福井市都市計画課まで。
電話番号:0776-20-5450、ファクス:0776-20-5453
農地付き空き家を登録できます
移住促進と遊休農地の解消を図ることを目的に、空き家に付属した農地を取得する際の下限面積(最低経営農地面積)が引き下げられました。これに伴い、農地付き空き家として福井市空き家情報バンクに登録ができるようになりました。
空き家に付属した農地の取得に係る要件緩和について(農業委員会事務局のページ)
農地に関する問合せは、福井市農業委員会事務局まで。
電話番号:0776-20-5550、ファクス:0776-20-5558
5.登録情報の公開
物件の概要および写真等をホームページ(空き家情報バンク物件情報一覧)に掲載し、情報の提供を行ないます。
交渉などの問い合わせは、物件情報に記載されている媒介業者に直接連絡が入ります。
市は情報の提供のみを行ないます。物件の売買・賃貸に関する交渉、契約等に関する仲介行為には一切関与しません。
6.登録内容の変更
登録内容の変更は随時受け付けています。登録内容に変更があった際には、速やかに届出の手続きをお願いします。
7.登録の取下げ
登録内容の取下げは随時受け付けています。成約、取下げの際には、速やかに届出の手続きをお願いします。
福井市空き家情報バンク利用規約
- 福井市空き家情報バンクは、ウエブサイト等を通じて空き家情報を紹介する制度です。福井市では、物件情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、所有者等又は媒介業者と利用希望者との間で行う物件の売買・賃貸借に関する交渉、契約等に関しての仲介行為には一切関与しません。
- 各物件の各種法令等の適合状況の確認等、売買・賃貸借に関する交渉、契約等は、当事者間相互の責任において実施してください。
- 売買・賃貸借に関する交渉、契約等においてトラブルが生じた場合は、所有者等、利用希望者又は媒介業者が協議の上処理に努めてください。
- 宅地建物取引業者への仲介に係る報酬として、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定で定められた仲介手数料が必要になります。
- 個人情報については、福井市個人情報保護条例(平成14年条例第25号)の規定の趣旨に基づき、利用希望者等への提供のほかは、本事業の目的以外に利用いたしません。
- 福井市空き家情報バンクに登録された物件は、原則、全国版空き家版バンクにも掲載します。
- (媒介業者による登録申込の場合)媒介業者は、福井市空き家情報バンクに登録し、その情報を公開することについて、所有者等から同意を得ている必要があります。
個人情報の取り扱いについて
個人の情報の収集や利用及び管理について「福井市個人情報保護条例」に基づき、次のとおり適正に扱います。
- 個人情報とは
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(住所、氏名、電話番号、E-Mailアドレス等)をいいます。 - 個人情報の収集について
空き家情報バンクでは情報登録希望者に対して所有物件の情報を公開するために必要な範囲内で個人情報を収集します。 - 安全性の確保
収集した個人情報については、漏えい、減失、改ざん等を防止し、厳重に管理します。なお、適切な処理を行なった上で、収集目的の達成の為に参考資料・統計データとして使用することがありますが、統計情報については、その中に、ご本人を識別・特定できる情報は一切含まれません。また保有する必要のなくなった個人情報については速やかに廃棄(消去)します。 - 利用及び提供の制限
収集した個人情報については、収集の目的を超えての利用や外部への提供は原則として行ないません。ただし、以下の場合には開示する場合があります。
- 法令規定に基づくとき
- 本人の同意があるとき
- 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつ、やむを得ないと認められるとき
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