最終更新日:2022年2月18日
長期優良住宅について
長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、長期優良住宅の建築・維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成し、所管行政庁へ認定の申請をすることができます。(平成21年6月4日施行)
長期優良住宅認定制度の概要(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会パンフレット)
ダウンロードはこちら(住宅性能評価・表示協会のホームページ)からお願いします。(令和4年10月発行)
・認定基準について
・登録住宅性能評価機関による長期使用構造等確認(事前審査)項目について
・手数料について
・提出書類について
・申請様式について
・維持保全状況等に関する報告について
お知らせ
長期優良住宅の普及の促進に関する法律が一部改正されます。(令和4年10月1日施行)
認定基準
福井市内において長期優良住宅建築等計画等(以下長期優良住宅)の認定を受けるには、当該住宅が下記の基準(1~6)を満たしていることが必要です。
1.長期使用構造等
劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性及び省エネルギー性について、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)」に適合すること。
2.住戸面積
良好な居住水準を確保するために、一戸あたりの住戸面積が、必要な規模を有すること。
・ 戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る)75平方メートル以上
・ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建て住宅以外の住宅をいう)40平方メートル以上
※ ただし、階段部分を除く1の階の床面積が40平方メートル以上であること。
3.維持保全計画
建築時から将来を見据えて、少なくとも10年ごとに定期点検・補修等に関する計画が策定されていること。
4.資金計画
建築に要する費用及び維持保全に要する費用の年間の積立予定額が記載されており、記載された額が著しく不適切ではないこと。
5.居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであるために、次の基準を満たすこと。
(1)地区計画の区域内における取り扱い
地区計画の区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合すること。
※ 認定申請の際には、地区計画の区域内における行為の届出についての通知書の写しを添付下さい。
※ 各地区計画については、都市計画課ホームページにてご確認ください。
(2)景観計画の区域内における取り扱い
景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項に適合すること。
※ 認定申請の際には、福井市景観条例施行規則第5条の規定に基づく通知書の写しを添付下さい。
※ 景観計画の内容については、都市整備課ホームページにてご確認ください。
(3)都市計画施設等の区域内における取り扱い
都市計画施設等の区域内においては認定を行いません。
・ 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
・ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
・ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
・ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
・ 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでありません。
都市計画施設等の区域については、都市計画課(0776-20-5450)へお問合せください。
6.災害配慮
自然災害のリスクへの配慮がされているものであるために、以下の区域内に建築するものについては、原則認定を行いません。
・ 地すべり防止区域 (地すべり等防止法)
・ 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
・ 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)
ただし、当該区域内であっても、区域の指定解除が決定又は将来解除されることが確実と見込まれる場合は、この限りではなく、確認できる資料を添付してください。また、山やがけ付近など、災害区域付近等と思われる場合は、区域に該当しないか確認できる資料の提出を求める場合があります。
詳しくは、以下の連絡先又は「福井県土砂災害警戒区域等管理システム」(新しいウインドウが開きます)でご確認ください。
・ 福井県福井土木事務所 管理課 TEL:0776-24-5113
・ 福井県福井農林総合事務所 事業課 TEL:0776-21-8214
(林野庁管轄の地すべり防止区域(福井市千合町地係)に限る。)
登録住宅性能評価機関による長期使用構造等確認(事前審査)項目
住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第1項の定める、登録住宅性能評価機関の長期使用構造等確認項目は(1)の項目です。機関が交付した「確認書」若しくは「住宅性能評価書」又はそれらの写しを添えて申請を行う場合は、(2)~(6)の項目のみ所管行政庁で審査を行います。
登録住宅性能評価機関 |
所管行政庁(福井市) |
(1)長期使用構造等 ・ 劣化対策 |
(2)住居面積 |
(3)維持保全計画 | |
(4)資金計画 | |
(5)居住環境 | |
(6)災害配慮 |
認定手続き
(1)認定申請手数料について
受付時に納付書をお渡ししますので、指定金融機関で即日納入してください。
納入を確認した後に、受付票をお渡しします。
受付時間は8時半~15時まで(手数料納入のため)です。時間に余裕を持ってお越しください。
・長期優良住宅認定申請時の手数料一覧表(令和4年10月1日~)
(2)提出書類
令和4年10月1日の長期優良住宅の普及の促進に関する法律並びに同法律施行規則の一部改正により、「既存住宅申請」時の添付図書が定められました。詳細は以下のとおりです。
(3)申請様式等
認定申請書様式等は国土交通省のホームページよりダウンロードしてください。
様式 | ダウンロード |
居住環境確認書 |
景観の形成・居住環境確認書参考様式(ワード形式 docx 33KB) |
災害基準等確認書 |
災害配慮基準等確認書参考様式(ワード型式 docx 29KB) |
委任状 | 委任状参考様式(ワード形式 doc 20KB) 申請者が他者に手続を委任する場合に添付してください。 |
軽微な変更届 | 細則第1号様式(ワード形式 docx 15KB)
(添付)認定通知書の写し |
取下げ届 | 細則第1号の2様式(ワード形式 docx 15KB) |
工事完了報告書 | 細則第4号様式(ワード形式 docx 15KB)
(添付)工事監理報告書等の写し (添付)工事完了後の全景写真 (添付)(建築基準法第7条第5項の規定による)検査済証の写し |
状況報告書 | 細則第5号様式(ワード形式 docx 15KB) |
取りやめ申出書 | 細則第6号様式(ワード形式 docx 15KB) |
(4)長期優良住宅の認定申請と併せて、建築基準法への適合審査の申出をする場合
長期優良住宅認定申請手数料と併せて、確認申請と同額の手数料が加算されます。
構造計算適合性判定が必要な規模・構造の建築物は、構造計算適合性判定に準じた審査を行うため、確認申請時の構造計算適合性判定と同額の手数料が加算されます。
長期優良住宅の認定後に長期優良住宅の認定が取り消された場合は、確認済証があったものとは、みなされなくなりますのでご注意ください。
(5)郵送で提出が可能な書類について
1.工事完了報告書
維持保全状況等に関する報告について
参考様式 | ダウンロード |
認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書 | 報告書(ワード形式 docx 25キロバイト) 記入例(PDF形式 9キロバイト) 認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書提出の手引き(PDF形式 36キロバイト) |
施行細則
・福井市長期優良住宅の普及促進に関する法律施行細則(令和4年10月1日改正)
長期優良住宅関係リンク
・国土交通省ホームページ (長期優良住宅法関連情報)
お問い合わせ先
建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574 | ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
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