最終更新日:2021年4月1日
中高層建築物等について
中高層建築物等は、一般的にその規模が大きいことから、近隣の住民の居住環境に少なからず影響を与えます。
周辺への日照の確保やプライバシーの保護、電波障害の防止等について十分な説明がなされなければ、トラブルとなることがあります。
このようなトラブルの未然防止を図るために「福井市中高層建築物等に係る紛争の予防と調整に関する条例」を制定しています。
中高層建築物等の建設を計画する方は、周辺の居住環境に及ぼす影響について十分配慮し、事前に、この条例の規定に基づく手続きをお願いいたします。
1.条例が適用される中高層建築物等 | 2.建築主等の手続 | 3.建築等の計画の周知・説明について |
工事着手60日前に標識を設置して、 標識設置届に関係書類添付して提出して下さい。 |
4.建築紛争予防のために | 5.建築紛争の調整(あっせん・調停)の手続 | 6.あっせんについて | |
7.調停について | 8.その他 | 9.様式ダウンロード |
1.条例が適用される中高層建築物等
- 高さが12メートルを超える建築物
- 携帯電話の基地局で高さが15メートルを超えるもの
注)高さの算定は建築基準法施行令2条の規定による。
2.建築主等の手続(建築計画の事前公開のための流れ)
3.建築等の計画の周知・説明について
(1)関係する住民の定義
- 中高層建築物等の敷地の境界線から当該中高層建築物等の高さの2倍の範囲内において、土地を所有する者(当該土地に建築物がない場合に限る)又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者。
- 中高層建築物等の建築により、居住環境に影響を著しく受けると認められる者
(2)周知・説明の方法
1. 中高層建築物等の計画の概要を記載した標識(様式第1号)を公衆の見やすい場所に設置してください。(別途、チラシ等の配布をすることは構いません)
※建築物等の敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分に設置する。 |
- 標識は、工事着手の60日前までに設置してください。
- 当該中高層建築物等の敷地が属する区域の自治会長に対し、標識に記載された事項を書面により通知してください。
- 標識を設置したら、速やかに標識設置届(様式第2号)に標識を設置したことを証する写真、誓約書(様式第3号)、計画概要書(様式第18号)、附近見取図、附近状況図、配置図、平面図、立面図、日影図及びその他説明に必要な資料を添付して提出してください。
2. 中高層建築物等の計画を変更したときは、速やかに標識の内容を修正してください。
- 当該中高層建築物等の敷地が属する区域の自治会長に対し、変更した事項を書面により通知してください。
- 標識を修正したら、速やかに標識設置内容変更届(様式第5号)に標識を修正したことを証する写真、変更した図面及びその他資料を添付して提出してください。
3. 近隣関係住民等から説明の申し出があった場合、個別説明または説明会を実施してください。
4. 個別説明または説明会を行なったときは、速やかに説明状況報告書(様式第4号)を提出してください。
(3)説明する建築計画等の内容
- 中高層建築物等の規模、構造及び用途
- 中高層建築物等の敷地の形態及び規模
- 中高層建築物等の敷地内における位置及び近隣住民の建築物の位置
- 中高層建築物等による敷地周辺の日照への影響
- 中高層建築物等の建築に際し、近隣住民のプライバシーの保護に関し配慮する事項
- 中高層建築物等の建築工事の予定期間及び工法並びに当該工事に係る周辺への安全対策の概要
- 中高層建築物等の外観及び色彩に関する事項
- その他中高層建築物等が建築されることによって生ずる光、騒音、テレビ電波受信障害等近隣住民の居住環境に与える影響とその対策
ただし、当該建築物等が携帯電話の基地局の場合は、日照やプライバシーの保護の影響は少ないため、説明事項4.及び5.は除く。
※ 説明をするときは、専門的な用語ではなく、分かりやすい言葉で、具体的に行ってください。
(4)用意する説明資料
- 計画概要書(様式第18号)
- 附近見取図
- 附近状況図(近隣関係住民が居住し、又は所有している土地・建築物の位置並びに用途並びに当該土地・建築物の所有権者、居住者等の氏名を明示したもの)
- 配置図(建築物の敷地内における位置及び駐車場、植栽計画等外構計画を明示したもの)
- 平面図(説明に支障がないときは、間取りを省略することができる。)
- 全面の立面図(建築物の高さを記入し、着色したもの)
- 日影図(地盤面に及ぼす日影を明示したものをいい、携帯電話の基地局の建築の場合は、省略することができる。)
- その他説明に必要な資料
4.建築紛争予防のために
建築紛争の予防のために建築主等は、「建築計画の策定に当たっては、周辺の居住環境に十分配慮し、良好な近隣関係を損なわないよう努めること(条例第5条)」と「建築計画等の周知・説明を行うこと。(条例第7条、第8条)」が必要です。
そして、建築紛争が生じた場合は、当事者は、相互の立場を尊重し、誠意を持って自主的に解決するよう努めなければなりません。(条例第6条)
5.建築紛争の調整(あっせん・調停)の手続
6.あっせんについて
(1)あっせんの申出
紛争当事者間での話し合いによる解決が困難な場合は、あっせん申出書(様式第6号)により、あっせんを申し出ることができます。
紛争当事者の双方、又は一方(他方があっせんに付することに同意している等の場合に限る)からの申し出が、工事の着手前になされた場合に、あっせんを開始します。
(2)あっせん
市は、当事者双方の主張の要点を確かめて調整し、自主的な紛争の解決を図ります。
あっせんにあたるのは市職員です。
また、あっせんによって紛争の解決の見込みがないときは、市長はあっせんを打切ることができます。
7.調停について
(1)調停の申出
あっせんの打切りにより紛争の解決に至らなかった場合は、調停申出書(様式第11号)により、調停を申し出ることができます。
紛争当事者の双方又は一方(他方が調停に付することを受諾している場合に限る)から、申し出が工事の着手前になされた場合に、調停を開始します。
(2)調停
第三者である建築紛争調停委員会が必要な調査審議を行い、調停案を双方に提示するなどにより、紛争の解決を図ります。
しかし、調停によって合意が成立する見込みがないとき、調停案を指定した期限までに双方又は一方が受諾しないときは、委員会は調停を打ち切ることができます。
8.その他
- 調整(あっせん)は非公開となりますので、紛争当事者の代表者以外の方の調整会場への立ち入り及び録音機材等の持ち込みはお断りします。
- 調整中の紛争が司法の場に持ち込まれたときは、調整を打ち切りとします。
- 本条例の規定は、建築主の確認申請の権利を束縛するものではありません。条例に基づく調整についても、確認申請の審査とは別にすすめられます。
- 本条例の規定は、紛争の解決を図るものであり、工事着手の延期や中止を求めるものではありません。
- 市の調整では、金銭補償等については取り扱いません。
関係リンク
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建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574 | ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
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(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
ページ番号:003566