最終更新日:2021年6月15日
産業廃棄物の保管基準
産業廃棄物の保管基準について
排出事業者及び廃棄物処理業者は、生活環境の保全上支障が生じないように保管基準に従って適正に産業廃棄物を保管しなければなりません。
飛散、流出等の防止措置
- 保管場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。
- 産業廃棄物の保管に伴い汚水が発生するおそれがある場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために排水溝等を設置するとともに、地下浸透しないよう底面を不浸透性材料で覆うこと。
- 保管場所には、ねずみ、蚊、はえその他の害虫が発生しないよう防止措置を講ずること。
- 石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合は、次の点に注意すること。
・石綿含有産業廃棄物がその他の産業廃棄物と混合するおそれのないよう、保管場所に仕切りを設ける等、必要な措置を講ずること。
・石綿含有産業廃棄物が飛散しないよう、覆いや梱包等、必要な措置を行うこと。
囲いの設置及び構造等
- 周囲に囲いが設けられていること。
- 囲いに産業廃棄物の荷重が直接かかる場合は、囲いの構造耐久力上の安全性を確保すること。
積み上げ高さの制限
産業廃棄物を屋外で容器を用いないで保管する場合は、次の点に注意すること。
- 産業廃棄物が囲いに接しない場合、囲いの下端からこう配50%以下(約26度)とすること。
- 産業廃棄物が囲いに接する場合、囲いの内側2mは囲いの上端より50cm以下とし、2mを超える内側は2m線からこう配50%以下とすること。
掲示板の設置
(表示すべき事項)
- 産業廃棄物の保管場所である旨
- 保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物を保管する場合は、その旨を記載)
- 保管場所の管理者の氏名または名称及び連絡先
- 最大積み上げ高さ(屋外で容器を用いずに保管する場合)
- 保管可能量(積替え保管する場合、産業廃棄物処理業者は記載が必要)
【掲示板の表示例(大きさは、縦横60センチメートル以上)
産業廃棄物の保管場(※1) |
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設置者名 |
(事業者名) |
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産業廃棄物の種類(※2) |
(例)廃プラスチック類、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む) |
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最大積み上げ高さ(※3) |
(例)2m |
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保管可能量(※4) |
(例)300立方メートル |
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管理者名 |
(保管場所の管理者名) |
連絡先 |
(事業者又は管理者の連絡先) |
※1 積替え保管する場合は、「産業廃棄物の保管積替場所」とすること
※2 保管する全ての廃棄物の種類を記載すること
※3 屋外保管の場合のみ記載すること
※4 積替え保管を行う者及び廃棄物処理業者は、記載すること
注意事項
- 廃油等を保管する場合は、消防関係の規制や届出が必要な場合がありますので、管轄の消防署へご相談ください。(消防局のHPにリンクします)
- 建設工事に伴い生じる産業廃棄物を排出した事業場の外において排出事業者(工事の元請事業者)自らが保管する際は、届出が必要な場合があります。
- 自社敷地外で保管する場合は保管量に制限(1日当たりの平均搬出量の7日分)がありますので、当課にご相談ください。
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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