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最終更新日:2024年4月18日

自治会活動活性化支援事業補助金について


 持続的な自治会活動の実現を図り、自治会活動の新たな担い手を確保する取組を支援するため、自治会が開催するイベントの経費を補助します (この事業は県補助を受けて実施します。)。

補助金の申請等について

 活用を希望される自治会におかれましては、令和6年7月1日までに地域振興課へ申請書類のご提出をお願いします。
 ※交付決定後、事業着手(発注、購入等)となります。交付決定前に着手したものについては、補助対象外となりますのでご注意ください。
 補助金申請書類様式は下記のとおりです。
 

交付申請時

交付申請書(ワード形式 docx 24キロバイト)
活動計画書(ワード形式 docx 27キロバイト)
収支予算書(エクセル形式 xlsx 24キロバイト)
出張計画書(ワード形式 docx 22キロバイト)

実績報告時

実績報告書(ワード形式 docx 24キロバイト)
活動報告書(ワード形式 docx 28キロバイト)
活動成果報告書(ワード形式 docx 36キロバイト)
収支決算書(領収書等添付台紙)(エクセル形式 xlsx 33キロバイト)
参加者名簿(エクセル形式 xlsx 14キロバイト)
出張報告書(ワード形式 docx 20キロバイト)

請求時

交付請求書(ワード形式 docx 24キロバイト)

補助金の詳細

事業期間

~令和7年2月末

交付対象

自治会(対象となるのは1回のイベントに限る)
※複数自治会の合同での申請も可能ですが、補助上限額は10万円までとなります。

交付要件

次の要件すべてを満たすイベントを開催すること

  • 自治会が主催し、その地域内の自治会未加入世帯を含む全世帯の対象者が参加可能なイベントであること
  • これまで実施してこなかった新しいイベントであること。また、これまで実施してきた既存のイベントに新たな要素を加えたものでないこと
  • イベントの対象者を、若者※1、女性、外国人、子ども※2のいずれかに限定し、対象者以外の不特定多数に参加を呼びかけるイベントでないこと。また、参加者数に占める対象者の人数が過半数となること
  • 政治または宗教活動を目的とするイベントではないこと
  • 営利を目的としたイベントではないこと。ただし、実費程度の徴収は可能とする
  • その他、本事業の目的や要件から適当と認められないイベントでないこと

    ※1 「若者」とは、中学生から30歳未満の者をいう
    ※2 「子ども」とは、小学生以下の者をいう

補助金額等

補助率 補助対象経費の2分の1以内
補助額の上限 1自治会あたり10万円(千円未満の端数切捨て)

補助対象経費

イベントの開催に必要となる経費 (報償費、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、郵便料、運搬料、広告料、保険料、委託料、使用料および賃借料、備品購入費、原材料費)
※詳細は、下記別表をご覧ください。

補助対象経費(別表)(PDF形式 203キロバイト)

補助対象外経費

  • 経常的な維持管理に関する経費
  • 交付決定日以前に着手済の事業に関する支出
  • 支払証拠書類が無いもの

想定されるイベント

若者対象婚活イベント、女性対象子育てサロン、外国人対象スポーツ大会、子ども(親子)対象料理教室 等

その他

下記実績報告の提出締切日(令和7年2月28日)までに事業完了(事業完了及び支払い)ができるものに限ります。

スケジュール

令和6年5月~

自治会長あてにお送りしている自治会ガイドブックにて補助金の募集開始をお知らせ
申請受付締切:令和6年7月1日

令和7年2月28日まで

事業完了および実績報告書提出締切

令和7年3月31日まで

市の審査を経て額の確定、補助金の支払

よくある質問

Q1 対象者を「若者」と定めた場合、「若者」のみで過半数である必要があるのか?それとも、他の「女性、外国人、子ども」を含んだ総数が過半数を超えれば良いのか?

A1 複数区分を同時に対象とすることはできません。事業効果を高めるためにも、「若者」「女性」「外国人」「子ども」いずれかに絞ってください。ただし、要件外の方が参加した場合でも、対象者の人数が過半数となれば対象となります。

Q2 自治会内の住民にチラシなどを配布する際に「女性を対象としたイベント(自治会未加入者も参加可能) 」のような明記が必要なのか?

A2 必要です(事業の対象者を明確にして、自治会未加入者も対象としていることがわかるものを実績報告時に提出してください。)。

Q3 要件となる「参加者に占める対象者の人数が過半数」はどのように判断するのか?

A3 実績報告時に提出いただく「参加者名簿」により判断します。

Q4 令和5年度に「自治会による住民交流イベント等開催支援モデル事業補助金」を活用した自治会も申請できるのか?

A4 令和6年度からは新規事業となるため、令和5年度の活用実績に関わらず、申請が可能です(ただし、昨年度と同様のイベントでは新規性がなく、対象にならないことに留意してください。)。

Q5 新規イベントだけでなく、既存イベントに新規要素を加えた場合も対象にできるのか?

A5 既存イベントに新規要素を加えた場合は、補助対象外です。

Q6 本事業は令和6年度限りの事業か?

A6 令和7年度までの2か年に限り実施予定です。ただし、補助対象は1自治会につき、令和6年度、令和7年度各1回に限ります。

お問い合わせ先

総務部未来づくり推進局 地域振興課
電話番号 0776-20-5230ファクス番号 0776-20-5733
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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