最終更新日:2023年11月6日
給与支払報告書の電子データでの提出について
住民税を給与から特別徴収している事業所で、パソコンで給与や所得控除、扶養控除などのデータを管理している場合、そのデータを利用してeLTAX(エルタックス) などにより給与支払報告書をご提出いただけます。
給与支払報告書の電子データによる提出の種別について
給与支払報告書は、書面による提出の他、電子データにより提出することが可能です。電子データによる提出は、下記の2通りの方法があります。
1.eLTAX(エルタックス)(※地方税に関する手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステム)による電子申告
2.光ディスク(CD,DVD)等による提出
eLTAX(エルタックス)の利用届出や申告方法の詳しい情報につきましては、下記のホームページをご覧ください。
給与支払報告書の電子データによる提出義務について
所轄税務署へ提出する源泉徴収票について電子データによる提出が義務付けられた給与支払者(注)は、市町村へ提出していただく給与支払報告書につきましても、電子データによる提出(eLTAX又は光ディスク等)が義務付けられております。
(注)源泉徴収票の電子データによる提出が義務付けられた給与支払報告書とは、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上(※)である給与支払者をいいます。
例えば、令和5年1月に税務署への給与所得の源泉徴収票の提出が130枚であった事業所の場合、令和7年1月に各自治体へ提出する給与支払報告書は、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等により提出する必要があります。
光ディスク等(CD、DVD)で給与支払報告書を提出する際の手続き等について
1.提出時期
給与支払報告書の法定提出期限である1月末日(閉庁日の場合は翌開庁日)となります。
2.提出物
●光ディスク等 1枚
※提出いただく媒体は1枚で構いませんが、電子データ等に不具合があった場合は、電子データまたは紙媒体での再提出をお願いします。
●提出件数集計表
※給与支払報告書(総括表)で代用することもできます。
書面による給与支払報告書(個人別明細書)の提出は不要です。
3.提出先
〒910-8511
福井市大手3丁目10-1 福井市役所 市民税課宛
持参していただくか、郵送にて提出してください。
4.その他
令和5年度の税制改正により、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出は不要となりました。
提出の際には、ファイルがコンピュータウイルスに感染していないことを十分に確認してください。破損等の事故がないよう、梱包には十分注意してください。なお、破損等により読み取りできない場合は再提出をお願いすることがあります。
また、令和3年度税制改正により、令和6年度以降の特別徴収税額の通知(事業所用・個人用)については、光ディスクによるデータ送付は行いませんのでご了承ください。電子データでの税額通知を希望する場合は、eLTAX(エルタックス)をご利用ください。
お問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306 | ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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