最終更新日:2023年12月15日
低未利用土地等確認書の発行について
特例措置の概要
令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。本特例措置は、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
本特例措置を受けるためには、本市が発行する「低未利用土地等確認書」を確定申告書に添付することが必要となります。
なお、建物のみの譲渡については本特例措置の対象となりませんので、ご注意ください。
低未利用土地等とは
本特例措置の適用対象となる「低未利用土地等」とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある、土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利を「低未利用土地等」と総称します。
適用対象となる譲渡の要件
1.譲渡した者が個人であること。
2.上記の本特例措置の適用対象となる低未利用土地等であること。
3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から
第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置
の適用を受けないこと。
5.租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある
者への譲渡でないこと。
6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の
対価の額の合計が500万円を超えないこと。
※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)又は(2)のいずれ
かの区域内にある場合には、対価の額の合計が800万円を超えないこと。
(1)市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域が定められている区域
(2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した
自治体の区域(都市計画区域に限る。福井市は計画作成済み ⇒ 福井市所有者不明土地対策計画)
7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条
から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の
譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
適用対象期間
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、上記の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類
項 目 | 提出書類 |
低未利用土地等で あることの確認 |
1 低未利用土地等確認申請書(正副2部) 別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書(ワード形式 doc 48キロバイト) |
譲渡後の利用に ついての確認(注4) |
【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】 【宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合】 |
その他の要件の 確認等 |
申請のあった土地等に係る登記事項証明書 |
(注1)申請のあった土地等が農地の場合には、農地法第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。
(注2)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
(注3)(1)から(3)までを確認する書類を提出できない場合は、別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(ワード形式 doc 43キロバイト)により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類や、2方向からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用土地等であることを確認します。
(注4)別記様式(2)-1及び(2)-2を提出できない場合に限り、別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(ワード形式 doc 46キロバイト)によっても確認可能です。
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