最終更新日:2025年3月1日
住民異動届(住所変更:転出、転居、世帯変更、転入など)
お引越しをされたときには住民異動届出を行ってください。
・本庁(市民課5番窓口)または各連絡所で手続きすることができます。各サービスセンターでは受付できません。
・時間外窓口では住民異動の届出はできません。受付時間内(8時30分から17時まで)に窓口へお越しください。
・届出時における、届出人の方の本人確認を行っています。
・マイナンバーカードをお持ちの方は、異動届作成時に本庁申請書記載場所に設置してある申請書作成支援システムをご利用ください。現在の住所、氏名などを届出書に出力することができます。 
| 届出の種類 | 届出期間 | 
|---|---|
| 転出届 (市外へ引っ越すとき) | 引越しが決まった時から、お引越しの14日後までに | 
| 転居届 (市内で引っ越したとき) | 引越した日から14日後までに | 
| 転入届 (市外から引っ越したとき) | |
| (国外から転入してきたとき) | |
| (世帯の変更、合併、分離) | 届出のときから効力が発生 | 
お問い合わせ先
    市民生活部 市民課(住民係)
    電話番号 0776-20-5287 | ファクス番号 0776-20-6032(代表)
    〒910-8511 福井市大手3丁目10-1  【GoogleMap】  
    業務時間 平日8時30分から17時15分
    
ページ番号:001584
 
         
        