最終更新日:2024年5月31日
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
伐採および伐採後の造林の届出書について
森林は、木材を生産するだけでなく、水源涵養機能、土砂災害防止機能、地球環境保全機能などの多面的機能を有しており、私たち市民の生活にもさまざまな恩恵をもたらす必要不可欠な存在です。その森林を保全するため、自分の所有する山の木であっても、立木を伐採するときは、森林法第10条の8「伐採及び伐採後の造林の届出」により、届出をすることが義務付けられています。ただし、伐採する森林の位置づけ(普通林・保安林*1)や伐採方法(皆伐・択伐・間伐*2)等によって、必要な届出・許可申請の内容や様式が異なるため、このページの記載内容や下記のチラシを参考に適切な手続きを行ってくださいますようお願いします。
※届出書は定められた様式を使用してください。なお、森林所有者等が市の補助を受けて伐採を行う場合であって、当該伐採に係る市への補助申請書等において、このページの記載事項と同等の内容が網羅され、福井市森林整備計画との適合が確認可能であるときは、当該補助申請書等を届出書を兼ねるものとして取り扱うものとします。この場合、当該補助申請書等に届出書を兼ねるものである旨明記して下さい。
普通林の場合
伐採をする前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
【届出の対象となる森林】
・届出の対象となるのは、福井県の地域森林計画*3で対象となっている区域の森林です。(注.土地の地目が山林以外の場合もあります。)
なお、地域森林計画の対象となっている森林かどうかについては、福井農林総合事務所林業部林業・木材活用課(電話番号0776-21-8213)または、林業水産課(電話番号0776-20-5430) までお問い合わせください。
【届出者】
・森林の立木を伐採する方が届け出てください。
※立木を伐採する方と伐採後の造林*4を行う方(主に森林所有者)が異なる場合は、連名で届出を提出してください。
【提出書類】
・伐採及び伐採後の造林の届出書
・本人確認書類
【法人の場合】法人の登記事項証明書、法人番号を記載した書類、法人の名称及び所在地を記載し た書類
【法人でない団体の場合】団体の規約、団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
【個人の場合】運転免許証、 個人番号カード(表面)、 住民票の写し、国民年金手帳 等
・届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(誓約書、立木の売買契約書、土地の売買契約書等)
・伐採地が特定できる書類(位置図、字図(地籍図)、森林計画図、伐採区域や隣接する土地との境界等を明示した字図)
※届出書に添付が必要な資料の一覧はこちらです。
【届出書】
・福井市伐採及び伐採後の造林の届出書等に関する取扱要領
・(様式第1号)伐採及び伐採後の造林の届出書(連名)
・(様式第1号-1)伐採計画書
・(様式第1号-2)造林計画書
・(様式第2号)伐採に係る念書(所有者関係)
・(様式第3号)伐採にかかる念書(境界確認)
・(様式第4号(1))伐採及び集材に係るチェックリスト
・(様式第4号(2))搬出系統図
・(様式第5号)チェックリスト
・伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)
※森林を皆伐又は択伐*2した場合には、森林を再生するために造林をする必要があります。
※森林経営計画*5に基づく伐採では、事後の「森林経営計画に係る伐採等の届出書」が必要です。この場合、事前の「伐採及び伐採後の造林の届出書」は必要ありません。
伐採が完了したら「伐採に係る森林の状況報告書」が、造林が完了したら「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
森林法の改正により、平成29年4月以降、森林を皆伐又は択伐した場合は、伐採後の造林をした後に森林の状況を報告することが義務付けられました。
※ただし、以下の場合には、森林の状況報告書を提出する必要はありません。
・伐採の方法が間伐*2である場合
・保安林を伐採した場合
・森林経営計画に基づいて伐採を行った場合
【報告者】
・伐採及び伐採後の造林の届出書の届出者で、伐採後の報告は伐採者が、造林の報告は伐採後の造林をした方(主に森林所有者)が報告書を提出してください。
【提出期限と提出先】
・伐採が完了した日から30日以内に、福井市役所林業水産課に提出してください。
・造林が完了した日から30日以内に、福井市役所林業水産課に提出してください。
【報告書】
・(様式第8号)伐採に係る森林の状況報告書
・(様式第9号)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
・伐採に係る及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例)
保安林の場合
保安林*1における伐採に関しては、県に許可申請(届出)する必要がありますので、福井農林総合事務所林業部事業課(電話番号0776-21-8214)へお問い合わせください。
開発を伴う場合
普通林において、1ヘクタール(10,000平方メートル)(太陽光発電に係るものは0.5ヘクタール)を越えて開発する場合、県に許可申請する必要がありますので、福井農林総合事務所林業部事業課(電話番号0776-21-8214)へお問い合わせください。
また、0.1ヘクタール以上1ヘクタールまでの森林の開発に関しては、県に小規模林地開発届出書を提出する必要がありますので、福井農林総合事務所林業部事業課へお問い合わせください。なお、この場合には、林業水産課に伐採及び伐採後の造林の届出書の提出も併せて必要となります。
無届・無許可で伐採を行った場合
届出の提出や許可申請をせずに伐採を行った場合や、手続きを適正にしていても届出・許可の内容と異なる行為を行った場合には、森林法により罰せられることがあります。
・普通林の場合:100万円以下の罰金
注釈
*1森林の位置付け
保安林:森林が持つ様々な役割を発揮させるために、伐採や開発に制限を設けている森林
普通林:保安林以外の森林
*2伐採の種類
皆伐:対象となる森林にある樹木を全て伐採すること
択伐:対象となる森林にある樹木の一部を間引きすること
間伐:樹木の混み具合に応じて、その一部を間引きすることで、残存木の成長を促進するための作業
*3地域森林計画
都道府県知事がたてる、地域の特性に応じた森林整備・保全に関する計画
*4造林
木を植え育てて森林を造ること
人の手で樹木を植えて育成する人工造林法と、植栽を行わず自然に発生した樹木を育成する天然造林法がある
*5森林経営計画
森林所有者や森林の経営の委託を受けた者が、効率的な森林の経営と、適切な森林の保護についてたてる5年間の計画
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