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最終更新日:2026年4月1日

多世帯近居中古住宅取得支援事業(令和8年度)


概要

新たに同一小学校区で、多世帯で近居するために、中古住宅を購入する際の費用の一部を支援します。

補助金額

下表の「補助金の基礎額」のとおりです。
加算要件に該当する場合は、「補助金の基礎額」と「基礎額に加算する額」を合計した額となります。
ただし、補助金額は、中古住宅の購入費用を上限とします。

補助金の基礎額
補助対象住宅の耐震性 居住誘導区域内
(※3)
居住誘導区域外
新耐震住宅(※1)
(旧耐震住宅のうち、新耐震住宅と
同等の耐震性があるものを含む)
60万円 30万円
旧耐震住宅(※2) 20万円 10万円
基礎額に加算する額
補助対象住宅
の耐震性
加算要件 居住誘導区域内 居住誘導区域外
新耐震住宅 【子3人加算】
 18歳未満の子が3人以上
 いる世帯が居住する場合
30万円加算 加算なし
旧耐震住宅 【子3人加算】
 18歳未満の子が3人以上
 いる世帯が居住する場合
30万円加算 加算なし


※1 新耐震住宅 …昭和56年6月1日以降に着工された一戸建て住宅
※2 旧耐震住宅 …昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅
※3 居住誘導区域福井市立地適正化計画に定める区域(市街化区域のうち、主に工業系の用途地域が指定されている区域や災害発生時に甚大な被害が発生するおそれがある区域を除いた区域)。令和7年9月30日に計画が改定されました。
詳細は、都市計画課(電話番号:0776-20-5450)にてご確認ください。

予算に対する補助金申請額の割合

予算に対する補助金申請額の割合はこちら

※補助金の申請額が予算上限(100%)に達し次第、交付申請の受付を終了します。(同日に複数申請があった場合は、複数の申請を同等とし、抽選等により予算の範囲内で対象者を決定します。)

要件(全てに該当すること)

  • 新たに同一小学校区内で、多世帯で近居すること
    (直系卑属の単独世帯(※1)は除く)
  • 新たに中古(※2)の一戸建て住宅(※3)を取得し、10年以上居住する見込みであること
  • 宅地建物取引業者が仲介、又は売主となる住宅であること
  • 売買契約により購入する中古住宅であること(相続、贈与による住宅取得、2親等以内の親族間の売買を除く)
  • 旧耐震住宅の場合は、耐震診断補助に申し込むこと
  • 契約前の申請であること
  • 交付決定から3か月以内に契約すること
  • 申請者が契約者となること
  • 申請の年度内に実績報告書を提出すること
  • 過去に同じ制度による補助金を受けていないこと
  • 国や地方公共団体による他の補助金を受けていないこと
  • 世帯全員の市町村税の滞納がないこと
  • 暴力団でないこと など

※1 直系卑属の単独世帯 …子や孫からなる、構成人数が1人の世帯のこと 
※2 中古住宅 …建設工事の完了の日から起算して1年を経過し、または居住の用に供されたことがある住宅
※3 一戸建て住宅 …併用住宅の場合、住宅部分の床面積が2分の1以上であること

申請方法

近居中古取得申請書必要書類を添えて、住宅政策課窓口に提出してください。
※予算枠に到達次第、募集を終了します。 

手続きの流れ

  1. 交付申請書の提出 ※事業着手の2週間前を目途に提出してください。
  2. 交付決定通知の受領
  3. 事業着手(契約締結、所有者移転登記)耐震診断補助は、所有者移転登記後に申し込みが可能です。
  4. 事業完了
  5. 実績報告書の提出 ※耐震診断結果の写しが必要です。
  6. 額確定通知の受領
  7. 補助金請求書の提出
  8. 補助金の交付

様式集

住宅金融支援機構【フラット35】地域連携型の利用について

多世帯近居中古住宅取得支援事業(令和7年度)は、【フラット35】地域連携型が利用可能です。【フラット35】とは、全国300以上の金融機関が住宅金融支援機構と連携して扱う「全期間固定金利型」の住宅ローンです。

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よくある質問

お問い合わせ先

建設部 住宅政策課
電話番号 0776-20-5571
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
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