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最終更新日:2026年6月1日
国保で受けられる給付
福井市国民健康保険(以下、福井市国保)に加入している方は、様々な場面で保険給付を受けることができます。75歳以上の方(65歳以上で一定の障害があると認定を受けた方)については、後期高齢者医療保険制度のページをご確認ください。
- 療養の給付
- 高額療養費(医療費が高額になったとき)
- 入院時の食費
- 医療費を一旦全額自己負担したとき(療養費申請)
- 出産育児一時金(子どもが生まれたとき)
- 葬祭費(被保険者が死亡したとき)
- 特定疾病療養受療証について
- 交通事故にあったとき
療養の給付
病気やけがのとき、マイナ保険証や資格確認書を提示すれば、所得や年齢に応じた負担割合の金額を支払うだけで必要な医療を受けることができます。
福井市国保で受けられる医療・受けられない医療
受けられる医療
- 診察、治療、薬や注射などの処置
- 入院及び看護(入院時の食事代・室料の差額は別途負担)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療) および看護
- 訪問看護(医師の指示によるもの) など
受けられない医療
- 健康診断、人間ドック、予防接種
- 美容整形、歯列矯正
- 正常分娩、経済的理由による人工中絶
- 仕事上のけがや病気、労災保険の対象になるもの
- けんかや泥酔などによるけがや病気 など保険適用外の治療
自己負担割合
| 年齢 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前 | 2割 |
| 義務教育就学から69歳まで | 3割 |
| 70歳以上 | 2割 (現役並み所得者は3割) |
高額療養費(医療費が高額になったとき)
同一医療機関受診の際、マイナ保険証を利用し医療機関での限度額確認の同意をしていただくことで、事前の申請なく高額療養費の適用を受けられます。また、マイナ保険証を利用せず資格確認書を利用し医療機関にて限度額区分の確認ができない場合は、事前に限度額の区分を記した「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、医療機関に提示することで、高額療養費の適用を受けられます。詳しくは、高額な医療費の支払いを限度額までに抑えた場合にはをご確認ください。
また、同じ月内に医療機関に支払った自己負担額(入院時の食事代や差額のベッド代などは除く)が高額になり 自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた分が支給されます。
福井市国保に加入している世帯で高額療養費の支給が発生する場合は、通常診療月の3か月後に「高額療養費支給申請書」を送付しています。申請書が届いたら領収書の原本を添付して申請してください。
なお、福井市国保では高額療養費自動償還制度を設けています。「高額療養費自動償還申請書」をご提出いただくことで、次回以降の申請が原則不要になります。
そのほか、医療費が高額になった世帯に介護保険利用者がおり、医療と介護にかかった費用を合算して限度額を超えた場合、その超えた分が申請により支給される場合があります。詳しくは、高額医療・高額介護合算制度についてをご確認ください。
※高額療養費は診療報酬明細書(レセプト)をもとに保険診療分について計算するため、実際に支払った領収書の金額とは異なる場合があります。
高額療養費支給申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 高額療養費自動償還申請書
- 医療機関の領収書の原本(※確認後、原本はお返しいたします。)
- マイナ保険証または資格確認書
- 世帯主の印鑑(スタンプ印を除く)
- 振込先口座のわかるもの(通帳など)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナ保険証または運転免許証等) ※窓口に来られる方が代理人(世帯主と別世帯の方)の場合、
委任状(PDF形式 67キロバイト) が必要です
年間を通して高額な外来診療を受けている場合には(70歳から74歳までの方)
70歳以上の方の高額療養費の上限額が見直されたことに伴い、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように自己負担額の年間上限の制度が設けられました。
基準日(7月31日)時点で高額療養費の自己負担限度額区分が「一般」または「住民税非課税世帯」に属する70歳以上の方で前年の8月1日から7月31日までの1年間における外来診療の自己負担額の合計額(※1)が、年間上限額(14.4万円)を超える場合にその超えた額が申請により支給されます。
福井市国保に加入している方で支給対象となる場合には、申請書を送付します。(なお、高額療養費自動償還申請済みの方は、指定した口座に自動振込となります。)
※1 計算期間の外来診療の月ごとの高額療養費を差し引いた自己負担額のみの合計。
(入院と外来の合算がある月は、支給額をそれぞれ按分した額を差し引いた自己負担額の合計となります。)
高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書について
(1) 計算期間に他の医療保険から福井市の国保に切り替えた場合
以前に加入していた医療保険の窓口に高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書の交付申請をして証明書の交付を受けてください。それを添えて、市役所に高額療養費(外来年間合算)の支給申請をしてください。
(2) 計算期間に福井市の国保から他の医療保険に切り替えた 場合
福井市国保(保険年金課)に高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書の交付を申請していただいた場合、証明書を交付します。それを添えて、加入している健康保険に高額療養費(外来年間合算)の支給申請をしてください。
入院時の食費・長期該当の認定について
入院時に被保険者が支払う1食あたりの食費は、下記の入院時の食費の表中、一般の項の標準負担額が適用されています。
住民税非課税・低所得2・低所得1の方は、医療機関でマイナ保険証または限度額適用・標準負担額減額認定証の申請を医療機関で提示することで減額された食事代が適用されます。
※ただし、マイナ保険証の利用の有無に関わらず、 過去12ヵ月中において、区分が「オ:住民税非課税世帯」または「低所得2」の期間内の入院日数が91日以上になる場合 、食事代の負担をさらに軽くするために限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要です。申請月の翌月1日から長期入院該当となり、医療機関にて食事代が下記表のとおり減額されます。また、長期入院該当の方は、申請日からその月末日までの食事代は、別途申請により食事代差額の支給が受けられます。
限度額適用・標準負担額減額認定申請に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナ保険証または運転免許証等) ※窓口に来られる方が代理人(世帯主と別世帯の方)の場合、
委任状(PDF形式 67キロバイト)が 必要です。 - 入院日数がわかる書類(領収書など)
食事療養標準負担額差額支給(食事代差額)申請に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナ保険証または運転免許証等) ※窓口に来られる方が代理人(世帯主と別世帯の方)の場合、
委任状(PDF形式 67キロバイト)が 必要です。 - 申請月ご入院分の支払い済領収書
- 振込先口座のわかるもの(通帳など)
- 世帯主の印鑑(スタンプ印を除く)
入院時の食費【65歳以上で療養病床(医療区分1)に入院している人を除く】
|
所得区分 |
標準負担額 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食費 (1食あたり) |
|||||
|
一般(下記以外の人) |
550円 | ||||
|
住民税非課税世帯(オ区分) 低所得2(※1) |
過去12ケ月間で 90日までの入院 |
270円 |
|||
|
過去12ケ月間で90日を超える入院(※3) |
220円 |
||||
| 低所得1(※2) |
130円 |
||||
※1 同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税の方(低所得1以外の方)。
※2 70歳以上の方で、同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円になる方。
※3 減額を受けるために標準負担額減額認定の長期該当申請が必要です。 ※4 指定難病患者もしくは小児慢性特定疾病児童などは330円となります。
65歳以上で療養病床に入院している人の食費・居住費
|
所得区分 |
標準負担額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
食費 |
居住費 |
||||
|
1 |
一 |
入院時生活療養(1)を算定する |
550円 |
430円 |
|
|
入院時生活療養(2)を算定する |
510円 |
||||
|
2 |
住民税非課税世帯 低所得者2(※1) |
270円 |
|||
|
3 |
低所得者1(※2) |
160円 |
|||
※1 同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税の方(低所得1以外の方)。
※2 70歳以上の方で、同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円になる方。
医療費を全額自己負担したとき(療養費申請)
次のような場合は、医療費をいったん全額自己負担することになりますが、申請により、自己負担割合の金額を除いた額が支給されます。
|
|
申請に必要なもの | |
|---|---|---|
|
急病などやむを得ない理由で マイナ保険証等を提示できず保険を利用しないで診療を受けたとき |
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| 医師が治療上必要と認めた ギプス・コルセットなどの補装具代 |
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|
医師が必要と認めたはり・きゅう・ |
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骨折やねんざなどで 柔道整復師の施術を受けたとき |
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| 海外へ渡航中に診療を受けたとき(※) |
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※日本国内で保険適用されていない治療や治療目的での渡航の場合などは申請の対象となりません。
※療養費として認められる医療費は、日本国内で同様の医療行為を受けた場合を標準として算定しますので、実際に支払った額と異なる場合があります。
※診療内容の明細書・領収明細書は指定の様式と同様の内容が記載された現地の医療機関発行書類による申請も可能です。
療養費申請書様式(両面印刷)(PDF形式 251キロバイト)
出産育児一時金(子どもが生まれたとき)
福井市国保に加入している方が出産(または、妊娠満12週以降の死産・流産)した場合、下記の金額が支給されます。
なお、原則として分娩施設への直接払い(直接支払制度)となりますが、直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払いの額が支給額を下回った場合は、申請していただくことで支給を受けることができます。
令和5年4月1日以降の出産
| 分娩施設 | 在胎週数 | |
|---|---|---|
|
満12週以降22週未満の死産 |
出産および満22週以降の死産 |
|
|
48.8万円 |
50万円 |
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|
産科医療補償制度 |
||
| 産科医療補償制度 未加入施設 (海外出産含む) |
48.8万円 |
48.8万円 |
産科医療補償制度とは、出産時の事故補償の保険制度です。
詳細は、財団法人日本医療機能評価機構まで http://sanka-hp.jcqhc.or.jp/
出産育児一時金(差額)支給申請に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナ保険証または運転免許証等) ※窓口に来られる方が代理人(世帯主と別世帯の方)の場合、
委任状(PDF形式 67キロバイト)が 必要です。 - 分娩費領収明細書
- 分娩施設への直接支払制度の合意文書(直接支払制度を利用しない場合は、合意しない旨の合意文書)
- [出産児が福井市に住民登録されていない場合]出産の事実を証明する書類
- [死産・流産の場合]医師の証明書または死産届・埋火葬許可証の写し
- 世帯主の印鑑(スタンプ印を除く)
- 振込先口座のわかるもの(通帳など)
<注意事項>
出産時に福井市国保に加入している方が対象となります。出産時に福井市国保以外の健康保険(社会保険、共済組合など)に加入している方は、ご加入の健康保険にお問い合わせください。また、福井市国保加入前に他健康保険(国保組合を除く)の被保険者本人としての加入期間が1年以上あり、福井市国保加入後6か月以内に出産した方は、以前加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受けることを選択することもできます。詳しくは、以前加入していた健康保険にお問い合わせください。
葬祭費(被保険者が死亡したとき)
被保険者が死亡したとき、葬儀執行者に5万円が支給されます。
葬祭費支給申請に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナ保険証または運転免許証等) ※窓口に来られる方が代理人(葬儀執行者と別世帯の方)の場合、委任状が 必要です。
- 葬祭費支給申請書
- 葬儀執行者氏名が確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書、埋火葬許可証など)
- [死亡者が福井市に住民登録されていない場合] 死亡の事実を証明する書類
- 亡くなった人の資格確認書(資格確認書をお持ちの場合)
- 葬儀執行者の印鑑(スタンプ印を除く)
- 振込先口座のわかるもの(通帳など)
<注意事項>
亡くなった当時に福井市国保以外の健康保険(社会保険、共済組合など)に加入していた方は、亡くなった当時に加入していた健康保険の保険者に申請してください。
また、福井市国保加入前に他健康保険(国保組合を除く)の被保険者本人としての加入期間が1年以上あり、福井市国保加入後3か月以内に亡くなった場合は、以前加入していた健康保険から葬祭費が支給されます。以前加入していた健康保険の保険者にお問い合わせください。
特定疾病療養受療証について(高額な治療を長期間にわたり必要とするとき)
長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる特定疾病(長期高額疾病)については、毎月の自己負担額は1万円となります(所得区分ア・イに属する70歳未満の人の人工透析にかかるものについては2万円)。適用を受けるためには、医療機関に「特定疾病療養受療証」の提示が必要となります。下記対象疾病に該当する方は、申請し証の交付を受けてください。
特定疾病療養受療証交付申請様式(PDF形式 134キロバイト)
特定疾病療養受療の対象疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ・第Ⅸ因子障害病
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
交通事故にあったとき
福井市国保に加入している方が、交通事故や暴力行為等、第三者から傷病を受けたときに国民健康保険を使用して医療機関を受診する場合は、被害届等の提出が法令で義務付けられています。
詳しくは「事故等によるケガで保険証を使用する場合は届出が必要です」のページをご覧ください。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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