最終更新日:2023年5月1日

児童手当について


児童手当 

1.支給対象

日本国内に居住する中学校修了まで(15歳になった後の最初の3月31日)の児童を監護・養育している生計中心者(父母のうち恒常的に収入が高い人)。※児童が留学している場合はお問合せください。また、児童擁護施設に入所している児童等については、施設の設置者等が対象になります。

2.支給額

支給対象児童1人あたりの月額は以下の通りです。

支給対象 支給月額
所得制限限度額
未満の人
所得制限限度額
以上の人

所得上限限度額
以上の人

0から 3歳未満 (3歳誕生月まで) 15,000円

一律
5,000円

手当は支給

されません。

3歳から
小学校修了前
第1子、第2子※ 10,000円
第3子以降※ 15,000円
小学校修了後から中学校修了前 10,000円

※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を年長から順に数えた順番

3.所得制限限度額および所得上限限度額 

請求者(受給者)およびその配偶者に対する所得制限限度額および所得上限限度額は以下の通りです。

  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1,071.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1,124.0万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1,162.0万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1,200.0万円
4人 774.0万円 1,002.1万円 1,010.0万円 1,238.0万円
5人 812.0万円 1,042.1万円 1,048.0万円 1,276.0万円

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますのでご注意ください。

※ 詳細については、こちらをご参照ください。

4.手当の支給

児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
また、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。支払日が金融機関の営業日でない場合は前営業日が支払日になります。

支払対象となる月 支払日
6月・7月・8月・9月  10月15日
10月・11月・12月・1月 2月15日
2月・3月・4月・5月 6月15日

5.申請手続き(認定請求・額改定届)

出生、転入等により新たに児童手当を請求される方は、申請が必要になります。

申請できる場所
・子ども福祉課(市役所別館2階)
・美山連絡所、越廼連絡所、清水連絡所(旧総合支所)
・市民課総合窓口(出生届や転入届の際にあわせて申請できます)
※出生日・前市町村からの転出予定日の翌日から15日間を過ぎてから申請された場合は、申請日の翌月分からの支給になります。
※公務員は職場で申請してください。ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員の方は福井市で申請してください。

6.必要書類

新たに児童手当を請求される場合には以下のものが必要になります。

  • 個人番号(マイナンバー)の分かるもの(請求者・配偶者)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) 
  • 健康保険証(請求者)
  • 普通預金通帳等の写し(請求者)
  • 別居監護申立書(※児童と別居している場合。児童の住所が福井市外の方は、児童の個人番号の分かるものも必要です。)
  • 養育申立書(※請求者が離婚または離婚協議中の場合等。)
  • 委任状(本人以外が申請の場合。)

また、その他必要に応じて提出する書類があります。

7.その他の手続き

以下のときには届出が必要になります。

  • 出生などにより監護・養育する児童が増えたとき

出生などにより支給の対象となる児童が増えた場合は「額改定認定請求書」の提出が必要です。

  • 受給者が転出するとき

他の市区町村に住所が変わる場合には現在の児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

  • 児童と別居されたとき

児童と別居された場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。届出が遅れますと手当の支払を一時差し止めます。

その他、次のような場合なども届出が必要になりますのでお問合せください。

  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が亡くなられたとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 金融機関を変更したいとき など
 
この他の場合にも、児童が児童養護施設等に入所した場合など手当についての申請が必要な場合がありますので、ご不明な点がありましたら本市子ども福祉課までお問い合わせください。
 

8. 児童手当・特例給付の受給者変更について

児童手当・特例給付は原則として、父母のうち所得の高い方が受給者となるため、任意に受給者を変更することはできません。
ただし、配偶者と別居し、かつ配偶者と離婚協議中、あるいは離婚している場合などは、児童と住民票上同居している父または母に受給者を変更することができます。
参考:内閣府HP・児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)
 
受給者が変更となった場合(配偶者が他市、または本市で新たに児童手当・特例給付の認定を受けた場合)、変更前の受給者には「児童手当・特例給付 消滅通知」にて通知されます。
 

9. 児童手当・特例給付 消滅通知について

本市から児童手当の支給がされなくなった場合、「児童手当・特例給付 消滅通知」にて受給者に通知されます。
本市を転出された場合、児童全員が支給対象年齢を超えた場合、離婚等により配偶者が他市または本市で手当の認定を受けた場合など、消滅事由は対象者ごとに異なります。消滅事由については通知右下に記載されておりますが、ご不明な点がある場合は福井市子ども福祉課までお問い合わせください。
 

10. 児童手当・特例給付 受給証明の発行について

児童手当を受給していることの証明が必要で、支払通知書を紛失した場合は、受給証明を発行しています。証明書の発行までに1週間程度かかることがありますので、余裕を持って申請してください。

  • 申請に必要なもの
    ・受給証明申請書
    ・申請者(代理人の場合は代理人)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    ・切手を貼った返信用封筒(郵便による返送を希望する場合)
    ・委任状(受給者と同一世帯でない者が申請する場合)

11. 様式ダウンロード

普通紙のA4版に印刷をしてください。

とき

様式

新たに受給資格が生じたとき

認定請求書(PDF形式エクセル形式

別居監護申立書(PDF形式エクセル形式

養育申立書(PDF形式エクセル形式

委任状(PDF形式エクセル形式

出生などにより監護・養育する児童が増えたとき 額改定届(PDF形式エクセル形式
児童と別居されたとき 別居監護申立書(PDF形式エクセル形式
受給者が公務員になったとき 消滅届(PDF形式
児童を養育しなくなったとき 消滅届(PDF形式) または 額改定届(PDF形式エクセル形式
金融機関を変更したいとき 金融機関変更届(PDF形式エクセル形式
受給証明が必要なとき 受給証明申請書(PDF形式エクセル形式

12.児童手当よくある質問はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

福祉部 子ども福祉課
電話番号 0776-20-5412ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:011316