最終更新日:2024年4月1日

児童手当について


児童手当 

 令和6年10月に児童手当に係る制度改正がありました。詳しくはこちらをご覧ください。

1.支給対象

日本国内に居住する高校修了まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を監護・養育している生計中心者(父母のうち恒常的に収入が高い人)。※児童が留学している場合はお問合せください。また、児童養護施設に入所している児童等については、施設の設置者等が対象になります。

2.支給額

支給対象児童1人あたりの月額は以下の通りです。

支給対象 支給月額
0歳から3歳未満
(3歳誕生月まで)
第1子、第2子 15,000円
第3子以降※ 30,000円
3歳~高校修了前 第1子、第2子 10,000円
第3子以降※ 30,000円

※22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を年長から順に数えた順番

親元を離れ大学・短大・専門学校に在籍している人を含みます。ただし、働いていて独立した生計を営んでいる人は含みません。

3. 所得制限限度額および所得上限限度額

令和6年10月の制度改正により所得制限は撤廃されました。
 
令和4年6月分~令和6年9月までの手当は、児童を養育されている方について所得制限が適用されています。
令和6年9月分までの児童手当で扱う所得額の算出方法はこちらをご参照ください。

4.手当の支給

児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
また、原則として毎年偶数月にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。支払日が金融機関の営業日でない場合は前営業日が支払日になります。

支給対象となる月 支給日
2月・3月分 4月15日
4月・5月分 6月15日
6月・7月分 8月15日
8月・9月分 10月15日
10月・11月分 12月15日
12月・1月分 2月15日

5.申請手続き(認定請求・額改定認定請求届)

出生、転入等により新たに児童手当を請求される方は、申請が必要になります。

申請できる場所
・こども政策課(市役所別館2階)
・美山連絡所、越廼連絡所、清水連絡所(旧総合支所)
・市民課総合窓口(出生届や転入届の際にあわせて申請できます)
※出生日・前市町村からの転出予定日の翌日から15日間を過ぎてから申請された場合は、申請日の翌月分からの支給になります。
※公務員は職場で申請してください。ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員の方は福井市で申請してください。

6.必要書類

新たに児童手当を請求される場合には以下のものが必要になります。

  • 個人番号(マイナンバー)の分かるもの(請求者・配偶者)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) 
  • 健康保険の加入保険情報のわかるもの(請求者)
  • 普通預金通帳等の写し(請求者)
  • 別居監護申立書(※児童と別居している場合。児童の住所が福井市外の方は、児童の個人番号の分かるものも必要です。)
  • 養育申立書(※請求者が離婚または離婚協議中の場合等。)
  • 委任状(本人以外が申請の場合。)

また、その他必要に応じて提出する書類があります。

7.その他の手続き

以下のときには届出が必要になります。

  • 出生などにより監護・養育する児童が増えたとき

出生などにより支給の対象となる児童が増えた場合は「額改定認定請求書」の提出が必要です。

  • 受給者が転出するとき

他の市区町村に住所が変わる場合には現在の児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

  • 児童と別居されたとき

児童と別居された場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。届出が遅れますと手当の支払を一時差し止めます。

  • 大学生年代の子を含めて3人以上きょうだいがいる

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。大学生年代の子について、監護相当の状況や卒業予定時期等に変更があった場合も提出が必要です。

その他、次のような場合なども届出が必要になりますのでお問合せください。

  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が亡くなられたとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 金融機関を変更したいとき など
 
この他の場合にも、児童が児童養護施設等に入所した場合など手当についての申請が必要な場合がありますので、ご不明な点がありましたら本市こども政策課までお問い合わせください。
 

8.児童手当現況届について

 令和4年度から、現況届の提出が原則不要となりました。
 ただし、受給者等の状況を住民基本台帳等で確認ができない場合は、引き続き現況届の提出が必要になります。
 詳しくはこちらをご覧ください。
 

9. 児童手当の受給者変更について

 児童手当は原則として、父母のうち所得の高い方が受給者となるため、任意に受給者を変更することはできません。
 ただし、配偶者と別居し、かつ配偶者と離婚協議中、あるいは離婚している場合などは、児童と住民票上同居している父または母に受給者を変更することができます。
 参考:内閣府HP・児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)
 
 受給者が変更となった場合(配偶者が他市、または本市で新たに児童手当の認定を受けた場合)、変更前の受給者には「児童手当 消滅通知」にて通知されます。
 

10. 児童手当 消滅通知について

 本市から児童手当の支給がされなくなった場合、「児童手当 消滅通知」にて受給者に通知されます。
 本市を転出された場合、児童全員が支給対象年齢を超えた場合、離婚等により配偶者が他市または本市で手当の認定を受けた場合など、消滅事由は対象者ごとに異なります。消滅事由については通知右下に記載されておりますが、ご不明な点がある場合は福井市こども政策課までお問い合わせください。
 

11. 児童手当 受給証明の発行について

児童手当を受給していることの証明が必要で、支払通知書を紛失した場合は、受給証明を発行しています。証明書の発行までに1週間程度かかることがありますので、余裕を持って申請してください。

  • 申請に必要なもの
    ・受給証明申請書
    ・申請者(代理人の場合は代理人)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    ・切手を貼った返信用封筒(郵便による返送を希望する場合)
    ・委任状(受給者と同一世帯でない者が申請する場合)

12. 様式ダウンロード

普通紙のA4版に印刷をしてください。

とき

様式

新たに受給資格が生じたとき

認定請求書(PDF形式エクセル形式記入例

別居監護申立書(PDF形式エクセル形式

養育申立書(PDF形式エクセル形式

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式エクセル形式記入例

委任状(PDF形式

出生などにより監護・養育する児童が増えたとき 額改定届(PDF形式エクセル形式記入例
児童と別居されたとき 別居監護申立書(PDF形式エクセル形式
受給者が公務員になったとき 消滅届(PDF形式エクセル形式
児童を養育しなくなったとき 消滅届(PDF形式エクセル形式) または 額改定届(PDF形式エクセル形式
金融機関を変更したいとき 金融機関変更届(PDF形式エクセル形式
受給証明が必要なとき 受給証明申請書(PDF形式エクセル形式

12.児童手当よくある質問はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

こども未来部 こども政策課
電話番号 0776-20-5412ファクス番号 0776-20-5735
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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