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最終更新日:2024年4月10日

新婚夫婦のスタートアップを応援します!(令和5年度結婚生活スタートアップ応援事業)


※令和5年度分の受付は終了しました。
※令和6年度分(4月~)は6月上旬に受付開始予定です。

 (令和6年度分は令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻した夫婦が補助対象です。)

福井市結婚生活スタートアップ応援事業

 新婚世帯の新生活に伴う経済的負担を軽減し、若い世代の結婚に対する機運醸成を図るため、「プロポーズしたいけど、結婚資金が…」「新居・挙式・新婚旅行…、お金が足りない…貯まらない…」など、結婚資金にお悩みのカップルに、住宅の賃借費用や引越費用など新生活のスタートアップに要する費用について、最大100万円※を補助します。
 ※夫婦の年齢により、補助額が変わります。

チラシ表

申請期間(※令和5年度分の受付は終了しました※

 令和6年1月31日(水曜日)まで(申請が令和6年2月以降になる場合は、事前にご相談ください
※特に婚姻や申請が令和6年3月になる場合、事前申込・相談がないと受付できないことがあります。
※予算の状況により、申請受付を終了する場合がありますので、お早めに申請してください。

対象世帯

 申請時において、以下の要件すべてを満たす世帯が対象となります。

  • 令和5年10月1日から令和6年3月31日までに婚姻した夫婦であること
  • 婚姻日(婚姻届を提出し受理された日)の年齢が、夫婦のどちらかが39歳以下で、もう一方が29歳以下であること
  • 令和4年中(令和5年度所得証明書で確認)の夫婦の合計所得が500万円未満であること
    ※貸与型奨学金(公的団体または民間団体より学生の修学や生活のために貸与された資金)を返済している場合は、夫婦の合計所得額から令和4年中(令和4年1月1日~令和4年12月31日)に返済した額を控除します。
  • 福井市内に住民票の登録がある夫婦であること
    ※住宅賃借費用や引越費用への補助を受ける場合は、対象住宅の住所に住民票を登録している必要があります。
  • 補助の申請日から3年以上継続して福井市内に居住する意思があること(住宅賃借費用や引越費用への補助を受ける場合)
    ※夫婦の双方が外国人の方の場合、在留期間が3年以上ある在留資格を有していること(ただし、申請予定日から在留期間満了日までの期間が3年以上ない方は、書類提出をお願いする場合がありますので、事前にご相談ください)
  • 夫婦の双方または一方が、過去にこの制度に基づく補助(他の地方公共団体が実施するものを含む)を受けていないこと
    ※住宅賃借費用や引越費用への補助を受ける場合は、住宅賃借費用等について国または地方公共団体による他の補助(生活保護による住宅扶助その他公的制度による補助等を含む)を受けていないこと
  • 夫婦二人ともに市税の滞納がないこと
  • 夫婦二人ともが暴力団員でないこと
R5結婚生活応援事業チラシ(PDF形式)裏面の「対象世帯フローチャート」を使って、補助対象となるかご確認ください。
 
チラシ裏

補助額

夫(妻) 妻(夫) 1世帯当たり補助額
29歳以下 25歳以下 結婚生活補助金:最大60万円
結婚支援金:一律40万円
合計 最大100万円
26~29歳 結婚生活補助金:最大30万円
結婚支援金:一律30万円
合計 最大60万円
30~39歳 25歳以下 結婚支援金:一律40万円
26~29歳 結婚支援金:一律30万円

※結婚生活補助金は、婚姻日の年齢が夫婦二人ともに29歳以下で、賃貸住宅に住む世帯に対して、住宅賃借費用と引越費用について上記補助額(60万円または30万円)を上限に補助します。
結婚支援金(一律40万円または30万円)は、対象経費の指定や使途の制限はありませんので、家具・家電購入、挙式、旅行などにご活用ください。

結婚生活補助金の対象となる費用(夫婦二人ともに29歳以下で賃貸住宅に住む世帯)

 婚姻を機に、夫婦の双方または一方が契約名義人の賃貸住宅(※)に住む夫婦が、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に支払った下記の住宅賃借費用と引越費用が対象です。
福井市空き家情報バンク登録住宅及び市営特定公共賃貸住宅は対象外です。
※勤務先が契約名義人の場合は、夫婦が家賃相当額を支払っていることが確認できる場合のみ補助対象となります。

住宅賃借費用

 賃料・共益費(6か月分)、敷金、礼金、仲介手数料

  • 駐車場代、光熱水費、入居前の清掃代、鍵交換代、更新手数料、火災保険料は対象外です。
  • 賃料・共益費については、6か月分を上限とします。日割りで支払った月については、日割りの日数にかかわらず1か月分として計算します。
  • 勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当額を差し引いた額が対象となります。
  • 夫婦のどちらかが住んでいた住宅に、婚姻後にもう一方が入居した場合は、原則、同居開始後(住民登録された日)に支払った費用が対象です。
  • 婚姻前から同居していた場合は、原則、婚姻後に支払った費用が対象です。
引越費用

 引越業者または運送業者に支払った費用

  • 上記補助対象となる賃貸住宅に引っ越した費用が対象です。
  • 不用品の処分費用、レンタカーを借りるなどして引っ越した費用は対象外です。

申請方法・手続きの流れ

申請手続きの流れ

(1)事前申込
 補助申請を希望する方は、事前申込フォームに必要事項を入力してください。
  ※事前申込フォームはこちら(新しいウインドウが開きます)

(2)申請
 下記必要書類をご用意の上、直接ご持参いただくか郵送でご提出ください。

対象 申請に必要な書類 提出部数
申請する全世帯 婚姻後の戸籍謄本 または 婚姻届受理証明書 ※コピー不可 夫婦で1通
令和5年度(令和4年分所得)の所得証明書 ※コピー不可
※令和5年1月1日時点で住民登録があった市町村で発行
申請者・配偶者
1通ずつ
(貸与型奨学金の貸与を受けている場合)
貸与型奨学金の返済額※が確認できる書類またはその写し
※令和4年中(令和4年1月1日~令和4年12月31日)に返済した分
返済者
1部
住民票の写し ※コピー不可
(世帯全員の住民票の写しの場合は夫婦で1通)
申請者・配偶者
1通ずつ
市税の令和5年度納税証明書(非課税の方は非課税証明書)
※令和5年1月1日時点で住民登録があった市町村で発行
申請者・配偶者
1通ずつ
受取口座の金融機関・支店名、口座番号、口座名義人(カナ)
が分かる書類(通帳またはキャッシュカードの写し)
申請者 1部
結婚生活スタートアップ応援事業に関するWEBアンケート
※WEBアンケートのため、書類での提出は不要
夫婦で1部
夫婦二人ともに29歳以下で賃貸住宅に住む方は、対象経費に応じて次の書類をご提出ください。
福井市結婚生活スタートアップ応援事業補助金交付申請書(様式第1号)
様式第1号PDF形式 / 様式第1号エクセル形式 / 記載例(PDF形式)
申請者 1部
住宅賃借費用の
補助を受ける方
賃貸住宅の賃貸借契約書の写し 夫婦で1部
賃貸借契約時に支払った費用※に係る領収書の写し
※敷金、礼金、仲介手数料及び日割りの賃料・共益費
※支払費用の内訳が確認できるものを添付してください。
夫婦で1部
住宅手当支給証明書(様式第2号)
様式第2号PDF形式 / 様式第2号ワード形式 / 記載例(PDF形式)
※住宅手当の支給がない場合も、必ず夫婦二人分ご提出ください。
(住宅手当の支給を受けている場合)
住宅手当の支給額が確認できる書類(給与明細書等)の写し で可
申請者・配偶者
1部ずつ
引越費用の
補助を受ける方
引越費用の領収書の写し
※引越費用の内訳が確認できるものを添付してください。
引っ越した者
1部
引越先が確認できる書類の写し(見積書等) 引っ越した者
1部
上記以外の世帯は、次の書類をご提出ください。
福井市結婚生活スタートアップ応援事業支援金申請書兼請求書(様式第1号の2)
様式第1号の2PDF形式 / 様式第1号の2エクセル形式 / 記載例(PDF形式)
申請者 1部

(3)審査
 申請内容の審査を行います。内容に不備、不足がある場合は、補正または書類提出をお願いすることがあります。

(4)決定通知
 
審査の結果、交付の可否が決まりましたら、決定通知書により通知します。

(5)結婚支援金(一律40万円・30万円)の振込
 交付決定後、約1か月で指定の口座に結婚支援金を振り込みます。

夫婦二人ともに29歳以下で賃貸住宅に住む世帯の方は、下記の手続きが必要です。

(6)実績報告
 申請にかかる住宅賃借費用(賃料・共益費)の支払いが完了後、下記必要書類をご用意の上、直接ご持参いただくか郵送でご提出ください。

実績報告に必要な書類 必要部数
福井市結婚生活スタートアップ応援事業完了実績報告書兼補助金交付請求書
様式第7号PDF形式
申請者 1部
住宅の賃料・共益費の領収書 または
支払ったことが確認できる書類(通帳等)の写し
夫婦で1部

(7)結婚生活補助金(上限60万円・30万円)の振込
 実績報告後、約1か月で指定の口座に結婚生活補助金を振り込みます。

申請窓口・郵送先・お問合せ先

 福井市 総務部 未来づくり推進局 女性活躍促進課

 〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 アオッサ5階
 TEL:0776-20-5353/FAX:0776-20-1538

Q&A(よくあるご質問)

申請方法について

Q1.申請の前に相談や書類確認をすることはできますか。

 可能です。申請をスムーズに行っていただくために、 申請の前にメール、お電話、持参にてご相談いただくことをおすすめします。
 その際は可能な範囲で所得が分かる書類、住居にかかる資料などをご準備いただくと、より正確にご案内することができます。

Q2.平日は申請に行くことが難しいため、代理で親等が行ってもいいですか。

 仕事などで平日が難しい場合は、代理の方が書類等をご持参いただいても郵送でも構いませんが、申請内容の確認のため、申請者本人にご連絡させていただくことがあります。
 なお、申請書には、申請者本人及び配偶者の方の署名が必要です。代理の方がお越しになる場合は、申請書にあらかじめご署名ください。

Q3.婚姻届をまだ出していませんが、申請することはできますか。

 婚姻届の提出・受理後でないと申請できませんが、事前のご相談は可能です。
 特に、令和6年2月以降に婚姻を予定している場合は、事前にご相談ください。

Q4.どの時点で申請が受理されますか。

 必要書類の提出があった順に審査を行い、交付決定を行います。
 ただし、内容に不備や不足があった場合は、書類訂正や追加書類を提出していただく必要があり、その間は保留状態となります。その際、次に受付した申請の審査を先に行う場合があり、必ずしも提出順に交付決定されるとは限りません。

Q5.夫の名前で申請しましたが、振り込み先は妻名義の口座でもよいですか。

 申請者と同一名義の口座に振り込みとなります。申請者が夫の場合は、口座も夫名義のものに限ります。

婚姻について

Q6.令和5年10月1日よりも前に婚姻した場合は対象になりますか。

 対象になりません。令和5年10月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されている場合に限ります。

Q7.福井市外で婚姻届を提出し、受理されている場合は対象になりますか。

 対象になります。ただし、申請時において、夫婦二人ともが福井市内に住民票の登録がある必要があります。
 なお、婚姻した日を確認するため、婚姻後の夫婦の本籍地である市町村が発行する「戸籍謄本」または、婚姻届を提出した市町村が発行する「婚姻届受理証明書」を申請時に提出してください。

Q8.再婚の場合は対象になりますか。

 対象になります。ただし、夫婦のどちらかが過去にこの制度に基づく補助(他の地方公共団体が実施するものを含む)を受けていないことが要件となります。

Q9.婚姻日における年齢はどのように計算しますか。

 戸籍謄本などにより婚姻日及び夫婦の生年月日が確認できる書類で確認します。
 なお、年齢計算に関する法律第2項及び民法第143号に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されますので、ご注意ください。

所得について

Q10.所得と収入は違いますか。

 所得と収入は違います。
 所得とは、所得税等の算定基礎となる所得の考え方に準じて算出します。個人に複数の所得がある場合(給与所得と一時所得など)は、これらの所得を合算します。
 個人事業主の方(自営業者など)の場合、所得は1年間の売上金額から必要経費を差し引いたもの(所得=収入-必要経費)です。
 また、給与のある方の場合、所得は1年間の給与・賞与等の収入金額(収入)から必要経費に代わるものとして給与所得控除額を差し引いたもの(所得=収入-給与所得控除)です。手取り額ではありませんので、ご注意ください。

Q11.所得はいつの時点での所得を指しますか。

 令和4年分(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の所得になります。
 なお、所得を確認するため、令和5年1月1日時点で住民登録があった市町村が発行する 「令和5年度(令和4年分)所得証明書」を申請時に提出してください。

Q12.提出書類は「所得証明書」ではなく「源泉徴収票」でもよいですか。

 「源泉徴収票」ではすべての収入を把握できない可能性があるため、受け付けていません。必ず公的証明である「所得証明書」を提出してください。

Q13.「所得証明書」を取得する前に、自分の所得を確認する方法はありますか。

 以下の方法で確認が可能です。

【給与所得者(会社員・公務員・団体職員)の方】
・「源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」に記載された金額
※1年間に複数の会社に勤務した場合や、不動産・農業などその他の収入がある場合は、年間合計額で判断しますのでご注意ください。
・「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の「総所得金額」に記載された金額

【個人事業主(自営業・フリーランスなど)の方】
・「市民税・県民税 納税通知書兼決定通知書」の「合計所得金額」に記載された金額

【マイナンバーカードをお持ちの方】
マイナポータルで所得の確認が可能です。

Q14.令和5年4月1日に他の市町村から福井市へ転入しました。「所得証明書」は福井市で取得することができますか。

 福井市で取得することはできません。「令和5年度(令和4年分)所得証明書」は、令和5年1月1日時点で住民票があった市町村で取得することができます。

Q15.令和4年中に無職だった場合も「所得証明書」の提出は必要ですか。

 必要です。
 なお、無職の方については、証明書発行前に市・県民税(住民税)の申告を行う必要がある場合があります。詳しくは、福井市役所市民税課にお問い合わせください。

【福井市 財政部 市民税課】
 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階
 電話番号:0776-20-5306

Q16.令和4年中に所得が無かった場合でも「所得証明書」の提出は必要ですか。

 必要です。必ず夫婦二人分を提出してください。

Q17.所得から控除できる貸与型奨学金の年間返済額の期間は、いつからいつまでですか。

 貸与型奨学金の返済期間については、所得証明書の対象期間と同一となりますので、令和4年1月1日から令和4年12月31日までに返済した金額が対象となります。
 なお、返済額を確認するため、 奨学金返還証明書など、返済額が確認できる書類を申請時に提出してください。

対象世帯について

Q18.市税を滞納していないことは、どのように確認するのですか。 

 個人の市・県民税(住民税)などの市税を滞納していないことを確認するため、令和5年1月1日時点で住民登録があった市町村が発行する「納税証明書」で確認しますので、滞納がないことを確認できる「令和5年度納税証明書」を申請時に提出してください。 

Q19.税金が課税されていないため、「納税証明書」を発行できないと言われました。どうすればよいですか。

 その場合は、「非課税証明書」で税金が課税されていないことを確認しますので、「納税証明書」は必要ありません。
 ただし、令和5年1月2日以降に別の市町村から転入された方は、令和5年1月1日時点で住民登録があった市町村が発行する「納税証明書」が必要です。

Q20.「3年以上継続して福井市内に住む意思があること」とありますが、転勤する可能性がある場合も申請できますか。

 住宅賃借費用や引越費用への補助を受ける場合は、申請日から3年以上継続して福井市内に居住する意思がある必要があります。
 申請時点で転勤の予定が定かでないような場合は申請可能ですが、あらかじめ終期が決められている転勤などで現在福井市に赴任している場合や、すでに転勤の予定が勤務先から言い渡されている場合など、3年以内に転出することがほぼ確実である場合は申請をご遠慮ください。
 なお、補助金の交付を受けた方が、3年以内に市外へ転出をした場合は、補助金を返還していただきますので、ご注意ください。

補助対象経費の住宅賃借費用について

Q21.夫婦以外の名義で契約した賃貸住宅の賃借費用は対象となりますか。

 対象になりません。対象となるのは、夫婦お二人または夫婦のどちらかが契約名義人となる賃貸住宅に限ります。

Q22.社宅に入居している場合は対象になりますか。

 賃貸借契約書(社宅等の場合は入居申請書など勤務先の発行した書類)により、賃貸人及び賃借人が確認でき、給与明細書等により申請者が勤務先に対して家賃相当額を支払っているまたは給与から天引きされていることが確認できる場合は、対象となります。

Q23.賃借費用の家賃(賃料・共益費)はいつから対象となりますか。

 婚姻を機に、新たに賃貸借契約を締結した住宅賃借費用については、賃貸借契約日以後に支払った費用(賃料・共益費、敷金、礼金、仲介手数料)が対象となります。ただし、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に支払った分が対象です。
 なお、契約名義人や同居人などを確認するため、「賃貸住宅の賃貸借契約書」の写しを申請時に提出してください。

Q24.夫(妻)が結婚前から住んでいる賃貸住宅に妻(夫)が入居する場合は対象になりますか。

 対象になりますが、同居前の賃借費用は対象にならず、原則、婚姻を機に同居を開始した後に支払った賃料などが対象になります。なお、同居の開始日は住民票により確認します。
 ただし、結婚を前提に新たに賃貸借契約を締結した場合は、賃貸借契約書等で結婚を前提に賃借したこと(夫婦二人の名前が記載されているなど)が確認できる場合は、賃貸借契約日以後に支払った費用も対象になります。
 ※令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に支払った分が対象です。

Q25.婚姻届提出前から同居している場合は対象になりますか。

 対象になりますが、原則、婚姻後に支払った賃料などが対象になります。
 ただし、結婚を前提に新たに賃貸借契約を締結した場合は、賃貸借契約書等で結婚を前提に賃借したこと(夫婦二人の名前が記載されているなど)が確認できる場合は、賃貸借契約日以後に支払った費用も対象になります。
 ※令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に支払った分が対象です。

Q26.単身赴任などで別居している場合の費用は対象になりますか。  

 夫婦の主たる生活拠点を福井市としており、単身赴任されている方の住民票の住所が申請対象としている賃貸住宅になっていれば、別居でも対象とすることができます。
 ただし、別居先(単身赴任先)に関する費用(賃借費用、別居先への引越費用)は対象となりません。

Q27.家賃を口座振替や口座振込で支払ったので領収書がないのですが、どうすればよいですか。

 領収書の代わりに、通帳の写しやWEB明細、振込明細書による提出も可能です。
 ただし、支払者の氏名(口座名義人)や支払日、支払先、金額が確認できる書類が必要です。振替や振込が確認できる通帳の写しなどを提出してください。
 ネットバンキング等で支払った場合は、アプリ上の画面等を印刷し提出してください。その場合も、支払者の氏名(口座名義人)や支払日、支払先、金額が確認できる部分を提出してください。

Q28.家賃はクレジットカードで支払っています。カード利用明細書の写しを領収書として提出できますか。

 カード利用明細書による提出が可能です。引き落とし日ではなく、ご利用年月日(請求日)が支払日となりますので、支払者の氏名やカード利用日、支払先、金額が確認できるものを提出してください。

Q29.家賃に駐車場代が含まれており、切り分けできない場合はどうすればよいですか。

 家賃の賃貸借契約に基づく支払いであり、切り分けできない場合は、駐車場代を含めて対象になります。ただし、契約書等により駐車場代金相当額が確認できる場合は、家賃から駐車場代金相当額を差し引いた額が対象となります。

Q30.勤務先から住宅手当を受けている場合でも対象になりますか。

 勤務先等から住宅手当の支給を受けている場合は、賃料から住宅手当分を差し引いた額が補助の対象となります。夫婦それぞれが支給を受けている場合は、それぞれの支給額を合算して差し引きます。
 なお、住宅手当の有無を確認するため、「住宅手当支給証明書(様式第2号)」または、住宅手当の支給を受けている方は「住宅手当の支給額が確認できる書類(給与明細書等)」の写しを申請時に提出してください。
   住宅手当の支給を受けていない場合も、住宅手当が支給されていないことを証明する「住宅手当支給証明書(様式第2号)」の提出が必要です。必ず夫婦二人分を提出してください。

Q31.転職をしたので、前の勤務先から「住宅手当支給証明書」をもらうことができません。どうすればよいですか。

 書類がない場合は、証明されていない期間の家賃は補助金の対象となりません。退職時に依頼するか、退職後であっても証明を依頼してください。
 ただし、家賃の補助対象期間中に無職だった場合は、「住宅手当支給証明書」の代わりに、「健康保険の資格喪失証明書」や「離職票」、「退職証明書」、「源泉徴収票」など、退職したことが確認できる書類の写しをいずれか1点提出してください。

Q32.対象期間内に結婚しましたが、家賃の支払いが翌年度の4月以降になる場合は、補助を受けられますか。

 翌年度に住宅賃借費用の補助を受けることができる可能性がありますので、申請時にその旨をご相談ください。

補助対象経費の引越費用について

Q33.引越業者や運送業者に頼まず、自分でレンタカーを借りて引越をした場合の費用は対象になりますか。

 自らレンタカーを借りて運搬した場合や、友人に頼むなどにより引越をした場合にかかった費用、不用品の処分費用などは対象になりません。
 引越業者や運送業者発行の領収書により、引越費用であることが確認できない費目は対象外となります。

Q34.新居で使う物を宅配便で送った場合は対象になりますか。

 宅配事業者の引越パックなど、領収書により引越費用であることが確認できる場合のみ対象となります。単に、衣類や食器などを送った場合は、対象になりません。

Q35.婚姻を機とした同居のため、婚姻前に行った引越の費用は対象となりますか。

 対象となります。ただし、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に支払った分が対象です。

Q36.夫(妻)の実家や持ち家に引越す場合、引越費用のみでも対象になりますか。

 対象になりません。対象は、住宅賃貸費用の補助対象となる夫婦が契約名義人の賃貸住宅(福井市空き家情報バンク登録住宅及び市営特定公共賃貸住宅を除く)に引っ越す場合にのみ対象になります。
 なお、引越し先を確認するため、引越の契約書や申込書など「引越先が確認できる書類」の写しを申請時に提出してください。

その他

Q37.書類を揃えて申請しましたが、補助対象にならないと言われました。証明書の手数料は返金してもらえますか。

 申し訳ありませんが、手数料の返金はできません。申請書以外のご提出いただいた証明書などはすべてお返しします。

Q38.結婚生活補助金・結婚支援金を受け取りました。所得税の申告は必要ですか。

 結婚生活スタートアップ応援事業補助金は、所得税法上の「一時所得」に該当します。結婚生活補助金の金額やほかの一時所得との年間合計額によっては、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。

申請様式(下記関連ファイルからダウンロードください)

お問い合わせ先

総務部未来づくり推進局 女性活躍促進課
電話番号 0776-20-5353ファクス番号 0776-20-1538
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:45~17:30

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:026338