最終更新日:2025年4月1日
福井市公害防止条例
福井市公害防止条例では、公害関係法令や県条例による規制対象の範囲を拡大して、工場又は事業場のうち下記に該当する施設を設置している事業場を「特定工場」として届出を義務付け、各種の規制基準を適用しています。この条例は、市内全域が対象となります。
※「工場・事業場」の例:工場、飲食店、各種事務所など
特定工場とは
- 定格出力が2.25キロワット以上の原動機※を使用する工場又は事業場
- 定格出力が2.25キロワット未満の原動機を使用する工場又は事業場で次に掲げるもの
(1)織物工場、レース編工場、ねん糸工場又はサイジング工場
(2)印刷所又は製本所
(3)木工所又は製材(チップ製造を含む)所
(4)鉄工所又は板金作業を行う工場 - 鉱物(コークスを含む)又は土石、砂類の堆積場(堆積場の面積が500平方メートル以上のもの)を設置する工場又は事業場
- 粉末状の原料(チップ及びおがくずを含む)等の貯蔵施設及び運搬施設を設置する工場又は事業場
- 打綿機又は製綿機を設置する工場又は事業場
- ボイラー(伝熱面積5平方メートル以上のもの)を設置する工場又は事業場
- 廃棄物焼却炉(焼却炉の火格子面積が1平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり100キログラム以上のもの)を設置する工場又は事業場
- 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう)に排出する1日当たりの平均的な排出水の量が30立方メートル以上である工場又は事業場
- 次の家畜飼養事業場
牛 |
豚 |
鶏 |
|
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悪臭防止法(昭和46年法律第91号) |
1頭以上 |
1頭以上 |
100羽以上 |
悪臭防止法第3条に基づく |
10頭以上 |
50頭以上 |
1000羽以上 |
備考 悪臭防止法第3条に基づく規制地域とは、1‐3(3)附表1に掲げる第1種区域から第4種区域、悪臭防止法第3条に基づく規制地域以外の区域とは、同付表1に掲げる第5種区域及びその他の区域をいう。
※原動機とは、電気、熱、圧力等を使って、動力を得るもの全般を指し、圧縮機(空調用室外機を含む。)、送風機、集じん機、各種工作機械、ポンプ、発電機などが該当します。
届出義務
次の場合は、市長に届け出なければなりません。
- 特定工場を設置しようとするとき(特定工場設置届)
- 既存の工場等が、条例等の改正により新たに特定工場に追加されたとき(特定工場使用届)
- 特定工場の施設、作業内容、原料の種類や数量など公害発生に関わる変更をするとき(特定工場変更届)
- 特定工場を廃止したとき(特定工場廃止届)
- 特定工場等の名称や代表者の氏名等に変更があったとき(氏名変更届)
- 特定工場を譲り受け又は借り受けたとき、相続、合併又は分割により承継したとき(承継届)
・特定工場から発生し、排出し、若しくは飛散する公害原因物質等についての濃度又は程度の増加を伴わないもの
・建物の構造及び変更のうち事務所、従業員の数その他これらに類するものの新築、増築、移転又は撤去に係るもの
届出様式
提出にあたっては、以下の点にご注意ください。
- 届出書は、正副2部を作成する。
- 届出書は、全体を日本産業規格A4の大きさに整えて綴じる。
- 施設のカタログ、仕様書、計算書がある場合は添付する。
様式 番号 |
届出の種類 | 様式 (ワード) |
記入例 |
届出の期限 | |||||||||||
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様式 第1号 |
特定工場設置(使用)届出書 ※令和7年4月1日から様式が変更となりました。 |
様式第1号 | 様式第1号記入例 |
設置:着工等の60日前まで |
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付近見取図 | |||||||||||||||
別紙 | 1 | 建物の構造及び配置並びに給排水の系統 | |||||||||||||
2 | 施設の配置 | ||||||||||||||
3 | 製造工程フローシート | ||||||||||||||
4 | ばい煙発生施設の概要 | ||||||||||||||
5 | ばい煙の処理の方法 | ||||||||||||||
6 | 粉じん発生施設の概要 | ||||||||||||||
7 | 汚水及び廃液発生施設の概要 | ||||||||||||||
8 | 汚水及び廃液の処理の方法 | ||||||||||||||
9 | 排出水の汚染状態及び量 | ||||||||||||||
10 | 騒音及び振動発生施設の概要 | ||||||||||||||
11 | 悪臭発生施設の概要 | ||||||||||||||
- | 必要な別紙一覧 | ||||||||||||||
様式 第2号 |
特定工場変更届出書 (別紙は上記と同じ) ※令和7年4月1日から様式が変更となりました。 |
様式第2号 | 様式第2号記入例 |
着工等の60日前まで |
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様式 第4号 |
氏名(名称、住所、所在地)変更届出書 |
変更の日から30日以内 |
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様式 第5号 |
承継届出書 |
承継した日から30日以内 |
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様式 第6号 |
特定工場廃止届出書 | 廃止した日から30日以内 |
規制基準の遵守
規制基準等の福井市公害防止条例の詳細はこちらをご確認ください。
→ 福井市公害防止条例による公害規制のしおり(R7.4版)
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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