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最終更新日:2026年1月7日

福井市の景観行政


 福井市では、平成元年に福井市都市景観基本計画を制定し、すぐれた都市景観の創造や保全に向けた取組みを進めてきました。さらに、平成18年4月10日 から景観法に基づく「景観行政団体」となり、平成20年には「福井市景観計画」および「福井市景観条例」を定め、それらに基づいた届出制度を運用しています。

お知らせ

【届出書のオンライン申請について】
令和8年1月5日より届出書のオンライン申請を開始しました。
添付資料をご準備の上、オンライン申請を行ってください。
※既に設置・完了済の案件については福井市都市整備課(0776-20-5454 )までご報告をお願いします。
※オンライン申請以外の申請方法では、手順や必要資料が異なります。その他の申請方法についてはこちらでご確認ください。

【問い合わせ先】
〇連絡先:0776-20-5454(メールアドレス:tosiseibi@city.fukui.lg.jp)

■建築物・工作物・開発行為・特定照明等

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■屋外広告物

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TOPICS

景観に関する届出について(オンライン申請)

フローチャート

  1. 届出対象となる行為の場所について対象区域を確認
  2. 該当する対象区域の対象行為を確認
  3. 対象行為の場合、対象区域の景観形成基準を確認(基準に配慮した設計・計画をお願いいたします。)
  4. オンライン申請より添付資料を提出
    ※建築物・工作物・その他の行為については受理後30日は着手制限期間となりますのでご注意ください(短縮可能の場合あり)
    ※屋外広告物は着工30日前までに申請してください。
    ※申請時には添付資料が必要になりますのでご準備の上、申請して下さい。
  5. 本市からの通知もしくは連絡の後に届出内容の着工を開始してください。

■建築物・工作物・開発行為・特定照明等

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■屋外広告物

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届出の対象となる区域や行為等

 

福井市景観計画区域

福井都心地区特定景観計画区域

一乗谷地区特定景観計画区域

対象区域

右記の特定景観計画区域を除く福井市全域 地図を開く 地図を開く

対象行為

建築物・工作物・その他の行為はこちら 

屋外広告物はこちら 


※全特定景観計画区域共通(下記リンクは一乗谷地区のファイルが開きます)

建築物・工作物・その他の行為はこちら

屋外広告物はこちら

景観形成基準 <市全域(右記の区域を除く)>
建築物、工作物等はこちら
屋外広告物はこちら

<都心部・中央1丁目・浜町通り界隈>
建築物、工作物等はこちら
屋外広告物はこちら


<福井城址公園> 
建築物、工作物等はこちら
屋外広告物はこちら


<養浩館庭園周辺> 
建築物、工作物等はこちら
屋外広告物はこちら


<福井城址周辺> 
建築物、工作物等はこちら
屋外広告物はこちら
<一乗地区>
建築物、工作物等はこちら
屋外広告物はこちら
 

添付資料

行為の種類

添付書類

明 示 す べ き 事 項

建築物の建築等
工作物の新設等
付近見取図 敷地の位置や周辺の状況を表示する図面(1/2,500以上)
現況写真 敷地や周辺の状況を示す写真
位置図 敷地内における建築物等の位置を表示する図面(1/100以上)
立面図 色彩が施された2面以上の立面図(1/50以上)
※1:着色し、各部分の仕上げ(マンセル値など)を記載
※2:道路を含む図面(塀や植栽等も明示)も含めること
土地の開墾等、
木竹の伐採、
土石等のたい積、
特定照明
付近見取図 土地の位置や周辺の状況を表示する図面(1/2,500以上)
現況写真 土地や周辺の状況を示す写真
計画図 計画図又は施行方法を明らかにする図面
屋外広告物 景観計画区域内における広告物の明細 左記URLより様式をDLし広告物の明細について記載
付近見取図 敷地の位置や周辺の状況を表示する図面
現況写真 敷地や周辺の状況を示す写真
位置図 敷地内における広告物の位置を表示する図面
意匠図 当該広告物の色彩(マンセル値)や意匠、仕上げ方法を表示した図面等

 

お問い合わせ先

都市政策部 都市整備課
電話番号 0776-20-5454ファクス番号 0776-20-5764
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:026230