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最終更新日:2007年5月25日

身近なまちづくりのページ


 住みたい、住みつづけたいと思えるまちづくりのために・・・

 福井市では、地域の特性を活かした個性的で魅力あるまちづくりを推進するため、平成19年4月に「福井市地区計画等を活用した市民による身近なまちづくりの推進に関する条例」(略して「身近なまちづくり推進条例」)を制定しています。

 市民の皆さんが「身近なまちづくり推進条例」を使って、地域の「まちづくり計画」をつくったり「まちづくりルール」を定めたりすれば、今の生活環境・居住環境・自然環境を守ることも、よりよくすることもできます。市はあらゆるステップで皆さんを支援します。

 この条例を使って、住みたい、住み続けたいと思えるまちを実現するため、住んでいる皆さんが主役になり活動してみませんか?

 

お知らせ

身近なところでこんな困りごと・気になることはありませんか?

例えば、こんな困りごとや気になることはありませんか?身近な困りごとや気になること

  

そして、一人ひとりが抱えている地域の困りごとや気になることを、周りの方と話し合って地域の将来について考えてみませんか?
皆さんで話し合ってみませんか

「身近なまちづくり推進条例」を使って、市は皆さんを支援します。 

 身近なまちづくり推進条例を使って、まちづくりをしてみませんか?

特徴1 市内どこでも使えます。

 計画の対象となる区域は、道路で囲まれた1つの街区や道路の両側などが最小の規模となります。ちいさなところ、できるところから始めることができます。

対象範囲のイメージ
対象となる範囲(イメージ)

特徴2 皆さんが主役です。

 住んでいる方、事業者の方、土地や建物を所有している方などが、どんな地域にしたいのか話し合いを重ねて、地域の将来像やルールづくりを進めていきます。
 同じ気持ちを共有できる仲間が集まったら、「まちづくりグループ」という任意の団体をつくって、市に登録することができます。もっとたくさん人が集まったら「まちづくり組織」になって、市の認定を受けることができます。 

特徴3 市はあらゆるステップで皆さんを支援します。

 市の窓口での相談・情報提供のほかに、まちづくりの専門家(まちづくりアドバイザー)の派遣を行っています。「まちづくり組織」に認定されると、活動費や「まちづくり計画」・「まちづくりルール」の作成費の助成を受けることができます。

 身近なまちづくり推進条例のしくみと流れ
 身近なまちづくり推進条例のしくみと流れ

身近なまちづくり推進条例について、詳しくはこちらをご覧ください。

特徴4 例えばこんな「まちづくりルール」をつくることができます。

閑静な住宅地の場合
 例)住宅、店舗併用住宅、小規模な共同住宅、小規模な店舗に限り建築できます。
 例)建物の高さは10m以下にしよう。
 例)屋外の広告物は派手な色、明るすぎる色を使うのはやめよう。
 例)建物と道路の間は1m以上あけて、そこには高い塀などを設置しないようにしよう。

まちづくりルールをつくる前後のイメージ
 「まちづくりルール」をつくる前と後(イメージ)

用語の解説

まちづくり計画とは

  「まちづくり計画」には、地域の将来像、まちづくりの目標、方針その他必要な事項を定めます。つくった計画は、市のまちづくり審議会に諮ります。計画の認定により、「まちづくりのルール」づくりのための支援を受けることができます。

まちづくりルールとは

 「まちづくり計画」で定めた将来像や目標を実現するために、具体的に守るべき「まちづくりルール」を定めましょう。
 「まちづくりルール」の中でも特に実現したいものは、「まちづくり協定」として市長と締結したり、都市計画の「地区計画」等の制度を使うこともできます。

まちづくり協定とは

 身近なまちづくり推進条例に基づき「まちづくりのルール」を市長と締結する制度です。市内どこでも使えます。
 「まちづくり協定」が締結されると、協定対象区域内で建築物等の新築・増改築等を行う場合には市に届出をしていただき、皆さんと市が協力して「まちづくり協定」の内容に沿った建築物等の計画であるかどうかを判断します。届出の行為が「まちづくり協定」の内容に適合しない場合には、助言・指導を行います。

地区計画とは

 都市計画法に基づいて建築物等の用途の制限や、建築物の敷地面積の最低限度、建築面積の最低限度、垣・柵の構造の制限などをまちのルールとして定めることができます。基本的に市街化区域内で使えます。
 「地区計画」を都市計画決定すると、計画対象区域内で建築物等の新築・増改築等を行う場合には届出をしていただき、市が通常業務として「地区計画」の内容に沿った建築物等の計画であるかどうかを判断します。届出の行為が「地区計画」の内容に適合しない場合には、設計変更等の勧告を行います。
 また、「地区計画」は制限内容を条例化することで、より実効性を高めることもできます。

事例紹介

  身近なまちづくり推進条例を使って、活動中のまちづくり組織等をご紹介します。

まちづくり組織の方からの声 

代表者の方の声

身近なまちづくり推進条例、パンフレットのダウンロード

お問い合わせ先

都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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