最終更新日:2021年11月30日
従業員の個人住民税は特別徴収(給与天引き)を!
特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市民税+県民税)を徴収し、従業員の住所地の自治体に納入していただく制度です。 地方税法第321条の4および各自治体の条例により、給与を支払う事業者で所得税の源泉徴収義務のある方は、原則として特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収を行っていただくこととなっています。
特別徴収制度の詳細について、下記のホームページもご参照ください。
- 福井県ホームページ(福井県及び県内市町の特別徴収に関する取り組みについて説明しています。)
- 全国地方税務協議会ホームページ(特別徴収の制度説明などが載ったパンフレットをダウンロードできます。)
- 総務省ホームページ(外国人の方の個人住民税について説明しています。)
特別徴収の具体的手続きについて
特別徴収の1年のながれ
(1)給与支払報告書の提出 (事業主から福井市へ)…毎年1月31日までに
事業者は従業員の1月1日現在の住所地へ、1月末までに給与支払報告書を提出します。→提出方法についてはこちらを確認
(2)特別徴収税額の計算・決定
市区町村が、提出された給与支払報告書などの課税資料を基に特別徴収税額を計算し、決定します。
(3)特別徴収税額の通知:福井市から事業主へ …毎年5月中旬
特別徴収税額を、市区町村から事業者へ通知します。個人住民税の徴収期間は、6月から翌年5月の12か月です。
【送付物】
C.特別徴収関係様式集(特別徴収に関する書類一式が冊子になっています。)
※5月中旬の特別徴収税額の通知発送に先立ち、事業所における特別徴収対象者を事前に確認されたい場合は、毎年1月31日までに市民税課までご相談ください。
(4)特別徴収税額の通知(税額決定通知書の配布):事業主から従業員へ
事業者が、特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)を従業員に配布します。
※圧着のハガキになっているため、開封せず本人にお渡しください。
(5)特別徴収税額を徴収
事業者は、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)に記載された従業員の個人住民税額を、給与から徴収してください。
(6)特別徴収税額の納入 …翌月10日までに毎月支払い
徴収した税額の納期限は、特別徴収した月の翌月10日です。
例:6月分 → 7月10日までに納入(この日が土・日・祝日の場合は、その翌営業日となります。)
『特別徴収に関する綴り』の中の納入書に、従業員全員の個人住民税の月別合計金額を記入し、金融機関で納入してください。
※納入書を書き損じた等の理由で新たに必要な場合は、こちらでダウンロードしてください。
(7)従業員の税額が途中で変更になった場合
従業員の中には、納税義務者の期限後申告、所得・控除内容の調査結果、異動等により通知済の特別徴収税額が変更になる場合があります。税額が変更になった場合は、特別徴収税額変更通知書を随時送付します(毎月1日・15日頃発送)。変更通知が届いた事業者は、該当する従業員の給与から天引きする金額を通知のとおり変更してください。
納期の特例
給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。希望する場合は、「納期の特例に関する承認申請書」の提出をお願いします。なお、給与の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなった場合は、遅延なく「納期の特例解除申請書」を提出してください。
※申請書はこちらでダウンロードが可能です。
納期の特例について詳細はこちらをご確認ください。
従業員に異動があった場合
従業員の異動に関して、下記の要件に該当する場合は、それぞれ手続きが必要です。
年の途中で入社した従業員について特別徴収を開始する場合
⇒「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
特別徴収をしている従業員が退職等により特別徴収できなくなった場合
⇒「給与所得者異動届出書」を提出してください。
※外国人従業員の出国等にも必要です。こちらをご確認ください。
※手続きの詳細については手引きをご確認ください。
※申請書は「特別徴収に関する綴り」に同封しているほか、 こちらでダウンロードが可能です。
お問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306 | ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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