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最終更新日:2024年3月1日

戸籍の請求


戸籍請求の流れ

戸籍請求の流れ
必要な戸籍は、福井市本籍のものですか?

いいえ

「戸籍証明書等の広域交付について」を参照してください。
↓はい    
福井市役所へ交付請求に来ることができますか?

いいえ

郵便で戸籍の交付請求ができます。詳しくは郵便での各種証明書等の請求を参照してください。
↓はい    

請求者と必要な戸籍の方は(1)から(3)に該当しますか

(1)本人またはその配偶者

(2)必要な戸籍の方と同じ戸籍(同一本籍、同一筆頭者)にいる方

(3)必要な戸籍の方の直系親族(※)

いいえ

必要な戸籍を直接請求できる方の委任状、窓口に来る方の本人確認書類、印鑑(スタンプ式不可)をお持ちのうえ、窓口へお越しください。

※交付請求書に住所、氏名、生年月日(以下、氏名等)を本人が署名された場合には押印は不要です。ただし、氏名等が記名またはゴム印や印刷等の場合には、押印が必要です。
↓はい    

戸籍を直接請求できます。

本人確認書類、印鑑(スタンプ式不可)をお持ちのうえ、窓口へお越しください。

   

請求に必要なもの

直接請求できる方が請求する場合

(1)本人またはその配偶者

(2)必要な戸籍の方と同じ戸籍(同一本籍、同一筆頭者)にいる方

(3)必要な戸籍の方の直系尊属・卑属(父母・祖父母・孫など)

※兄弟姉妹は、傍系血族になるため直系にはあたりません。詳しくはこちらのページを参照してください

代理人が請求する場合

※請求書に記入していただく、必要な戸籍の方の本籍、筆頭者は正確に記入していただく必要があります。

※委任状の修正は代理人では出来ません。

第三者請求(上記以外の方が請求する場合)

請求理由を交付請求書に記入してください。交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求

めたり、追加の資料を求めることがあります。

(A) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実

(2)権利又は義務の内容の概要

(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(B) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍

謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称

(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(C) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

※請求書に記入していただく、対象の人の本籍、筆頭者は正確に記入していただく必要があります。

※委任状の修正は代理人では出来ません。

窓口での本人確認

戸籍には、婚姻、離婚、親子関係など多くの個人情報が記載されています。そこで、第三者による虚偽の届出や証明書の不正取得を抑止し、個人情報保護のため平成20年5月に戸籍窓口での本人確認が法律化されました。ご理解とご協力をお願いいたします。

手数料

手数料一覧のページをご覧ください。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課(証明係)
電話番号 0776-20-5219ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:008876