住民票の写し
住民票は各市町村で作成される、住民の氏名、住所等を記録した帳票で、「住民の居住関係を公証するもの」です。つまり、住所を証明するのが住民票です。
住民票の写しの記載事項
住民票には住民基本台帳法第7条に基づき、住民の氏名、住所、生年月日などが記録されています。
住民票の写しの記載事項は以下のとおりです。
- 氏名
- 出生の年月日
- 男女の別
- 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 (※)
- 戸籍の表示(本籍地及び、戸籍筆頭者の氏名)。ただし、本籍のない者、本籍の明らかでない者はその旨(※)
- 住民となった年月日
- 福井市内で住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
- 他市区町村から新たに福井市内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日、及び従前の住所
※4、5はご希望に応じて、記載をすることができます。提出先によっては、記載の有無により受付されない場合があるため、事前に提出先へご確認ください。
世帯、世帯主、世帯主との続柄とは
世帯
世帯とは、「居住と生計を共にする社会生活上の単位」です。世帯を構成する要素としては、次の2つが必要となります。
- 同居しており、共に生活していること。
- 生計が同一であること。
※同居している場合であっても、生計が別であれば「世帯は別である」といえます。
世帯主
世帯主とは、その世帯を主宰する者で、「主として世帯の生計を維持するものであって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者」をいいます。
世帯主との続柄
世帯主との続柄とは、その世帯における世帯主と世帯員との身分上の関係をいいます。原則としては世帯主を中心として、妻、子、父、母、妹、弟、子の妻、同居人等と記載されます。「子」については、以前は長男、長女、養子などと記載されていましたが、現在では、一律に「子」と記載しています。
住民票の写しの請求範囲
「請求者本人」及び「請求者本人と同一世帯の者」
上記以外の方が代理で請求される場合には、原則、請求者本人の直筆の委任状(代理人選任届)が必要となります。同一住所であっても別世帯であれば、委任状が必要です。
また、「自己の権利を行使したり義務を果たすため」「国や地方公共団体の機関に提出する必要がある」場合などの正当な理由により第三者から請求することもできますが、請求理由を詳しく記入していただく必要があります。詳しい内容については事前に電話にてお問い合わせいただくか、関係資料全てを持参のうえで、窓口にてお申出ください。
請求に必要なもの
本人または同一世帯の人が請求する場合
- 本人確認書類
- 印鑑(スタンプ式は不可)
- 交付手数料(1通あたり300円)
※交付請求書に住所、氏名、生年月日(以下、氏名等)を本人が署名された場合には押印は不要です。ただし、氏名等が記名またはゴム印や印刷等の場合には、押印が必要です。
代理人が請求する場合
- 代理人選任届または委任状
- 本人確認書類
- 代理人の印鑑(スタンプ式は不可)
- 交付手数料(1通あたり300円)
※交付請求書の住所、氏名、生年月日(以下、氏名等)を代理人本人が署名された場合には押印は不要です。ただし、氏名等が記名またはゴム印や印刷等の場合には、押印が必要です。
※委任状の修正は代理人では出来ません。
手数料
1通 300円
市民課本庁窓口での手数料支払いにキャッシュレス決済が利用できます。
交付請求書
住民票・印鑑登録証明書・戸籍等交付請求(申請)書・委任状(PDF形式 391キロバイト)
- サービスセンター・連絡所、郵便でも請求ができます(インターネット及び、FAXでの請求はできません)。
- お住まいの市区町村以外でも、住民票の写しを取得することができます。詳しくは広域交付住民票のページをご覧ください。
コンビニ等で住民票の写し・印鑑登録証明書等を取りたい方はこちら
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