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最終更新日:2022年7月6日
障がい福祉サービス、障害児通所支援事業者等の新規指定・更新・変更申請・変更届出について
1.指定申請等にあたっての留意点
- 原則、指定は毎月1日に行います。事前協議の上、指定を受ける2ヶ月前(共生型は1か月前) までに申請書一式をご提出ください。
なお、あらかじめ電話等でご予約の上ご来庁いただき、事前協議及び申請書提出等をしていただきますようお願いします。 - 変更申請
事前協議の上、変更日の1ヶ月前までに申請書類を提出してください。 - 変更届出書
変更があった日から10日以内に提出してください。
なお、変更から10日経過する日が閉庁日の場合は、直近の営業日までに提出する必要があります。(後日基準違反が判明し、行政上の処分や報酬返還となるケースがあるため、従たる事業所の設置、利用定員増加や人員変更については、あらかじめ事前協議の上、届出書を提出することが望ましい。) - 休廃止届
休止又は廃止の日の1ヶ月前までに事前協議の上ご提出ください。
事前協議様式
2.指定関係様式
- 指定特定相談支援、指定障害児相談支援については、下記ページをご確認ください。
指定特定相談支援、指定障害児相談支援について
- 報酬関係については、下記ページをご確認ください。
介護給付費等算定に係る加算届出について(障害者総合支援法関係)
障害児(通所)給付費等に係る加算届出書について(児童福祉法関係)
福祉・介護職員処遇改善加算等について
(1)障害者総合支援法関係(障害福祉サービス、障害者支援施設、一般相談)
- 児童福祉法関係(障害児通所支援)は、(2)児童福祉法関係(障害児通所支援)をご確認ください。
- 申請にあたっては、添付書類一覧を確認の上、提出期限(「1.留意点」参照)までにご提出(郵送又は持参)ください。
複数のサービスを同時に申請等をする場合、重複する書類については、1部のみご提出ください。
(新型コロナウイルスの感染拡大防止対策のため、郵送でのご提出にご協力お願いします。) - 令和3年4月より押印及び原本証明を省略します。
申請(届出)書
・指定障害福祉サービス事業者等指定申請書(新規・変更・更新)
・指定障害福祉サービス事業等廃止(休止・再開)届出書 、 廃止(休止)届出書添付様式
添付書類等
付表
参考様式
・平面図
・経歴書
(2)児童福祉法関係(障害児通所支援)
複数のサービスを同時に申請等をする場合、重複する書類については、1部のみご提出ください。
(新型コロナウイルスの感染拡大防止対策のため、郵送でのご提出にご協力お願いします。)
- 令和3年4月より押印及び原本証明を省略します。
申請(届出)書
・ 指定障害児通所支援事業廃止(休止・再開)届出書 、 廃止(休止)届出書添付様式
・ 指定障害児通所支援事業者(指定障害児相談支援事業者)業務管理体制届出書
・ 指定障害児通所支援事業者(指定障害児相談支援事業者)業務管理体制変更届出書
※指定障害児相談支援事業についてはこちら
添付書類一覧
付表
参考様式
3.指定基準及び加算届出等に関するお問合せについて
指定基準及び加算届出等に関するお問合せについては、正確な回答を行うため、原則として、電子メール又はファックスにより対応させていただきます。
下記質問表をご使用ください。
いただいたお問い合わせについては、速やかに回答するようさせていただきますが、内容によっては、国や県に確認を要するもの等が含まれている場合があります。
その場合、ある程度の日数を要することになりますので、何卒ご了承ください。
※FAX又はページ下部のお問い合わせフォームから、質問票を送付ください。
障がい福祉課 FAX番号:0776-20-5407
お問い合わせ先
福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435 | ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
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