最終更新日:2024年4月1日
老朽危険空き家等除却支援事業(令和6年度)
募集開始(令和6年度)のお知らせ
老朽危険空き家等除却支援事業(令和6年度)の募集を開始しました。
概要
市内にある老朽化した危険な空き家等の除却を促進することで、市民の方々の安全と安心を確保するため、周囲への悪影響が大きいと判断される空き家等を解体する際の費用を一部補助します。
※現在居住している家屋と同一敷地内にある小屋や倉庫など、敷地内にある一部の建物のみを解体する場合は、補助の対象となりません。
補助対象の空き家等
補助対象の空き家等は、[老朽危険空き家等]、[準老朽空き家等]、[旧耐震基準の空き家等]の3種類です。
(上記の写真は、補助対象となる空き家等のイメージです。)
対象 | 要件(下記の要件をすべて満たすものが対象です。) |
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[共通要件] |
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[老朽危険空き家等] |
上記の共通要件および下記の要件をすべて満たすもの。
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[準老朽空き家等] |
上記の共通要件および下記の要件をすべて満たすもの。
または
|
[旧耐震基準の空き家等] |
上記の共通要件および下記の要件をすべて満たすもの。
|
補助を受けられる人
下記の要件をすべて満たす方が対象です。
- 老朽危険空き家等の所有権の全部を有するもの、所有権の全部を相続したもの、所有権者全員の委任を受けた者など、処分の権限を有すると認められる者 。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと 。
補助対象の工事
対象 |
要件(下記の要件をすべて満たす場合が対象です。) |
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[老朽危険空き家等]、 [準老朽空き家等]、 [旧耐震基準の空き家等で、跡地居住等をする場合] |
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[跡地を地域利用する場合] |
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補助額について
対象 |
補助率 |
補助上限額 |
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[老朽危険空き家等] |
空き家等の延べ床面積(平方メートル。小数点第 1位未満切捨て)に5,000円を乗じた額(千円 未満切捨て)と、解体費用の2分の1のうち、 いずれか安いほう。 |
50万円 |
[準老朽危険空き家等] または、 [旧耐震基準の空き家等] |
30万円 |
|
住宅政策課への相談日以前より [特定空き家等]に認定されており、 特定の条件※1 を満たした場合 または [老朽危険空き家等]除却後、 跡地の地域利用※2を行う場合 |
空き家等の延べ床面積(平方メートル。小数点第 1位未満切捨て)に10,000円を乗じた額(千円 未満切捨て)と、解体費用の2分の1のうち、 いずれか安いほう。 |
100万円 |
※1.特定の条件とは、(1)狭隘道路(空き家の敷地に接する道路全てが幅員3m以内)、(2)主たる構造が非木造、(3)空き家の延床面積が200平方メートル以上であるもの、これら3つのうちどれかに該当する場合です。
※2.跡地の地域利用とは、除却後の跡地を自治会等が地域防災の向上やコミュニティ活性化等に資する空間として除却後10年以上活用することです。
手続きの流れ
通常の除却工事の場合 | 跡地を地域利用する場合 |
---|---|
1.事前説明 |
1.事前説明 |
詳細については、パンフレット(PDF形式 130キロバイト)をご覧ください。
※補助金の交付決定を受けてから、空き家等の除却工事の契約を結んでください。
※跡地を売却する場合は、補助金の交付決定を受けてから、売買契約を結んでください。
手続きに必要な書類
提出時期 |
提出する書類 |
備考 |
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交付申請時 |
補助金交付申請書 |
窓口または市のHPで入手できます。 |
空き家等の位置図(地図) |
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空き家等の見取図又は平面図 |
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空き家等の外観写真 |
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空き家等の固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明書)または、課税明細書の写し |
評価証明書は直近3か月以内のもの。 課税明細書は令和4年度のもの。 |
|
空き家等の登記事項全部証明書 |
登記があるときのみ必要。 直近3か月以内のもの。 |
|
解体工事の見積書の写し |
内訳明細が記されたもの。 |
|
住民票(法人は、登記事項証明書) |
直近3か月以内のもの。 |
|
相続に関する書類(戸籍謄本の写し等) |
所有権者の相続人が申請する場合。 |
|
委任状 |
所有権者の受任者が申請する場合。 |
|
所有権以外の権利者の同意書 |
空き家等に、抵当権等の所有権以外の権利が設定されている場合。 |
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※代理受領届出書 | 代理受領制度を利用する場合のみ | |
罹災証明書又は被災証明書、被災の程度を確認できる現地の写真 | 自然災害により浸水被害(床上浸水)が生じた場合のみ | |
(跡地を地域利用する場合) |
跡地活用実施計画書 |
窓口または市のHPで入手できます。 |
敷地の所有者の全員の同意書 |
空き家等と土地の所有者が同じ場合は不要。 |
|
自治会等との協定書または、土地使用貸借契約書の写し |
協定または賃貸借契約の期間は10年以上とすること。 |
|
跡地整備工事の見積書の写し |
内訳明細が記されたもの。 |
|
(跡地居住等の場合) |
跡地活用実施計画書 |
窓口または市のHPで入手できます。 |
工事完了報告時 |
事業実績報告書 |
窓口または市のHPで入手できます。 |
工事契約書または請書の写し |
||
工事費用の領収書の写し |
代理受領制度を利用する場合は、補助金額を控除した領収書の写し | |
工事の施工前、施工中及び施工後の写真 |
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(跡地居住等の場合) |
跡地に建設する住宅の確認済証の写し |
跡地居住等のため、旧耐震基準の空き家等を除却する場合、左記の書類のいずれかが必要です。 |
跡地の売却に係る売買契約書の写し |
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補助金請求時 |
補助金交付請求書 |
窓口または市のHPで入手できます。 |
※代理受領委任状 | 代理受領制度を利用する場合のみ |
必要に応じて、上記以外の書類が必要な場合があります。
※.代理受領制度については下記の「代理受領制度」をご覧ください。
代理受領制度
代理受領制度とは、申請者から委任を受けた解体工事施工業者が補助金の受領を代理で行うものです。
代理受領制度を利用することで、補助金の申請者は、解体工事費と補助金額の差額分を支払うことになり、当初の費用負担を軽減することができます。
この制度を利用する場合は、上記「手続きに必要な書類」の補助金交付申請時に、代理受領届出書を提出する必要があります。
※解体施工業者によっては代理受領制度の利用を断られる場合がありますので、ご確認ください。
注意事項
- 補助金の交付を申請する場合、事業の概要等について事前に説明を受けてください。
- 補助金の対象になるか否かについては、職員による現地調査の結果により決定しますので、必ず事前にご相談ください。
- 建物の周囲への影響などを判定するため、建築年が古いだけでは補助の対象外となる場合があります。
- 市では、施工業者の斡旋や指定はしていません。
- 必要書類に不備がある場合または提出期限が守られないなどの場合、補助金の交付を取り消す場合があります。
- 申請に提出された書類は返却できません。
- 補助金の交付に係るそれぞれの審査では、結果を通知するまでに2週間以上かかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。
- 補助金交付に係る現地調査は、空き家等の除却の必要性を防災面等から調査するものであり、空き家等の品質を診断・評価するものではありません。そのため、補助金交付の対象とならなかった場合においても、所有者等の責任の元に適正な管理をお願いいたします。
様式
- 交付申請書(様式第1号)(ワード形式 docx 21キロバイト)
- 跡地活用実施計画書(様式第2号)(ワード形式 docx 20キロバイト)
- 補助金交付変更申請書(様式第4号)(ワード形式 docx 19キロバイト)
- 事業中止届(様式第5号)(ワード形式 docx 18キロバイト)
- 実績報告書(様式第6号)(ワード形式 docx 19キロバイト)
- 交付請求書(様式第8号)(ワード形式 docx 20キロバイト)
- 代理受領届出書(様式第9号)(ワード形式 docx 18キロバイト)
- 代理受領取下書(様式第10号)(ワード形式 docx 18キロバイト)
- 代理受領委任状(様式第11号)(ワード形式 docx 18キロバイト)
- 誓約書(様式第1号)(ワード形式 docx 18キロバイト)
- 委任状(様式第2号)(ワード形式 docx 18キロバイト)
- 事業同意書(様式第3号)(ワード形式 docx 19キロバイト)
- 地域利用に関する協定書(様式第4号)(ワード形式 docx 16キロバイト)
- 土地使用貸借契約書(様式第5号)(ワード形式 docx 17キロバイト)
- 補助金交付要綱(PDF形式 272キロバイト)
- パンフレット(PDF形式 130キロバイト)
よくある質問
- 空き家を放置すると税金が上がると聞きました。なぜですか?
- 隣の空き家の樹木が、自分の家の敷地に越境しています。どうすれば良いですか?
- 隣の空き家にスズメバチの巣があります。どうすれば良いですか?
- 隣の空き家に獣(ハクビシン等)が住み着いています。どうすれば良いですか?
- 空き家を市役所に寄付したいのですが?
- 古い空き家を解体したいのですが、補助金はありますか?
- 空き家を解体する工事業者は、どこの業者が良いですか?
- 亡くなった親が住んでいた家を相続したのですが、その家を取り壊した後の土地を譲渡しようと考えています。譲渡所得の特別控除があると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか?
- 相続人全員が放棄した空き家は、誰が管理するのですか?
お問い合わせ先
建設部 住宅政策課
電話番号 0776-20-5571
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
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