最終更新日:2021年9月1日
出生届
出生届の手続き
出産おめでとうございます。生まれた日を含めて14日以内に出生届を提出してください。
戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を登録し証明するものですので、正確に届出をしてください。
届出人 |
生まれた子の父、または母 |
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届出先 | |
届出時期 | 生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれた場合は3か月以内) |
必要書類等 |
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。 ※ 押印があっても届出は可能です。 ※ 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、 二重線にかかるように署名してください。 |
業務時間外での出生届 |
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出生届にともなう必要な手続き
手続き | 問合せ先 |
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子ども福祉課 別館2階 0776-20-5412 |
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保険年金課 本館2階 0776-20-5383 |
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お問い合わせ先
市民生活部 市民課(戸籍係)
電話番号 0776-20-5288 | ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:001593