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最終更新日:2019年4月11日

薬局及び店舗販売業の申請・届出の手続き


薬局及び店舗販売業の申請・届出

(参考)福井市薬局等許可審査基準および指導基準

薬局

許可申請

新規に薬局の開設許可を申請する場合

更新申請

薬局開設許可の更新を申請する場合

変更の届出

許可の内容に変更があった場合

薬局を休止、再開、廃止した場合

休廃止等の届出

許可証書換え交付申請

許可証の記載事項の内容を書き換える場合

許可証再交付申請

許可証を紛失、汚損して再発行する場合

取扱処方箋数の届出

前年の総取扱処方箋数を届け出る場合

店舗販売業

許可申請

新規に店舗販売業の許可を申請する場合

更新申請

店舗販売業許可の更新を申請する場合

変更の届出

許可の内容に変更があった場合

店舗販売業を休止、再開、廃止した場合

休廃止等の届出

許可証書換え交付申請

許可証の記載事項の内容を書き換える場合

許可証再交付申請

許可証を紛失、汚損して再発行する場合

薬局開設許可申請

提出部数

1部

提出書類

  1. 薬局開設許可申請書
  2. 構造設備の概要(薬局用)
    (設備図面は別紙に記載するか、設計図面等を添付)
  3. 法人の場合は登記事項証明書
  4. 管理者および従事者の資格証明書
    ※資格確認のため薬剤師免許証(原本)・登録販売者従事登録証(原本)を提示し写しを提出する
     または開設者が原本と相違ないことを証明した写しを提出する
  5. 薬局の管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の雇用契約書等、使用関係を証する書類
    ※法人の役員の場合、使用関係証明書等は不要
    使用関係証明書
  6. 薬剤師又は登録販売者の一覧表
  7. 調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売若しくは授与を行う体制の概要(1)(2)(薬局)
  8. 特定販売に関する事項
    ※特定販売を実施する場合のみ必要
  9. 健康サポート薬局の基準に適合することを確認できる文章及び書類
    ※健康サポート薬局である旨の表示を行う場合のみ必要
  10. 薬剤師不在時間の概要
    ※薬剤師不在時間がある場合のみ必要
  11. 申請者及び法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員の医師の診断書
    ※精神の機能の障害により開設者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を
     適切に行うことができない者に該当するおそれがある場合のみ必要

手数料(現金)

29,000円

申請者の欠格事項

次のいずれかに該当する場合(申請者が法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)
  1. 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  2. 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、
    3年を経過していない者
  4. 上記1.から3.に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法
    その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から
    2年を経過していない者
  5. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  6. 精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を
    適切に行うことができない者
  7. 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

許可の基準

  • 法第5条第1号⇒薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)
  • 法第5条第2号⇒薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令
    (昭和39年2月3日厚生省令第3号)
  • 法第5条第3号⇒申請者の欠格事項

管理者の要件

薬剤師

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薬局開設許可更新申請

提出部数

1部

提出書類

  1. 薬局許可更新申請書
  2. 現許可証

手数料(現金)

11,000円

申請者の欠格事項

次のいずれかに該当する場合(申請者が法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)

  1. 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  2. 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、
    3年を経過していない者
  4. 上記1.から3.に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法
    その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から
    2年を経過していない者
  5. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  6. 精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を
    適切に行うことができない者
  7. 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

許可の基準
関係法令等

  • 法第5条第1号⇒薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)
  • 法第5条第2号⇒薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令
    (昭和39年2月3日厚生省令第3号)
  • 法第5条第3号⇒申請者の欠格事項

管理者の要件

薬剤師

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店舗販売業許可申請

提出部数

1部

提出書類

  1. 店舗販売業許可申請書
  2. 構造設備の概要(店舗用)
    (設備図面は別紙に記載するか、設計図面等を添付 )
  3. 法人の場合は登記事項証明書
  4. 管理者および従事者の資格証明書
    ※資格確認のため薬剤師免許証(原本)・登録販売者従事登録証(原本)を提示し写しを提出する
     または開設者が原本と相違ないことを証明した写しを提出する
  5. 店舗管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の雇用契約書等、使用関係を証する書類
    ※法人の役員の場合、使用関係証明書等は不要
    使用関係証明書
  6. 薬剤師又は登録販売者の一覧表
  7. 医薬品の販売又は授与を行う体制の概要(1)(2)(店舗)
  8. 特定販売に関する事項
    ※特定販売を実施する場合のみ必要
  9. 登録販売者を店舗管理者とする場合
    過去5年間のうち従事期間が通算して2年以上の登録販売者の場合
    業務従事証明書(販売従事登録後の従事期間)
    実務従事証明書(販売従事登録前の従事期間)

    過去5年間のうち従事期間が通算して2年に満たない登録販売者の場合
    業務従事確認書(販売従事登録後の従事期間)
    実務従事確認書(販売従事登録前の従事期間)
    共通
    実務(業務)経験被証明者に係る勤務状況報告書(勤務簿の写し)
  10. 管理者の設置が必要な管理医療機器(「特定管理医療機器」という。)を取り扱う場合は申請書の備考欄に
    その旨を記載した上で、管理者が施行規則第175条第1項各号の要件を満たすことを証する書類
    (資格証等の原本を提示し、写しを提出するまたは開設者が原本と相違ないことを証明した写しを提出する )
     ※管理医療機器の販売等を行わない場合又は管理者の設置が不要な管理医療機器のみを取り扱う場合、
     この書類は不要
  11. 第一類医薬品を販売授与する店舗において登録販売者を管理者とする場合は、
    その者の業務経験の証明に関する書類
    業務経験証明書
  12. 申請者及び法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員の医師の診断書
    ※精神の機能の障害により店舗販売業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を
     適切に行うことができない者に該当するおそれがある場合のみ必要

手数料(現金)

29,000円

申請者の欠格事項

次のいずれかに該当する場合(申請者が法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)
  1. 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  2. 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、
    3年を経過していない者
  4. 上記1.から3.に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法
    その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から
    2年を経過していない者
  5. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  6. 精神の機能の障害により店舗販売業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を
    適切に行うことができない者
  7. 店舗販売業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

許可の基準

  • 法第26条第4項第1号⇒薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)
  • 法第26条第4項第2号⇒薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令
    (昭和39年2月3日厚生省令第3号)
  • 法第26条第4項第3号⇒法第5条第3号⇒申請者の欠格事項

管理者の要件

薬剤師、登録販売者

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店舗販売業許可更新申請

提出部数

1部

提出書類

  1. 医薬品販売業許可更新申請書
  2. 現許可証

手数料(現金)

11,000円

申請者の欠格事項

次のいずれかに該当する場合(申請者が法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む) 
  1. 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  2. 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、
    3年を経過していない者
  4. 上記1.から3.に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法
    その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から
    2年を経過していない者
  5. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  6. 精神の機能の障害により店舗販売業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を
    適切に行うことができない者
  7. 店舗販売業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

許可の基準

  • 法第26条第4項第1号⇒薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)
  • 法第26条第4項第2号⇒薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令
    (昭和39年2月3日厚生省令第3号)
  • 法第26条第4項第3号⇒法第5条第3号⇒申請者の欠格事項

管理者の要件

薬剤師、登録販売者

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変更の届出

提出部数

1部

提出書類

変更届書

提出期限

【変更前の届出事項】 予め届出が必要

【変更後の届出事項】 変更後30日以内

手数料

不要

留意事項

許可証の記載事項に変更が生じる場合は、許可証書換え交付申請を行うことができます。

変更事項 薬局 店舗 添付書類
申請者の氏名又は住所

事後

事後

個人の氏名変更の場合は戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
法人の場合は登記事項証明書

薬事に関する業務に
責任を有する役員

事後

事後

  1. 登記事項証明書
  2. 医師の診断書
    診断書
    ※業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を
     適切に行うことができない者に該当するおそれがある場合のみ必要

管理者氏名、住所
又は週当たり勤務時間

事後

事後

【薬局】
  1. 管理者の資格証明書
    ※薬剤師免許証(原本)を提示し写しを提出する
     または開設者が原本と相違ないことを証明した写しを提出する
  2. 管理者の使用関係証明書
    ※法人の役員の場合、使用関係証明書等は不要
  3. 薬剤師又は登録販売者の一覧表
  4. 調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売若しくは授与を行う体制の概要(1)(2)(薬局)

【店舗販売業】

  1. 管理者の資格証明書
    ※薬剤師免許証(原本)・登録販売者従事登録証(原本)を提示し写しを提出する
     または開設者が原本と相違ないことを証明した写しを提出する
  2. 管理者の使用関係証明書
    ※法人の役員の場合、使用関係証明書等は不要
  3. 薬剤師又は登録販売者の一覧表
  4. 医薬品の販売又は授与を行う体制の概要(1)(2)(店舗)
  5. 登録販売者を店舗管理者とする場合
    過去5年間のうち従事期間が通算して2年以上の登録販売者の場合
    業務従事証明書(販売従事登録後の従事期間)
    実務従事証明書(販売従事登録前の従事期間)

    過去5年間のうち従事期間が通算して2年に満たない登録販売者の場合
    業務従事確認書(販売従事登録後の従事期間)
    実務従事確認書(販売従事登録前の従事期間)
    共通
    実務(業務)経験被証明者に係る勤務状況報告書 (勤務簿の写し)
  6. 第一類医薬品を販売授与する店舗において登録販売者を管理者とする場合は、
    その者の業務経験の証明に関する書類
    業務経験証明書

その他の薬剤師・
登録販売者の氏名
又は週当たり勤務時間

事後

事後

【薬局】
  1. その他の薬剤師・登録販売者の資格証明書
    ※薬剤師免許証(原本)・登録販売者従事登録証(原本)を提示し写しを提出する
     または開設者が原本と相違ないことを証明した写しを提出する
  2. その他の薬剤師・登録販売者の使用関係証明書
    ※法人の役員の場合、使用関係証明書等は不要
  3. 薬剤師又は登録販売者の一覧表
  4. 調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売若しくは授与を行う体制の概要(1)(2)(薬局)
 【店舗販売業】
  1. その他の薬剤師・登録販売者の資格証明書
    ※薬剤師免許証(原本)・登録販売者従事登録証(原本)を提示し写しを提出する
     または開設者が原本と相違ないことを証明した写しを提出する
  2. その他の薬剤師・登録販売者の使用関係証明書
    ※法人の役員の場合、使用関係証明書等は不要
  3. 薬剤師又は登録販売者の一覧表
  4. 医薬品の販売又は授与を行う体制の概要(1)(2)(店舗)
薬局等の名称

事前

事前

なし

構造設備

事後

事後

【薬局】

  1. 構造設備の概要(薬局用)
【店舗販売業】
  1. 構造設備の概要(店舗用)
販売・授与する
医薬品の区分

事後

事後

【薬局】

  1. 薬剤師又は登録販売者の一覧表
  2. 調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売若しくは授与を行う体制の概要(1)(2)(薬局)
【店舗販売業】
  1. 薬剤師又は登録販売者の一覧表
  2. 医薬品の販売又は授与を行う体制の概要(1)(2)(店舗)
放射性医薬品の
取り扱いの有無

事後

-

なし

通常営業日
及び営業時間

事後

事後

【薬局】

調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売若しくは授与を行う体制の概要(1)(2)(薬局)

【店舗販売業】

医薬品の販売又は授与を行う体制の概要(1)(2)(店舗)

相談時及び緊急時の
電話番号その他連絡先

事前

事前

なし

特定販売に関する事項

事前

事前

【薬局】

  1. 薬剤師又は登録販売者の一覧表
  2. 調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売若しくは授与を行う体制の概要(1)(2)(薬局)
  3. 特定販売に関する事項

【店舗販売業】

  1. 薬剤師又は登録販売者の一覧表
  2. 医薬品の販売又は授与を行う体制の概要(1)(2)(店舗)
  3. 特定販売に関する事項

※特定販売に関する事項 の内容

  1. 「特定販売を行う際に使用する通信手段」
  2. 「特定販売を行う医薬品の区分」
  3. 「特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称」 
  4. 「主たるホームページアドレス」 
  5. 「特定販売のみを行う時間」
  6. 「画像又は映像を撮影・電送する設備 」
健康サポート薬局
である旨の表示

事前

-

健康サポート薬局の基準に適合することを確認できる文章及び書類

薬剤師不在時間の有無

事前

-

薬剤師不在時間の概要
※薬剤師不在時間が無になる場合、添付書類は必要なし

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休廃止等の届出

提出部数

1部

提出書類

  1. 休止・廃止・再開届書
  2. 現許可証(廃止の場合)

提出期限

休廃止等後30日以内

手数料

不要

留意事項

廃止:許可を受けている薬局等の業務を廃止するとき。
休止:許可を受けている薬局等の業務を長期の間休業するとき。(見通しがつかない場合は廃止にしていただくことがあります)
再開:休止の届出をした薬局等の業務を再開するとき。

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許可証書換え交付申請

提出部数

1部

提出書類

  1. 許可証書換え交付申請書
  2. 現許可証

手数料

2,000円

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許可証再交付申請

提出部数

1部

提出書類

  1. 許可証再交付申請書
  2. 現許可証(汚損等、紛失の場合以外)

手数料

2,900円

留意事項

紛失の場合、再交付後に許可証を発見した場合はすみやかに返納する旨を記載の紛失理由書を添付

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取扱処方箋数届

提出部数

1部

提出書類

取扱処方箋数届書

提出期限

翌年3月末日まで

手数料

不要

留意事項

【除外規定(提出を要さない場合)】

前年の業務を行った期間が3箇月未満の場合
前年の総取扱い処方箋数を前年の業務日数で除して得た数が40枚以下の場合
なお、前年における総取扱処方箋数欄には、前年において取扱った
眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数と
その他の診療科の処方箋数との合計数を記載する。

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お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 地域保健課
電話番号 0776-33-5182ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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ページ番号:020732