最終更新日:2024年10月23日
福井市パートナーシップ宣誓制度
福井市パートナーシップ宣誓制度
本市では、第八次福井市総合計画の政策の一つとして掲げる「誰もが尊重され、それぞれの個性や能力を発揮しながら、活躍できるまち」づくりを進めるため、パートナーシップ宣誓制度を実施しています。
この制度は、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを本市に宣誓し、本市がその宣誓の事実を証明する「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付するものです。
法律上の婚姻とは異なり、法的な権利や義務が発生するものではないことから、相続や税制面など、法律上の効果はありませんが、お二人の意思を尊重するとともに、社会の中で自分らしく暮らしていただくことを本市が応援するものです。
- 性的マイノリティ…性的指向(自己の恋愛または性的な関心の対象となる性別についての指向)や性自認(自己の性別についての認識)などといった性に係る部分において、多数派に当てはまらない方を性的マイノリティ(性的少数者)と呼びます。
宣誓することができる方
パートナーシップの宣誓をするには、一方または双方が性的マイノリティで、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 成年に達していること(宣誓するお二人が満18歳以上であること)
- お二人もしくは、どちらかが福井市に住所があること(3か月以内に市内に転入予定である方を含む)
- 現に配偶者がいないこと(現に婚姻していないこと)
※配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者も含む
※日本以外の国においても当該パートナー以外の配偶者がいないこと - 宣誓しようとする方以外とパートナーシップ関係がないこと
- 宣誓しようとする方同士が近親者(民法に規定する婚姻できない続柄)でないこと
※ただし、養子縁組によって近親者になった場合を除く
宣誓手続きの流れ
詳しくは、「福井市パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き」をご覧ください。
・福井市パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き(PDF形式)
事前準備(必要書類の準備)
宣誓には、以下の書類が必要になります。
宣誓に必要な書類 | 提出部数 |
パートナーシップ宣誓書(様式第1号) ◆来庁して宣誓を希望する方◆ 宣誓日当日にご記入いただきますので、事前提出の必要はありません。 ◆郵便で宣誓を希望する方◆ ほかの必要書類と一緒に、記入済みのものをご提出ください。 |
1通 |
現住所を確認する書類(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書) ※コピー不可 ※宣誓日以前の3か月以内に発行されたものに限る ※お二人が同一世帯の場合は、世帯全員が記載されたものであれば、お二人で1通 ※住民票の写し等に、続柄・本籍・マイナンバー等は不要 ◆福井市に転入予定の方◆ 転入の予定が分かる書類の写し |
1人1通ずつ |
現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本の原本、独身証明書など) ※コピー不可 ◆外国籍の方◆ |
1人1通ずつ |
◆通称名の使用を希望する方のみ◆ ◇1点の提示で足りるもの◇ |
1人1~2点ずつ |
本人確認書類 ※郵送の場合は、書類の写しをご提出ください。 ◇1点の提示で足りるもの◇ ・マイナンバーカード(個人番号カード) ◇2点以上の提示が必要なもの◇ |
1人1~2点ずつ |
必要書類の提出窓口
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 アオッサ5階
TEL:0776-20-1537 / FAX:0776-20-1538
来庁して宣誓する場合
1.宣誓の事前申込み(宣誓日の予約)
宣誓希望日の原則10日前までに、予約フォームから予約してください。
※予約状況によって、宣誓日等のご希望に添えない場合があります。
・予約フォームはこちら(新しいウインドウが開きます)
◆宣誓できる時間◆
平日(年末年始を除く)の午前9時から午後5時30分まで
2.必要書類の提出
宣誓希望日の原則10日前までに、必要書類をそろえて、上記「必要書類の提出窓口」に持参または郵送にてご提出ください。
※提出書類に不備や不足がある場合などは、宣誓日を延期させていただくことがあります。
3.パートナーシップ宣誓
予約した日時に、本人確認書類をお持ちの上、お二人そろって、あらかじめ指定したお部屋までお越しください。本人確認や宣誓要件の確認を行います。
「パートナーシップ宣誓書」に自署し、ご提出いただきます。
※お二人そろっての来庁が難しい場合はご相談ください。
※宣誓は、プライバシーに配慮し、原則個室で行います。
※自署できない場合は、他の方による代筆が可能です。
4.パートナーシップ宣誓書受領証等の交付
◆福井市にお住まいの方◆
要件を満たしていることが確認できた場合、宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」をお二人にそれぞれ交付します。
◆福井市に転入予定の方◆
受領証にかえて、「転入予定者受付票」を交付します。
※転入後の手続きは、ご利用の手引き9ページの「6 福井市に転入後の手続き」をご覧ください。
郵便で宣誓する場合
1.必要書類の提出
必要書類をそろえて、上記「必要書類の提出窓口」 にご郵送ください。
※宣誓日は、市が宣誓書を受理した日となります。
※宣誓日を指定したい場合は、配達日指定郵便をご利用ください。
※ただし、提出書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただくことがあります。
2.市からの電話確認
3.パートナーシップ宣誓書受領証等の受取
◆福井市にお住まいの方◆
書類に不備等がなければ、本人限定受取郵便で、受領証と宣誓書の写しを住民票の住所に送付します。
※受取には、本人確認が必要であるため、通称を使用されている場合でも、戸籍上の氏名で送付します。
◆福井市に転入予定の方◆
受領証にかえて、本人限定受取郵便で、「転入予定者受付票」を住民票の住所に送付します。
※転入後の手続きは、ご利用の手引き9ページの「6 福井市に転入後の手続き」をご覧ください。
受領証の変更・再交付等の手続き
宣誓内容の変更
住所、氏名(通称含む)などの宣誓事項の内容に変更があった場合は、「パートナーシップ宣誓事項変更届」に必要書類を添えて、持参または郵送にてご提出ください。
詳しくは、ご利用の手引き10ページの「7 宣誓内容の変更」をご覧ください。
※宣誓内容の変更により、受領証の表記が変わる場合は、受領証を再交付します。
受領証の再交付
受領証の紛失や毀損があった場合には、受領証を再交付します。
再交付の手続きは、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」に必要書類を添えて、持参または郵送にてご提出ください。
詳しくは、ご利用の手引き11ページの「8 受領証の再交付」をご覧ください。
※紛失の場合を除き、交付済みの受領証と引き換えになります。
宣誓書記載内容等の証明
パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書が必要な場合は、請求することができます。「パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書交付申請書」を持参または郵送にてご提出ください。
詳しくは、ご利用の手引き12ページの「9 宣誓書記載内容等の証明」をご覧ください。
・パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書交付申請書(様式第7号)
受領証の返還等
受領証の返還
次のいずれかに該当する場合は、宣誓されたお一人またはお二人が、「パートナーシップ宣誓書受領証返還届」に受領証を添えて、持参または郵送にてご提出ください。
- パートナーシップが解消されたとき
- お二人ともが市内に住所を有しなくなったとき(一時的な場合は除く)
- 一方が亡くなられたとき
- 宣誓が無効になったとき
宣誓の無効
次のいずれかに該当する場合は、宣誓を無効とします。
- 宣誓の要件に該当しなくなったとき
- 宣誓書の内容に虚偽があったとき
- 受領証等を不正利用、偽造または変造したとき
- 福井市に転入予定の場合、期日までに市内への転入を証明する書類が提出されないとき など
受領証交付番号の公表
受領証が返還または宣誓が無効となった場合、受領証の交付番号を福井市のホームページに公表する場合があります。
自治体間連携による受領証の継続交付手続き
自治体間連携について
福井市は、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。
連携自治体においてパートナーシップ宣誓に係る宣誓書受領証の交付を受けている方が、市内の住所に転入後も引き続きパートナーシップ関係を継続するときは、受領証の交付を受けることができます。
1 連携開始日 令和6年11月1日から
2 連携自治体 大阪府のパートナーシップ宣誓証明制度自治体間連携のホームページをご覧ください。
・大阪府「パートナーシップ宣誓証明制度自治体間連携」のホームページはこちら(新しいウインドウが開きます)
3 連携により手続きが不要になったもの
(1)転出した自治体への宣誓書受領証の返還手続
(2)再度の宣誓手続
(3)現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本や独身証明書 等)の提出
受領証の継続交付の手続き
継続して受領証の交付を受ける手続きは、「パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第9号)」に必要書類を添えて、持参または郵送にてご提出ください。
詳しくは、ご利用の手引き14ページの「12 自治体間連携」をご覧ください。
受領証の交付状況
受領証の交付件数
0件(令和6年10月1日現在)
受領証の返還・無効となった受領証交付番号
なし
利用可能な行政サービス
受領証の提示により利用可能となる福井市の行政サービス
サービス名称 | 内容 | 担当課 |
市営住宅への申込 | 市営住宅への入居資格のうち、親族を要件とするものについて、パートナーを親族に準じて取り扱う | 市営住宅課 |
UIターン移住支援金の交付 | 交付対象者のうち、夫婦を要件とするものについて、パートナーを夫婦に準じて取り扱う | 移住定住推進室 |
り災証明書の交付申請 | 申請できる者のうち、家族を要件とするものについて、パートナーを家族に準じて取り扱う | 危機管理課 予防課 |
災害見舞金の支給申請 | 申請できる者のうち、災害により死亡した世帯主の葬祭を行った場合、パートナーも申請が可能 | 福祉政策課 |
災害援護資金貸付制度 | 同一世帯のパートナーを含む世帯人員に応じた所得制限を適用する | |
被災者生活再建支援金の申請受付 | 自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、その生活の再建を支援する制度 | |
住居確保給付金 | 同居し生計を同じにしていればパートナーも世帯員と認定する | 福祉総合相談室 |
生活保護制度の生活扶助算定 | 同居し生計を同じにしていれば同一世帯として認定する | 生活支援課 |
心身障がい者扶養共済制度 | 扶養共済の加入者に、保護者や配偶者だけでなくパートナーも含む | 障がい福祉課 |
障がい者のために運転する軽自動車税減免 (令和6年度から実施) |
親族が障がい者のために軽自動車を運転する場合、親族ほかパートナーの車も減免対象とする | 市民税課 |
配偶者暴力防止法上のDV相談 | 相談できる配偶者として法律婚、事実婚のほかパートナーも含む | 子ども福祉課 |
軽費老人ホームの利用料減額 | 軽費老人ホーム利用料の減額対象者として夫婦のほかパートナーも含む | 地域包括ケア推進課 |
サービス付き高齢者向け住宅の入居要件 | サービス付き高齢者向け住宅に同居できる対象者として、パートナーも含む | 住宅政策課 |
セーフティネット登録住宅の入居対象 | 住宅確保要配慮者としてパートナーも含む | |
居住支援法人による住宅確保要配慮者への入居相談 | 住宅確保要配慮者としてパートナーも含む | |
市職員の福利厚生(結婚休暇) | パートナーシップ宣誓する場合に休暇を取得できる対象としてパートナーも含む | 職員課 |
市職員の福利厚生(忌引休暇) | 親族が死亡した場合に休暇を取得できる対象としてパートナーも含む |
※受領証がなくても受けられるサービスもあります。詳細は担当課にお問合せください。
受領証の提示により利用可能となる福井県の行政サービス
福井県と福井市の連携により、利用可能となる福井県の行政サービスがあります。詳細は、福井県ホームページをご覧ください。
・福井県地域福祉課人権室ホームページはこちら(新しいウインドウが開きます)
福井市パートナーシップ宣誓制度実施要綱
・ 施行日 令和6年1月1日
・「福井市パートナーシップ宣誓制度実施要綱」(PDF形式)
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お問い合わせ先
総務部未来づくり推進局 女性活躍促進課 男女共同参画センター
電話番号 0776-20-1537 | ファクス番号 0776-20-1538
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
業務時間 月曜~土曜9:00~18:00
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