最終更新日:2022年9月30日
公害関係法令に関する届出等やお知らせについて
公害関係法令に関するお知らせ
- 建築物の解体、補修時には石綿含有建材の調査結果の報告が必要です。(令和4年4月1日から)
- 大気汚染防止法施行令及び福井市公害防止条例施行規則の一部改正(ボイラー関連)について(令和4年10月1日から)
- 大気汚染防止法の一部改正(石綿関連)について(令和3年4月1日から)
- 土壌汚染対策法に基づく指定区域情報について
- 市の環境状況や環境保全対策については、「福井市の環境」で毎年報告しています。
環境廃棄物対策課が窓口となる公害関係の届出・報告
「福井市公害防止条例」に関する届出
「騒音規制法・振動規制法」に関する届出
「特定建設作業」に関する届出
「大気汚染防止法」に関する届出
(1)ばい煙発生施設
(2)揮発性有機化合物排出施設(VOC排出施設)
(3)水銀排出施設
(4)一般粉じん発生施設
(5)特定粉じん排出等作業【石綿(アスベスト)使用建築物等の解体等の作業】
「水質汚濁防止法」に関する届出
「土壌汚染対策法」に関する届出
「ダイオキシン類対策特別措置法」に関する届出
「悪臭防止法」による規制
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(管理者法)」に関する届出
「福井県公害防止条例」に関する届出
「地下水の採取」に関する届出・報告
- 福井県公害防止条例に関する地下水採取届出書等
- 福井県地盤沈下対策要綱に関する地下水採取量報告書及び地下水利用計画書
- 地下水適正利用指導要領に関する地下水採取量報告書
公害関係法令に係る共通様式について
- 大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく「氏名等変更届」及び「承継届」については、共通様式を用いて届出ができます。
- 届出様式
用途地域について
インターネット上で用途地域の情報をご確認いただけます。(福井市都市計画情報Webサービス )
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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